日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り128日(18週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約360時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り18回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「老齢基礎年金の年金額」を整理しました。

 

学生納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額の計算において、どのような扱いを受けるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「繰上げ及び繰下げ」から「支給繰上げ」(法附則9条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「支給繰上げ」は、小見出しで「要件」「支給開始」「年金額」「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」「その他」「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」に枝分かれしていて、

「要件」が5肢(類題含めて7肢と選択式が1問)、

「支給開始」が2肢(それと選択式が1問。)、

「年金額」が3肢(類題含めて5肢)、

「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」が2肢、

「その他」が3肢、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」が2肢、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」が4肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件」は「3個」の知識、

「支給開始」は「2個」の知識、

「年金額」は「2個」の知識、

「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」は「1個」の知識、

「その他」は「2個」の知識(要件の論点と混じってますね。)、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」は「1個」の知識、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。」

(平成26年度問1C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の支給繰上げを請求すると寡婦年金はどのような影響を受けるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

寡婦年金の受給権が消滅する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、僕であれば、個々の論点知識としていろいろ覚えるよりも、「老齢基礎年金の支給繰上げの効果は何か?」という問いにして、1問多答クイズで整理をして覚えていきます。

では、お尋ねします。

老齢基礎年金の支給繰上げの請求の効果にはどんなものがありますか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①65歳に達する前に老齢基礎年金の受給権が発生する。

 ②(額の増額を意図した)繰上げ請求の取消しができなくなる。減額率は一生そのまま。

 ③原則として、本来の障害基礎年金と、20歳前傷病に基づく障害基礎年金以外の障害基礎年金が受けられなくなる。

 ④寡婦年金の受給権が消滅する。また、繰上げ請求後に寡婦年金の支給要件に該当しても受給権は生じない。

 ⑤老齢厚生年金の繰上げ請求ができるときは、同時に行わなければならない。

 ⑥付加年金も同時に繰上げ支給され、同様の減額率が適用される。

 ⑦任意加入ができなくなる。」

ですね。

 

①はあたりまえなのでOKですね。

 

②はちょっと細かいかな。ですが、減額率が一生そのままというのは常識として知っておきましょう。世の中には意外と、自分勝手な解釈をして65歳になったら本来の額になるって思いこんでいる方がいます。

 

③④⑥は65歳に達したものとみなされるということです。

ただし、何でもかんでも65歳に達したものとみなされるわけではありません。現に、併給の調整は実際に65歳に達していなければ、例外的な扱いはされませんよ。

また、③は、65歳前であることが支給要件となっているものが、繰上げ支給により65歳に達したものとみなされた結果、「アウト!」となっちゃったよってことです。

では、どの類型の障害基礎年金が該当するか、スラスラ言えますか?

これは、明日の宿題にします。

 

④の前半は、今日の1問ですね。後半部分は、65歳に達したものとみなされることからの結果です。

寡婦年金が、そもそも寡婦自身の老齢基礎年金の支給開始までのつなぎの年金であることから、自身の老齢基礎年金をもらえるんだったらいらないでしょ?ってことです。

 

⑤は盲点になりやすいので覚えておきましょう。

 

⑥は、クレアールの過去問集では繰上げ支給&繰下げ支給と付加年金のところで散発的に掲載がありますが、この際なので、振替加算の場合と比較して、繰上げ請求したらどうなるのか? 繰下げ請求したらどうなるのか?の比較の表を自作しておきましょう。

 

⑦は繰上げの要件の裏返しですね。任意加入被保険者は繰上げ請求できませんでした。理由は、額を増やす趣旨と矛盾するからです。

逆の場合もまたしかりということですね。減額した老齢基礎年金でいいとしておきながら、増額を望むというのは矛盾していますよね。

 

このまとめ方で、例えば「老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、障害基礎年金はどういった影響を受けるか?」みたいに、別の論点立てをしなくても「効果は何か?」の中の1つとして思い出せば、過去問レベルの問題は解けるようになりますね。

 

みなさんは、どのように情報の整理・集約をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢基礎年金の)支給繰上げ」を整理しました。

また、関連知識は1つにまとめた方が効率的ということについてもお伝えしました。

  

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