日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り129日(18週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約370時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り18回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「老齢基礎年金の支給要件等」を整理しました。

 

老齢基礎年金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:

 ①保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達した。

 ②保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上。

 例外:

 ①保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達した。

 ②保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「年金額」から「老齢基礎年金の年金額」(国年法27条)、「改定率」(国年法27条の2~27条の5)を整理します。

「老齢基礎年金の支給要件の特例」参考問題のためは飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「老齢基礎年金の年金額」は、小見出し「年金額の計算」がついて7肢(類題含めて9肢、それとまるっと2問。)、

「改定率」は1肢(参考問題は除く)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢基礎年金の年金額」は「5個」の知識、

「改定率」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。」

(平成21年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定において、どのような扱いを受けるか?」と、

「学生納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額の計算において、どのような扱いを受けるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

老齢基礎年金の受給資格期間の算定においては、

「他の免除期間と同様に扱われる。」

ですね。

 

整理の視点①

昨日整理した内容でしたね。

ただし、支給要件のうち「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達した。」の保険料免除期間には含まれないんでした。

なぜそうなるかは、昨日解説しましたので、もうOKですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

老齢基礎年金の年金額の計算においては、

「保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。」

ですね。

 

整理の視点②

はい、頭がこんがらがってきました(;O;)

受給資格の算定の基礎にはなるけれども、年金額を計算するときには算定の基礎にはならないってことですね。

というか、このことから、学生納付特例と若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予が合算対象期間のように扱われるといわれるわけです(合算対象期間そのものではない点は注意が要ります。)。

また、公的年金の加入期間が全くなく、合算対象期間と学生納付特例と若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予の合計が10年以上の方には、振替加算の額に相当する額の老齢基礎年金が支給されるって話のところでも、特殊な扱いになるってことは出てきます(平成20年度問5B改など。)。

(テキストや、過去問解説では、若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予が除かれて書かれているのですが、平成16年法改正附則第19条4項で学生納付特例の読み替え規定があるので一緒のものとして記載しました。)

なお、障害基礎年金&遺族基礎年金の保険料納付済要件を見る際には、学生納付特例と若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予は、通常の保険料免除期間として扱われるので、これもまた注意が要りますね。

 

ってことはです。学生納付特例と若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予というちょっと変わり者の免除期間の扱いについて、個々の論点知識としてバラバラに覚えるのではなく、一時にまとめて覚えてしまった方がこんがらがらずに済みますね。

このブログで書いてもいいのですが、これまでに書いた記事とお持ちのテキストとを見比べながら、あなた自身が脳みそに汗をかいた方が身に付きやすいので、敢えて、このブログ内では書きません(*^。^*)

(どうだぁ~、久しぶりにドS節全開だ~~!)

こういう思考をすることが、本物の理解につながり、個々の論点知識がネットワークのようにつながっていきますからね。

 

それと、年金額の計算の話で出てくる「8分の7」の解説は、去年の記事に書いてありますので、そちらを参照してください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑩~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

また、「改定率」の箇所は、理解不能なので深入り厳禁です。有効な過去問が平成25年度問3Cしかないので、その中身だけ押さえておけば、とりあえず良しとしましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「老齢基礎年金の年金額」を整理しました。

また、科目縦断整理の意味についてもお伝えしました。

  

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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