みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
dai1001さん、読者登録ありがとうございます! まだまだスローペースですが、じっくりお付き合いください。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り339日(48週と3日)と、
今年の合格発表まで残り50日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。
来年度向けのzoom勉強会を始動します。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。
気が早いような気もしますし、
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」
「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」
「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」
「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「解雇の予告」について整理しました。
労働基準法第20条第1項に基づく30日前の解雇予告の起算日はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「解雇予告の意思表示の翌日起算。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「退職時等の証明等・金品の返還」から「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」(労基法22条)と「金品の返還」(労基法23条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」が7肢(類題含めて8肢)、
「金品の返還」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」は「3個」の知識、
「金品の返還」は「2個」の知識(ただし1つは細かい知識)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。」
(平成12年度問3D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働者が退職するとき、使用者はどのような義務を負うか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
②の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみですね。
気を付ける点で言えば、①は「権利者」の請求があった場合に「労働者」の権利に属する金品を返還しなければならないということでしょうか。
例えば、こんな風に
「使用者は、【 A 】の死亡又は退職の場合において、【 B 】の請求があった場合においては、【 C 】以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、【 A 】の権利に属する金品を返還しなければならない。」
みたいに選択式でしれっと抜かれたときに【 B 】が入るかどうかです。
さすがに最近の傾向では、これで労基の配点を使い切るような問題は出ないでしょうが、【 B 】だけ問うてくるというのは今年の選択式労基・安衛の小問1の【 A 】をみれば無きにしも非ずなので、択一の正確な論点知識をつけつつ、「このフレーズが抜かれたら嫌だな。」と感じるところはないかと思考しながら記憶するのもアリですね。
次に気を付けるべきは「7日以内に」の部分。
労基法上で、「7日以内」なのは、ここだけです。
ちなみに「14日以内」なのは、今年の選択式【 A 】で出題された寄宿舎の工事についての届出と、一昨日整理した契約内容と事実が相違した場合の帰省旅費の負担でしたね。
あとは、争いのある場合には、その部分を除いて返還等をすればOKな点くらいでしょうか。
この過去問論点知識があれば、今年の労基問5オは楽勝だったんです。
で、今日の1問は平成12年度の出題なので、クレアール以外の過去問集をお使いの方は、初めてみる問題なのではないでしょうか。
直近10年以内の出題なら平成24年度問1Bと30年度問5Aがありますが、両方とも条文のプチ応用問題なので、ベースとなる条文知識を見落としやすいんです。
なので、今年の問題労基の問5オが「?」だった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
もちろん、テキストには条文が載っていて、講義で耳にしてはいると思うのですが、問題を解くことによって覚えることがないのであれば、記憶には定着しにくいでしょうね。
「過去問集にない分、オリジナル問題でやりましょう。」というインチキめいたこと(オリジナル問題の元ネタは、過去10年分よりも遡った過去問であることが多い。)があるのならまだしも、テキスト読みだけでは本試験問題は解けないと思います。
なので、10年分あるいはそれ以下の年数分しか掲載のない過去問集をお使いの方は、過去問を解く際には、基本事項として素の条文には何て書いてあるかはチェックし、自分で「労基法第〇〇条には何が定められているか?」くらいのクイズを作って準備はしておいた方がいいと思います。
もちろん、相変わらず過去問を解いたとしても「〇☓当たってた」方式の方は、勉強しても勉強しても記憶には残らないでしょうし、テキストの肝心なところも読み落とすでしょうね。
「過去問を解いている割には本試験の点数が延びません。どうしたらいいでしょうか?」といった類の質問がよくありますが、だいたいは、過去問の解き方そのものがマズイ(〇☓当たっている方式)か、解いた後の勉強の仕方がマズイ(論点知識をコンパクトにして繰り返しやすいように加工することをしていない。)か、繰り返し思い出すことをしていないかです(複合的にマズイ場合もあります。)。
で、「過去問だけでは受からない!」とかピントのぼけたことを言いだします。
いやいや、あなたの勉強方法そのものがまずいんだって!
今年の問題だって、過去問まんまというのは、そう多くはなかったかもしれないけど、過去問論点知識をベースに少し思考を回せば正誤判断できる問題だってたくさんありましたよね?
そこを失点せずに1点を積み重ねていったら、合格点なんて楽勝でとれますよ。
で、実際、合格点を取ってこれた方は、あれこれ手を出したりせず、過去問を正しいやり方で解きまくって、確実な知識を積み上げていたんですから。
結局は、自分と向き合って「この勉強法で来年受かるのか?」という自己省察の問題でもあるんですけどね。
あなたは、今の勉強法で来年合格できるという見通しは見えていますか?
「受かればいいなぁ~。」とか、「受かりたいです。」といった願望抜きにして、シビアに勉強方法はチェックするか、第3者の目を借りた方がいいかもしれませんよ。
今日のまとめ
今日は、「金品の返還」について整理しました。
また、過去問集の掲載年度が10年分以下の場合の勉強法についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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お知らせ
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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