日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

一昨日、最短最速勉強法のHPにて、今年度試験向け勉強会の残り日程が全て中止と発表されました。

併せて、各地の担当講師からのメッセージも載っています。

僕も寄稿したので、読んでみてくださいね。

受験生勉強会

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り115日(16週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約330時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り16回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「付加年金」を整理しました。

 

付加年金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「付加保険料(月400円)に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したとき。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「独自給付」の「寡婦年金」(国年法49~52条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

寡婦年金」はさらに「支給要件」「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」「年金額」「失権」「支給停止」に分かれていて、

それぞれ「支給要件」は8肢(類題含めて10肢)、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は2肢(類題含めて4肢、選択式が1問)、

「年金額」は6肢(類題含めて9肢)、

「失権」は6肢(類題含めて7肢)、

「支給停止」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「2個」の知識、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は「1個」の知識、

「年金額」は「2個」の知識、

「失権」は「1個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。」

(平成24年度問4ウ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

寡婦年金の額はどのように算定されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額。」

ですね。

 

整理の視点

フカ年金だの、カフ年金だのって、似たような名前で邪魔くさいですね。

ロジック的には難しくはありませんが、チョロチョロと盲点になりやすいところがあるので、記憶ポイントを絞っていきましょう。

まず、「夫の死亡日の属する月の前月まで」という点。簡単に「死亡日の属するまで」という引っ掛けを作りやすいので、覚えるときは「前月まで」を含めて覚えましょう。

僕なら「死亡月の前月まで」と覚えます。「日の属する」は省いても、自分的には意味が通じるので、これでOK。

 

次に、「第号被保険者としての」という点。本問はここを間違いにしていますね。

意外と、ボンヤリ「国年の被保険者期間」と覚えていると足をすくわれます。

 

次は「死亡日の前日」。これも「死亡日」に簡単にすり替わります。

死亡日当日を含めないのは、慌てて保険料を納めて支給要件を満たすズルを防ぐためですね。

 

「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3」というのはいいですね。

老齢基礎年金と同じような計算方法で計算したものの4分の3ということ。ここも簡単に「3分の2」とかに書き換えられますね。

また、老齢基礎年金の年金額の計算では学生納付特例&納付猶予制度期間は、合算対象期間と同じ扱いになるので、年金額には反映されませんね。

 

まとめると、

「Q:寡婦年金の年金額の計算はどうするか?

 A:①夫の死亡月の前月までの

   ②第1号被保険者期間にかかる(これは僕の造語)

   ③死亡日の前日までの

   ④保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額」

くらいでしょうか。④はいじりようがない感じです。

 

みなさんだったら、どのようにコンパクトに覚えますか?

 

なお「引っかけポイントを意識して覚えましょう。」なんて言われ方をしますが、「意識する」ってどういうことなんでしょうね。

なんとなく言っていることは分かるのですが、いざ「意識」しようとしてもできるもんではありません。

僕だったら、「あなたが作問者になるとして、過去問からの出題をまねして条文知識の問題をつくるとしたら、どこをいじって誤りにしますか?」と尋ねます。

その、いじる箇所が記憶ポイントです。今日の解説でも具体的に示しましたね。

だって、正確に知らなかったら、確実な正誤判断ができない、すなわち問題が解けないんだから。

 

過去問ひとつ解くにしても、そこから何を吸収するかの「型」があるかどうかで、準備の質は変わります。

あなたの準備の質は、本試験で十分に戦えるレベルのものですか?

 

今日のまとめ

今日は、「寡婦年金」を整理しました。

また、記憶ポイントとは何か?についてもお伝えしました。

  

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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