みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り146日(20週と6日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約420時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(老齢基礎年金の)支給繰上げ」から「要件」を整理しました。
老齢基礎年金の繰上げ支給の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢基礎年金」のうち「繰上げ及び繰下げ」から「支給繰下げ」(国年法28条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「支給繰上げ」の過去問は、小見出しで「要件」「支給開始」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」に枝分かれしていて、
「要件」が11肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)、
「支給開始」が2肢(それと選択式が1問)、
「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「要件」は 「2個」の知識、
「支給開始」は「2個」の知識、
「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。」
(平成19年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「老齢基礎年金を繰上げ又は繰下げしたときに付加年金はどのような影響を受けるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①付加年金の支給は、その受給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出を行ったときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
②第28条第4項の規定は、①の規定によって支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
③老齢基礎年金の繰上げの請求があったときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
④付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
⑤③の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
⑥⑤の規定は、③の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、⑤中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。」
ですね。
整理の視点
付加年金の論点のような気もしますが、繰下げをしたときの効果の問題とも言えるので取り上げました。
けど、既に受験経験のあるあなたにしてみれば「目をつぶっていても記憶がスラスラ思い出せられる」論点ですよね?
①は、条文の引用がありますが「第28条第1項に規定する支給繰下げ」や「第18条第1項の規定にかかわらず」のフレーズから、
「付加年金の支給は、その受給権者が支給繰下げの申出を行ったときは、(第18条第1項の規定にかかわらず、)当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。」と読んでも意味が変わらないので、
老齢基礎年金の支給繰下げと同様、申出の翌月から支給開始ということになります。
ちなみに第18条第1項の条文はこれです。
「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」
おなじみの内容ですね。
②は準用と読み替えの話です。①で第28条が支給繰下げの規定だといっているので、第4項も支給繰下げの話だろうというのは想像できます。で、こんな条文です。
「①の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。」です。
ありゃま、今度は「第27条の規定にかかわらず」という別の条文が引用されちゃいましたか(>_<)
けど、この条文自体は8分の7だの8分の5だのってのが出てくるアレですよ。
老齢基礎年金の年金額の条文です。「同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。」という語からも何かの金額の話なんだなってことは想像がつきます。
で、読み替えをするとこうなります。
「①の申出をした者に支給する付加年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。」
じゃあ第44条ってどんな条文かというと、
「付加年金の額は、200円に第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。」
これもおなじみ、付加年金の年金額が「¥200×保険料納付済期間の月数」ってやつです。条文番号を知らなくても、この内容を知らないという方は受験経験者の方にはいないでしょう。
ってことは、
「①の申出をした者に支給する付加年金の額は、本来の付加年金の年金額の計算によって求められた額に政令で定める額を加算した額とする。」ってことになり、
老齢基礎年金と同じ割合で増加した額の年金額になるってことです。
③は第26条が引用されていますが、過去問を検討し、テキストの該当箇所を精査済みであれば何の条文かはお分かりだと思います。
この条文ですね。
「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」
条文番号を覚えようとする必要はありませんが、年金科目だと支給要件の条文って何回も目にするんで、単純接触効果として第何条だったかは自然と記憶に残ります。
で、老齢基礎年金は、原則として65歳からの支給ですから、これにかかわらずってことは、繰上げ請求があったときはそのときから支給開始になりますってことです。
繰上げ請求の効果として記憶していることですね。
④は、付加年金の受給権の発生は、老齢基礎年金の受給権の発生と同時だということを言っていますね。
繰下げ支給のときは、原則として65歳で老齢基礎年金の受給権は発生していて、その支給開始を遅らせているにすぎませんが、繰上げの場合は65歳前なので、まだ老齢基礎年金の受給権は発生していません。したがって、請求により受給権を発生さなければなりません。で、このことによって付加年金の保険料を納めている場合には、老齢基礎年金の繰上げ請求をしたことにる受給権発生の効果として、付加年金の受給権も発生することになります。
これも繰上げ請求の効果のひとつといえるでしょう。
⑤は、②の逆の話で、老齢基礎年金を繰上げ支給する場合は減額した額になるよってことですね。
これも繰上げ請求の効果のひとつでした。
で、⑤も準用規定ですね。②とは逆の話ですから、「繰上げ支給の付加年金の額は、本来の付加年金の年金額の計算によって求められた額に政令で定める額を減額した額とする。」
老齢基礎年金と同じ割合で減額した額の年金額になるってことです。
という感じで見てきましたが、みなさんのテキストにはもっと簡単に比較表みたいな記載があると思います。
さらには老齢基礎年金の繰上げ・繰下げにより振替加算がどんな影響を受けるかというのも併せて比較表になっているでしょう。
で、その内容を何も見ずにサラで言える状態になっているでしょうか?
いつも書いていることですが、できのいい資料のにらめっこをしていたとしても覚えられませんし、表を塗り絵しても覚えられません。
表に書かれている内容を再現できる状態になっていることが問題をスラスラ解ける状態になっているということですから、どういう思考回路を辿れば効率よく思い出すことができるかをシュミレートして、それを何回か思い出すことが最も有効な手段です。
合格レベルの方は、こうした脳作業を必ずやっています。
もちろん、あなたもやっているし、できるようになっていますね?
今日の過去問論点知識なら、もう、ほんの一言で終わってしまうくらいにコンパクトにまとめていますよね?
あとは振替加算への影響とごっちゃにならないような覚え方の工夫も済んでいますよね?
今日のまとめ
今日は、「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」を整理しました。
また、記憶するための工夫とは、思考過程の工夫なのだということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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