みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り88日(12週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約250時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り90日を切りました。
ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「経過的寡婦加算」を整理しました。
経過的寡婦加算の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者であって附則別表第9の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻であった者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であって同表の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第60条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額を、当該額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。(以下略)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族厚生年金」から「失権」(厚年法63条)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「失権」は、小見出しなしと「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」とに枝分かれしていて、
小見出しなしが11肢(類題含めて15肢)、
小見出し「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「2個」の知識、
「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。」
(平成29年度問9ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「子の遺族厚生年金の失権事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
四 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
五 (略)
②子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。」
ですね。
整理の視点
おなじみの遺族年金の失権事由です。
要は、どんなときに遺族厚生年金の受給権がなくなっちゃうか?という話です。
既にみなさんはスラスラと問題が解けるレベルで記憶していると思いますので、改めて確認していきましょう!
まず①は、子に限らず、全ての遺族に共通の失権事由です。
「死亡したとき。」は、遺族年金に限らず、どの年金給付でも共通なので、わざわざ覚えなくてもいいでしょう。
「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。」も遺族年金ではおなじみの失権事由なんで、スラスラ思い出せられますよね?
ちなみに、残された配偶者が婚姻(再婚)した場合に限らず、子父孫祖についても婚姻した場合には失権しますからね。
子・孫については、そもそも遺族としての要件に「婚姻していない。」というのがありますから、子や孫が婚姻した場合は、この要件を欠くに至り失権するってのは少し考えれば分かることです。
ですが、父母・祖父母については、遺族の要件として「婚姻していない。」というのはなく、何となく見落としがちになってしまいます。
例えば、30歳の息子(厚年被保険者)と60歳の母がいて(他に「遺族」になるものはいないとする。)、母は息子に生計維持されていたとしましょう。
息子が亡くなった場合、母に遺族厚生年金の受給権が発生ますが、この母が再婚した場合には、失権事由の「婚姻したとき。」に該当しますんで、母は失権します。
何とな~く、ボンヤリと覚えていると、こうした無意識的な思い込みに陥ることがあります(かつての僕がそうでした。)。
遺族年金の失権と支給停止は、事例問題が作りやすく、かつ、知識があやふやな方には難易度が上がりやすいテーマです。
「誰についての失権事由なのか?」と「具体例だとどうなるか?」という思考を回すとよいでしょう。
ちなみに本問では、母については、再婚したことにより失権しますね。
「直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。」もおなじみですね。
ですが、誰の養子になったときに例外的な扱いをするのかが、減額改定事由とごっちゃになりやすい箇所です。
「(遺族基礎年金などの)減額改定事由は『配偶者以外の養子』になったとき、失権事由は『直系の養子』になったとき。」と並べて覚えておけば済むんですが、減額改定事由の考え方は「同一世帯から外れたらアウト。」であるのに対し、失権事由の考え方は「義理の親や親の親以外の世話になったらアウト。」だからでしょうね。
本問では、子は母の再婚相手の養子になっていますが、子から見て、母の再婚相手は直系姻族(母の婚姻によって生じた親族関係=姻族+自分から見て父母・祖父母といった縦につながる親族関係=直系)になりますので、失権事由には該当せず、子の遺族厚生年金は失権しません。
「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。」もおなじみ。
離縁は、日常用語の意味と違い、養子縁組関係の解消なのは大丈夫ですね?
②は、子・孫独自の失権事由ですが、要は18歳年度末までか、障害等級1・2級にある子・孫でなくなったってことですから、このまんま覚える必要はありません。
ロジック的には障害厚生年金の失権事由に似ていますね。
選択式で出題されたときのために、どの話かの区別ができるよう、3つあるのはうっすらと覚えますが、もっと簡略化して「18歳年度末か障害等級不該当の遅い方で失権。ただし、20歳到達で強制終了。」くらいの覚え方でいいんじゃないでしょうか。
なお、遺族基礎年金も支給されていた場合、母の受給権は婚姻により失権して、子の支給停止が解除になります。もっとも、母や継父と生計同一であれば「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」に該当し、結局、支給停止になりますね。
ですが、子の遺族厚生年金の支給停止には、こうした停止事由はありませんから、母に支給されていた遺族厚生年金を子が受けることになります。
明日の内容の先取りになっちゃいましたね。
今日のまとめ
今日は、「(遺族厚生年金の)失権」を整理しました。
また、こんがらがりそうな知識を整理するときは、「誰についてなのか?」や「具体例は何か?」といった分析的思考が踏まえて記憶した方がよいことについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
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