みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り133日(19週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約380時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(寡婦年金の)失権」を整理しました。
寡婦年金の失権事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
②寡婦年金の受給権は、受給権者が法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」の「死亡一時金」(国年法52条の2~52条の6)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「死亡一時金」はさらに「支給要件」「遺族の範囲」「支給額」「死亡一時金と寡婦年金」に枝分かれしていて、
それぞれ「支給要件」は13肢(類題含めて17肢)、
「遺族の範囲」は2肢(類題含めて3肢)、
「支給額」は6肢(類題含めて8肢)、
「死亡一時金と寡婦年金」1肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件」は「4個」の知識、
「遺族の範囲」は「1個」の知識、
「支給額」は「3個」の知識、
「死亡一時金と寡婦年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。」
(平成28年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「死亡一時金を受けることのできる遺族の範囲は、どのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。」
ですね。
整理の視点
前半(条文本文)と後半(ただし書き)で難易度がガラッと変わる内容です。
なので、記憶するときも力の入れ方が変わってきます。
まず前半。こっちはおなじみの「死亡の当時、生計同一の『配子父孫祖兄』」です。
範囲はそこまでで、3親等以内の親族は含まれていません。
未支給年金の範囲とごっちゃにならないよう、「死亡一時金の遺族の範囲は~」と記憶する内容にタイトルをはっきりつけておぼえるのと、ついでに未支給年金を受けることができる遺族の範囲も一緒に思い出しておきましょう。5秒もあれば済みますね。
で、厄介なのが後半です。
本問の正誤判断では直接関係ありませんが、同じ条文知識として、この際やっつけてしまいましょう。
過去問でも微妙にカスって出題されています。
「前条第3項の規定に該当する場合」って、どんな場合かというと、法第52条の2第3項のことで、こんな内容です。
「第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。」
あ”~、さらに他の条文が引用されていますね(・.・;)
ここでいう「第1項に規定する死亡した者」というのは、死亡一時金の支給要件を満たして亡くなった者(「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合」に該当しているということ。)のことで、
「前項の規定」というのは、死亡一時金が不支給になる場合の規定です。
つまり、死亡一時金の支給要件を満たして亡くなった者の子に遺族基礎年金の受給権が発生し、なおかつ配偶者には受給権が発生していないんだけれども(子のみに遺族基礎年金の受給権が発生したということ。)、その子に生計同一の父又は母がいることで遺族基礎年金が支給停止になったときは、死亡一時金を不支給にはしない(=支給する)ってことを言っています。
で、この場合において「支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。」とありますから、遺族基礎年金の受給権を持たない配偶者のみということになります。限定的な場面ではありますが「子父孫祖兄」が除かれるってことです。
言い替えると、死亡一時金の支給要件を満たして亡くなった方がいて、その子にのみ遺族基礎年金の受給権が発生したんだけど、その子に生計同一の父又は母がいることで遺族基礎年金は支給停止になってしまったよと。
この場合に、死亡一時金は支給するんだけれども、死亡した者と生計同一だった「配子父孫祖兄」が対象者になるんではなくて、死亡した者と生計同一だった配偶者だけですよってことです。
テキストの記載では、国年法第52条の2第3項の解説の図で、誰に死亡一時金が支給されるかって記載がされています。
ってことは、子にのみ遺族基礎年金の受給権が発生したものの、父又は母と生計同一であることにより支給停止されたとして、配偶者が生計同一でなかったような場合は、死亡一時金は誰にも支給されないってことですね。
ちょっと細かいような気はしますが、遺族基礎年金の支給停止とからめためんどっちいところなので、今のうちにほぐして記憶しておいた方がよいでしょう。
こんなのを直前期に理解しようとするとゲッソリしますし、破れかぶれの暗記をしようとしても覚えられないでしょう。
仮に文字面を暗記できたとしても何のこっちゃ訳分かりませんから、問題が解けることはないでしょう。結局はムダ知識にしかなりません。
意味のないことを覚えるのは苦痛でしかありませんから、今のうちにやり方を変えた方がいいのではないでしょうか?
今日のまとめ
今日は、「(死亡一時金の)遺族の範囲」を整理しました。
また、ロジック的に難解なところは今のうちにやっつけておいて、直前期の効果の薄い丸暗記は避けた方がよいこともお伝えしました。
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こちらも乞うご期待。
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