日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り130日(18週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約370時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り18回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「被保険者期間の計算」を整理しました。

 

国民年金の被保険者期間の計算において、同月内に種別変更があった場合の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①変更後の種別の被保険者であった月とみなす。

 ②同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「支給要件」から「老齢基礎年金の支給要件等」(国年法26条等)、「合算対象期間」(昭和60年法附則8条5項)を整理します。

国民年金手帳・原簿」は飛ばします。原簿が誰についてどんな内容が記されていて、誰が訂正請求することができるのか? ねんきん定期便は誰に対して、いつ来るかくらいを押さえておけば十分でしょう。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「老齢基礎年金の支給要件等」は、小見出しなしと「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」とに枝分かれして、

小見出しなしが3肢(参考問題を除く)、

「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」が1肢、

「合算対象期間」は小見出しごとに、

「第2号被保険者としての被保険者期間」が2肢(類題含めて3肢)、

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間」が2肢、

「任意加入被保険者となることができた者が、任意加入被保険者とならなかった期間」が6肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問)、

昭和36年4月1日前の通算対象期間」が2肢、

「昭和61年4月1日前の共済組合の被保険者期間」が2肢、

「脱退手当金の計算の基礎となった期間」が2肢、

日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有さなかった期間」が1肢、

「国会議員であった期間」が1肢(類題含めて3肢)、

「その他」が4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢基礎年金の支給要件等」の小見出しなしは 「1個」の知識、

「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」は「1個」の知識、

「合算対象期間」は全部をひっくるめて「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。」

(令和元年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:

 ①保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達した。

 ②保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上。

 例外:

 ①保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達した。

 ②保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上」

ですね。

 

整理の視点

意外とスッキリ答えられる方がいない論点知識ですね。

最短最速勉強会や個別特訓などで、ズバッとお尋ねすることがありますが、盲点になっているらしく、しどろもどろになることが多いです。

また、ロジック的にやや難解なところでもあります。

そこを紐解いていきましょう。

 

まず①の簡単なところから。

原則・例外共通で、「(略)を有する者が65歳に達した」ことが第1の条件です。

で、これの例外として、支給繰上げ・繰下げの話があるんでしたね。

次にカッコ書きが何を言ってるかというと、用語の定義上、「保険料免除期間」とされている学生納付特例は、老齢基礎年金の支給要件①の保険料免除期間としては含めないということです。

(「第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの」というのが、学生納付特例のことを指しています。)

また、保険料納付猶予制度(若年者の納付猶予及び50歳未満の納付猶予)も法附則の定めにより、用語の定義上は「保険料納付済期間」なのですが、学生納付特例同様、老齢基礎年金の支給要件①の保険料免除期間としては含まれません。

ここの理解が、記憶を助けるポイントになりますので重要ですよ!

大事なので、もう一度書きます。

“学生納付特例と若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予は、用語の定義上「保険料免除期間」ではあるが、老齢基礎年金の支給要件①の保険料免除期間には含まれない。”

 

②の共通部分、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上。」というのはいいですね。

それぞれの用語の定義は思い出しておきましょう。

また、ここがややこしいのですが、学生納付特例と若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予は受給資格期間を算定する際の「保険料免除期間」には含まれるんです(+o+)

というのも、①の部分は国年法26条の本文部分で、そこではカッコ書きによって学生納付特例と若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予が除かれています。

一方、②の部分は但し書き部分で、そこではカッコ書きがありませんし、本文部分のカッコ書き内でも「本条において以下同様とする。」といった注釈がありません。

なので、受給資格期間を算定する際の「保険料納付済期間」は、本来の用語の定義通りに読まなくてはいけないため、学生納付特例と若年者納付猶予&50歳未満の納付猶予が含まれるということになるんです。

参考までに素の条文を載せておきます。

「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」

 

ね、めんどくさいでしょ?

ちなみに、令和元年度にはこんな問題もありました。

「学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。」(問8A)

この問題はまさに、受給資格期間の10年は学生納付特例の期間及び納付猶予の期間で満たしてはいるけれど(支給要件②はクリアしている。)、支給要件①にいう保険料納付済期間および保険料免除期間を全く有していないことから受給権が発生しないということを言っているものなんです。

 

で、②の例外部分である「合算対象期間」。

まず、これがどういうものかはスラスラ言えますか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「年金額には反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間」ですね。

 

この合算対象期間は覚えることが多いので、とってもめんどくさいです。

暗記しようにも数が多いので、戦意喪失してしまいます。

どうやってやっつけるかは、去年の記事で書きましたので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑨~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「老齢基礎年金の支給要件等」を整理しました。

また、めんどくさい情報の整理のコツについてもお伝えしました。

  

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