みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り89日(12週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約250時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り90日を切りました。
ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「遺族の順位」を整理しました。
遺族厚生年金の遺族の順位はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第59条第1項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族厚生年金」の「年金額」から「年金額及び年金額の改定」(厚年法60条等)、「中高齢の寡婦加算」(厚年法62条等)、「経過的寡婦加算」(昭和60年法附則73条)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「年金額及び年金額の改定」は、小見出しなしと「遺族厚生年金の加算の特例」とに枝分かれしていて、
小見出しなしが9肢(類題含めて12肢)、
「遺族厚生年金の加算の特例」が1肢(類題含めて2肢)、
「中高齢の寡婦加算」が4肢(類題含めて7肢と選択式が1問)、
「経過的寡婦加算」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金額及び年金額の改定」の小見出しなしは「4個」の知識、
「遺族厚生年金の加算の特例」は「1個」の知識、
「中高齢の寡婦加算」は「3個」の知識、
「経過的寡婦加算」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上であり、かつ保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。」
(平成27年度問5D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「経過的寡婦加算の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者であって附則別表第9の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻であった者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であって同表の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第60条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額を、当該額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。(以下略)」
ですね。
整理の視点
相変わらず「なんのこっちゃ?」ですね。
経過的寡婦加算は出題歴が少ないですが、問われていること自体は簡単なものなので、スラスラ問題が解けるように情報を加工していきましょう。
まず「厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者」というのは、「遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。」の受給権者のことですから、中高齢の寡婦加算の受給権者ということになります。
次に「附則別表第9の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻であった者に限る。)」というのは、昭和31年4月1日以前生まれの方を指します。カッコ書きの中身を付け加えると、昭和31年4月1日以前生まれの妻ということになりますね。
「その権利を取得した当時65歳以上であったとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であって同表の上欄に掲げるものが65歳に達したとき」というのは、遺族厚生年金の受給権を取得したときに65歳以上であったか、中高齢の寡婦加算の受給権者で昭和31年4月1日以前生まれの者が65歳に達したときってことですね。
ここで「~なときは、」となっているので、ここまでが経過的寡婦加算の支給要件ということになります。
まとめると、
「Q:経過的寡婦加算の支給要件は?
A:遺族厚生年金の受給権者が昭和31年4月1日以前生まれであって、その受給権を取得したときに65歳に達しているか、中高齢の寡婦加算の受給権者が昭和31年4月1日以前生まれであって、その者が65歳に達したときに支給される。」
本問では、前者のパターンですね。
なお、ただし書きに「ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。」とありますから、支給要件そのものではありませんが、新旧の国年法による障害年金の受給権を有しているのであれば、経過的寡婦加算は支給停止ってことですね。
経過的寡婦加算が、寡婦が自身の老齢基礎年金がもらえるようになったとしても、満額の老齢基礎年金がもらえないことへの救済措置であることからすれば、老齢基礎年金の満額に相当する新旧の障害年金が支給されるのであれば、これが支給停止になるってのは当たりまえの話です。
ちなみに、経過的寡婦加算の趣旨が「昭和31年4月1日以前生まれ」の者に限られる理由にも関係します。
年月日なんで、素直に覚えればいいのですが、他の論点知識とこんがらがらないようにするためには、理屈の裏打ちがあった方がいいでしょう。
さて、どんな理由で「昭和31年4月1日以前生まれ」に限定されるんでしたっけ?
はい、考えて!
………、
「昭和31年4月1日以前生まれの妻は、新法施行時の昭和61年4月1日時点で、すでに30歳以上であり、以後の国年第3号被保険者期間が最長でも30年に満たないため、自身の老齢基礎年金の額が中高齢の寡婦加算と比べると低額になってしまう可能性があり、その補填をする必要があるから。」
ですね。
また、「当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第60条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額を、当該額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。」の部分は、書き出しで分かるように経過的寡婦加算の額です。
これは別論点なので、今日は省略します。
過去問検討が終わっている方は、とっくに整理済みですね。
今日のまとめ
今日は、「経過的寡婦加算」を整理しました。
また、年月日を覚えるときは、他の論点と混同せぬよう、なぜその年月日になるのかから考えて記憶した方がよいことについてもお伝えしました。
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さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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