日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り121日(17週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約340時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り17回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(障害基礎年金の)失権」を整理しました。

 

障害基礎年金の受給権はどんなときに失権するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①併合認定されたとき。

 ②死亡したとき。

 ③厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(3級)にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。

 ④厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(3級)に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日からは「遺族基礎年金」です。「支給要件」から「支給要件」(国年法37条)を整理します。

「新旧年金制度の適用関係」は飛ばします。裁定替えされたものとそうでないものの区別ができればOKです。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「支給要件」の過去問は小見出しなしと「保険料納付要件」に分かれており、

小見出しなし(支給要件)は5肢、

「保険料納付要件」は7肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」、

「保険料納付要件」は「3個」の知識(1個は少し細かい話です。)で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。」

(平成28年度問8D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

論点2つありますよ。

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金の人に関する支給要件は何か?」と、

「遺族基礎年金の保険料納付要件の中身はどんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

遺族基礎年金の人に関する支給要件は、

「①被保険者が、死亡したとき。

 ②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

 ③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

 ④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

ですね。

 

整理の視点①

はい、出ました! このブログではおなじみの論点知識ですね。

詳しいことは、去年の記事で書いてあるんで、遺族厚生年金の支給要件と併せて、スラスラ言えるように何度も繰り返しましょう!

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑱~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

くれぐれも言いますが、よくまとまった資料やテキストを「読み込む」などと称して勉強したふりをするのは止しましょう。

私たちの記憶は、思い出そうと踏ん張って出なかったときに、重要な情報として記憶できるようになっています。

「すぐ見る病」になってはいませんか?

 

なお、本問では、死亡した方は特例による任意加入被保険者なので、論点知識①の場合に該当しますね。なので、論点知識②の保険料納付要件が問われるんでした。

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、一定のもの(これが何かが論点知識の中心。)を除き、ほぼ第1号被保険者と同じに扱われるということは、過去問論点知識として整理済みですよね?

参考までに、

「任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。」(平成28年度問7A)

「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。」(平成23年度問2E)

は、対応済みですよね?

 

本試験に持っていく論点知識②

遺族基礎年金の保険料納付済要件は、

「人に関する支給要件①②(短期要件)に該当する者の死亡について、

①原則:

 死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。

 ②例外:

 平成38年(令和8年)4月1日前に死亡した場合、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき。ただし、死亡日において65歳以上であるときは除く。」

ですね。

 

整理の視点②

はい、障害基礎年金の保険料納付済要件とほぼ一緒です。

「初診日」が「死亡日」に置き換わったくらいですね。

なので、障害基礎年金の保険料納付済要件があやふやだと、この問題は太刀打ちできません。

しかも事例問題というややこしさも相まって、難易度高めですね。

今後は、この手の問題を多く出して難易度を上げていくんじゃないでしょうか。

あとは、出題形式でびっくり問題を作るとかでしょうね。例えば「未支給年金が発生したとして、受給権が発生する者すべてを含む番号はどれか? ただし、それぞれの者につき先順位者はいないものとする。」みたいにして、「配偶者」「子」「おじ/おば」「甥・姪の配偶者」etc.とかのいろんな親族名が10個くらい出てくる問題とかといった作業量の多い問題です。

 

話を戻しましょう。

論点知識①は、障害基礎年金の場合とほぼ一緒なので、問題なし。

②はカッコ書きの中が気になりますが、支給要件②の方が死亡した場合はこっちよってだけの話です。

 

で、本問をどのように読み解いていくかですが、

結論部分が「当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。」とありますので、遺族基礎年金の支給要件の話だと分かります。

論点が何かは結論部分をみたらほぼ分かりますよ。

で、支給要件の話なので、人に関するものと保険料納付済期間をまとめて1つの論点としてもいいのですが、量が膨大になるのと、テキストや過去問集では分けて書かれているので、別論点として検討していった方が効率よいと思います。

まず、人に関する支給要件は、「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、」とあるところが検討箇所です。

整理の視点でも書きましたが、特例による任意加入被保険者も保険料納付要件については第1号被保険者と同じ扱いを受けますので、それに基づいて支給要件を検討します。

まず、長期要件に該当すれば、保険料納付要件は問われませんから、そこから検討した方がいいでしょう。

本問では「65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合」とありますので、死亡時において老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないことが分かります。

なぜなら、特例による任意加入被保険者の資格喪失事由を思い出してください。「政令で定める給付の受給権を取得したとき(=老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を取得したとき。)。」ってのがありましたよね。けど、この方は、特例による任意加入被保険者の期間中に死亡しているので、受給権は取得していない、すなわち、長期要件ではなく短期要件で判断しなくてはいけないということになりますね。

で「当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合」とあるので、人に関する支給要件①を満たすという結論になります。

しかも、短期要件に該当するので、保険料納付済要件が別途必要になり、論点知識②の検討になりますね。

 

保険料納付済要件は、4日前の記事にも書いたように、例外から検討した方が効率的なのでみてみると、この方は特例による任意加入被保険者なので、死亡日において65歳未満ではありません。なので、原則の方で検討する必要があります。

で、「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、」とあることから、20歳から65歳までの45年間での受給資格期間が10年に満たないことが分かります。特例による任意加入保険権者の期間は65歳からの1年間だけ(昭和25年4月、つまり1950年4月生まれなので、65歳になるのは2015年4月、つまり平成27年4月。死亡はその1年後なので。)で、老齢基礎年金の受給権を取得していないので、この期間を加えたとしても受給資格期間は10年に満たないことになります。

なので、「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があ」るものの、「当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2」に満たないため、保険料納付要件を満たさず、遺族基礎年金の受給権は生じないという結論になります。

 

と割と丁寧に書きましたが、本試験の会場では、合格レベルにある方なら、もっと手早く過去問論点知識を想起してサッと解いてしまいますね。

僕であれば、いったん最後までざっと目をとしたうえで結論部分に目をやると「あ~遺族基礎年金の支給要件の問題ね。」と論点が読み取れます。

で「特例任意(被保険者)の死亡だから、短期要件か。だとしたら保険料納付要件は、例外にあたらず原則ね。となると受給資格期間は10年無くて、45年プラスαのうちの10年未満だから3分の2未満でアウト。なので受給権発生しないんで〇。」くらいの脳作業ですね。実際は。なので、時間にして1分かかるかかからないかくらいです。

 

みなさんは、こうした事例問題を解くときに、問題文をどのようによみ、どんな脳作業をしていますか?

 

っていうか、このオッさん(推定)、66歳で死んで16歳の子がいるって………、

どんな人生送ってんねん!

っていうツッコミは本試験会場でやっちゃぁいけませんよ(#^.^#)

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族基礎年金の)支給要件」を整理しました。

また、事例問題を解くときの思考過程についてもお伝えしました。

  

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