みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り328日(46週と6日)と、
今年の合格発表まで残り39日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
本試験からちょうど1か月が経過しました。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(年次有給休暇の)付与日数」について整理しました。
年次有給休暇の付与に際して、どの時点で比例付与なのか否かを判断するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「基準日(6か月間継続勤務した時点及びその後1年ごとの時点)で判断する。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、「年次有給休暇の取得方法」(労基法39条5項)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「年次有給休暇の取得方法」は11肢(類題含めて13肢と選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年次有給休暇の取得方法」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者の年次有給休暇の時季指定に対し、労働基準法の趣旨として、使用者は、できるだけ労働者が指定した時季に休暇をとれるよう状況に応じた配慮をすることが要請されているものとみることができるとするのが最高裁判所の判例である。」
(平成20年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請しているもの。」
ですね。
整理の視点
今日もまた「趣旨シリーズ」です(^○^)
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
まず「時季変更権」って何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者に認められた、年次有給休暇の時季の変更を認める権利。」
でしたね。
ポイントは使用者側の権利ってことですよ。
じゃあ「時季指定権」って何?
はい、こっちも思い出して!
………、
「年次有給休暇の時季を労働者がいつにするかを指定する権利。」
でしたね。
こっちは労働者側の権利ですよ。
何でこんなことを訊いたかといえば、過去問とかテキストにはサラッと「時季変更権」だの「時季指定権」だのって書いてありますよね。
でもそれって、労使のどっちの話をしているのかって見失ったことってありませんか?
それも分からず問題を解いたり、テキストを読んだってチンプンカンプンですよ。もちろん記憶にも残らない。ただ「どっかでみたなぁ~。」くらいのゴミ記憶だけが残るという、非常に効率の悪い時間を過ごしてしまうことになります。
普段の生活で使わないような専門用語は、それ自体の意味が直接本試験で問われなかったとしても、基本事項の記憶の土台となるものですから、何となく知っている状態は避けましょう。
話を戻しましょう。
労基法は、今日のような「法の趣旨」がどんなもんかを判例等を通じて問うてくることが多い科目です。
というのも、条文数が少ないことから、「労基法第〇条第☆項」には何て書いてありますか?式の問題を作ろうとすると、たちどころにネタ切れになってしまうからなんです。
なので、通達や判例といった横出しのプラスアルファの知識まで問うてくるんです。
それに、実務に就くと、やはり労基法に関するお問い合わせは一番多いので、受験段階で、原理原則から考えさせて妥当な結論を導き出せられる能力といったことも問うているのかもしれません。
それと、趣旨の話が判例でよく出てくるのは、紛争解決のために「そもそも、この制度は何のためにあるの?」っていう根本から考えることで、論理的かつ、合理的な判断ができるからです(この辺は、かなり法律論的な話です。)。
過去問で取り上げられ、テキストに長めの引用で記載のある判例って、たいていこのパターンです。
今日の問題でいえば、「時季変更権」の趣旨、つまり、そもそも「時季変更権」って何のためにあるものなのよ?を考えることで、妥当な結論を導き出そうとしたものなんです。
少し法律論の話をすると、「時季変更権」が、使用者に認められた固有の権利だみたいに考えると、「事業の正常な運営を妨げる場合」というのは広く解される傾向になります(実際に、こう説くものはほとんどありませんが。)。
一方、論点知識のように「使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請しているもの。」と考えると、「事業の正常な運営を妨げる場合」というのは狭く解される傾向にあります。
じゃあ、どう考えたら、妥当な結論になるだろうねということで、裁判官が示したものが、今回の論点知識なわけです。
バランス感覚が非常に優れていますよね。
年次有給休暇の権利は、判例の考え方によると、要件を満たした場合には法律上当然に発生し、労働者の時季指定権による請求は、権利自体の請求ではなく、時季の指定に過ぎず、使用者の承認というものは観念できないというものでした。
さらに、本問の知識を足せば、ただ、事業の正常な運営を妨げる場合には時季変更権の行使が認められるが、それが野放図にできるということではなく、「使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請しているもの。」なんだということになりますね。
言い換えると、「有給の権利は法律で認められた権利だから、願い乞うてもらうものでもくれてやるものでもないけれど、それぞれが権利だけを主張するのではなく、お互いさまの精神で気分よく消化できるようにしましょうね。」くらいのことを言っているのではないでしょうか。
実際に有給の相談があったときには、こんな感じでお伝えしています。
でもそれは、受験生時代に学んだことがベースですからね。
みなさんも、覚え込もうとするのではなく、社労士になったつもりで、自分事のように考えてみてアウトプットすることをしてもいいかもしれませんね。
その方が、楽しく勉強できますよ。
今日のまとめ
今日は、「年次有給休暇の取得方法」について整理しました。
また、自分事に置き換えて考えてみるやり方についてもお伝えしました。
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