日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り123日(17週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約350時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

今週末の24日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の8回目「厚生年金保険法」のオンライン勉強会を実施します。

「中高齢の寡婦加算と経過的寡婦加算がいつも何だったか忘れる。」「2以上の種別の被保険者であった期間の特例の整理の仕方が分からん!」といったモヤッと感を抱えている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「問題文のどのキーワードを読んだ時点で、あの論点かとすぐに見つけるという思考回路が身に付いてきた。」

「条文の読み取り方についてです。二重否定がとても苦手なので、その解きほぐし方が理解できました。理解できたあとに、もう一度その部分の過去問を解いたら、涙が出るほど理解できたことが実感できました。」

「基本的なことをまずしっかり押さえてから細かい論点を覚えていくほうがよいことに気付いた。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

また、今回は勉強会後に有志でオンライン懇親会も実施します(19:00~21:00の予定)。

受験生さん同士で普段の勉強の悩みや乗り越え方を語ったり、メンタルの保ち方なんかも交流してもらえればなと思います。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に7回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは22日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料」を整理しました。

 

国民年金の保険料は、どのように算定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
平成17年度に属する月の月分 13,580円
平成18年度に属する月の月分 13,860円
平成19年度に属する月の月分 14,140円
平成20年度に属する月の月分 14,420円
平成21年度に属する月の月分 14,700円
平成22年度に属する月の月分 14,980円
平成23年度に属する月の月分 15,260円
平成24年度に属する月の月分 15,540円
平成25年度に属する月の月分 15,820円
平成26年度に属する月の月分 16,100円
平成27年度に属する月の月分 16,380円
平成28年度に属する月の月分 16,660円
平成29年度及び平成30年度に属する月の月分 16,900円
令和元年度以後の年度に属する月の月分 17,000円

 ②平成17年度における前項の保険料改定率は、1とする。

 ③①の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
  イ 当該年度の初日の属する年の6年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
  ロ 当該年度の初日の属する年の6年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年における物価指数の比率」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の免除・追納」から「保険料の免除」(国年法89~90条の3)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「保険料の免除」は小見出しで「法定免除」「届出」「申請免除」「学生等の納付特例」「任意加入被保険者」に枝分かれしていて、

「法定免除」が10肢(類題含めて13肢)、

「届出」が3肢(類題含めて4肢)、

「申請免除」が14肢(参考問題含めて15肢、選択式が1問)、

「学生等の納付特例」が11肢(類題含めて14肢)、

「任意加入被保険者」が6肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「法定免除」は「4個」の知識、

「届出」は「2個」の知識、

「申請免除」は「6個」の知識、

「学生等の納付特例」は「7個」の知識

「任意加入被保険者」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。」

(平成21年度問10B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「学生納付特例と法定免除の関係はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者(前条及び第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

昨日が「豚大、全部マシマシ」くらいのボリュームだったので、今日はアッサリにしますね。

条文引用がチョイと面倒ですが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

いつものようにカッコ書きのあるものはカッコ書きをすっ飛ばして読むと、

「被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。」となって、法定免除事由に該当したときの効果と、その期間を言っていますね。

期間の言い回しが特徴的なので、具体的にいつからいつまでの期間が法定免除として保険料を納めなくても済むのかという点は、さらっと思い出しておきましょうね。

(これも3月のドS勉強会でやったような………。)

で、効果としては、既に納付されたもの以外の期間の保険料は免除される(という原則)になるんでしたね。

このとき、前納しているものがあったらどうするかとか、法定免除に該当しても保険料を納めることができる場合ってありましたよね?

それもついでにさらっと思い出しておくと、自然と繰り返し思い出す訓練になるので、時間短縮につながりますよ。

 

今日の本丸は、カッコ書きの中身です。

「前条及び第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。」とありますから、被保険者であってもこの内容に当てはまった場合は法定免除に該当しないってことですね。

じゃあ、引用されている条文の内容がどんなもんかっていうと、「前条」というのは国年法第88条の2のことで、これです。

「被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。」で、法改正で新設された「産前・産後期間の保険料の免除」の規定ですね。

また、「第90条の2第1項から第3項までの規定」というのは、これです。

「次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料4分の3免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 前条第1項第2号及び第3号に該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を第5条第5項に規定する保険料半額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 前条第1項第2号及び第3号に該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
3 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を第5条第6項に規定する保険料4分の1免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 前条第1項第2号及び第3号に該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。」

長くてゲッソリしますが、おなじみ一部申請免除の規定ですね。

ということは、被保険者であって法定免除事由に該当しても法定免除の対象とされないのは、誰ってことになりますか?

はい、考えて!

 

………、

 

「産前・産後の保険料免除該当者」と「一部申請免除による免除者」ですね。

でです。「除く」とされたものの中に「第90条の3第1項の各号に該当する者(学生納付特例該当者)」は含まれていませんよね。

したがって、学生納付特例該当者が法定免除事由に該当したときは、保険料を納めなくてもよくなるんです。

勉強をある程度していると、学生納付特例って、用語の定義上は「保険料免除期間」として扱われるのに、老齢基礎年金の支給要件である「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者」の免除期間には含まれず、合算対象期間のように扱われたりするので、申請免除よりも格下みたいな印象を持ってしまいます。

しかし、そうした思い込みがあると、学生納付特例該当者は申請免除はできないという点と、この論点がごっちゃになって、とたんに難しい論点になってしまうかもしれません。

これを防ぐには、用語の意味と使われる場面を正確に思い出せられるようにすることと、用語間の関係性にも注意を払うことで大事です。

必ず自力でできるようにしておきましょう。

それと、申請免除者であっても全額免除者は除かれていないので、ついでに覚えておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「法定免除」を整理しました。

また、自覚していない思い込みによって、理解や記憶が妨げられているかもしれないこともお伝えしました。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

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