日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り47日(6週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約130時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り50日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「船員保険法」の「総則等」を整理しました。

 

船員保険法の強制被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「児童手当法」の「総則」と「児童手当の支給」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「総則」が4肢(類題含めて5肢と選択式が1問)、

「児童手当の支給」は15肢(類題含めて18肢と選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「総則」は「2個」の知識、

「児童手当の支給」は「10個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。」

(令和2年度問8D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「未支給の児童手当は、どのように扱われるか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要は、年3回の児童手当を受け取る前に保護者(父母に限られないのには注意。)が亡くなったときって、どうすんの?って話です。

結論としては、児童に支給しますよってことです。特にケチをつけるようなところはありませんね。

本来、子供のために、その保護者にお金をあげますよってものなのだから、保護者がいなくなっちゃったんなら、直接、子供にあげましょうねってことです。

内容的にはそれだけのことです。

 

ですが、この問題、昨年出題されたばかりの論点知識で、連続出題の可能性が低いにも取り上げたのには理由があります。

1つは、選択式で出題歴のあるものが択一でも問われることがある実例だからです。

ちなみに平成28年度の選択式での出題歴があります。

なので、選択式の問題から過去問論点知識として整理・記憶しておけば、この肢は本試験会場で秒殺できます。

私たちは、選択式というと「びっくり問題」対策に目が行きがちですが、どっこい、選択式で出題歴のあるものが択一でも出されることもありますよね。

なんとなく、選択式と択一は別のことが問われるなんて思いこんでいたりしませんか?

もちろん、その逆、択一で出題された論点が選択式で出題されるなんてこともしばしばあります。

令和2年度の選択式問題をざっと解いたときに過去問出題歴の有無について言及したものがありますから、そちらもご参照ください。

本試験問題を解いてみた~合格者脳はこう考える~選択式① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

本試験問題を解いてみた~合格者脳はこう考える~選択式② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

「選択式対策はどうすべきか?」というのは、気になる受験生さんも多いですが、8割方は択一と共通です。

つまり、論点が何で、どんなことを思い出せば正解できるのかのために、フレーズの正誤判断をさせるのか、抜かれたフレーズを埋めるのかの形式の違いにすぎません。

記憶すべき内容(いわゆるキーワード)に差があるわけではありません。まずは択一が合格基準を超えるように過去問を味わい尽くすことが先決です(その上で、「知識ではどうにもならない『びっくり問題』対策必要ってのが僕の経験に基づく考えです。)。

 

もう1つの理由は、過去問論点知識としてみた場合に、児童手当法の未見の問題に対応できるようになる準備ができる問題だからです。

本問を他の科目の論点知識と比べてみると、似たような話があったなということに気付きます。

未支給の給付ですから、(保険)給付科目にも同じような条文があります。

それぞれがどんな内容であったかは、スラスラ言えますね?

しかも、児童手当法の場合は「配・子・父・孫・祖・兄(科目によっては+α)」ではなく、児童本人のみという特徴がある以外は似たような作りです。

さらに、過去問集の他の論点知識を見ていくと、内払調整の話や額の改定みたいな話が出てきて、既視感のあるものが多い箇所ですね。

で、ここで僕なら、「あ~児童手当法って、何となく年金科目と似たような論点が多いんだな。」ということを思いつきます(実際、年金科目と同じ結論になっている論点が多い。)。

だとしたら、仮に過去問未出題の論点が出題されたとしても、問われていることの内容を精査した後で、年金科目と同じことを問うているのだと開いたら、国年や厚年の知識を借りてきて一応の正誤判断ができるということになります。

こうしたバックグラウンド的な思考ができていれば、未見の論点に対しても「何となく〇かナ。」といった根拠にもならない根拠を元に正誤判断することは皆無となります。

合格レベルに達する受験生さんって、大抵、この域に達して本試験に臨み、過去問論点をズバリ問うものは瞬殺、少しずらした論点や未出題のものは思考して解くことで合格基準を超えていきます。

その訓練は、過去問検討の段階で、類題との比較をしながらできます。

いきなり本試験会場ではできません。

これも準備の1つです。

あなたは、今の時点で、過去問を知識のチェックだけに使っていませんか?

初見の問題だとしたらどう解くか?というチェックもされてみてはいかがでしょう?

 

今日のまとめ

今日は、「児童手当法」の「児童手当の支給」を整理しました。

また、過去問は知識のチェックアイテムなだけでなく、本試験での解き筋をつけるための訓練材料でもあることについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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