日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り284日(40週と4日)です。

おー、今日はポッキーの日ですね。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約810時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

リアルやオンライン勉強会でご縁があった方で合格された方は、ぜひ下のフォームから嬉しいお声を聴かせてください。

令和2年度社労士試験喜びの声

 

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方もとっとと勉強を再開しましょう。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

また、日々の勉強は「習慣」です。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「業務災害」について整理しました。

 

労災法上、保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害における疾病の範囲は何に定められているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①業災の範囲:労働基準法施行規則

 ②通災の範囲:労働者災害補償保険法施行規則」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「業務災害・通勤災害」から「業務災害・通勤災害」から「通勤災害」(労災法7条1項2号、7条2項、3項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「通勤災害」は35肢(類題含めて37肢。それと選択式が4問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「通勤災害」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「通勤災害とは、通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷、疾病、障害又は死亡をいう。」

(平成13年度問1B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「通勤災害の定義は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

どういうことかというと、普段は具体的な危険としては顕在化してはないが、何らかのきっかけでそれが顕在化したものをいいます。

かなり抽象的なんで、ピンと来ないかもしれません。

例えば、毎日の通勤路にある看板が台風により傾いていたとします。それが突風によって落ちてきたときに、たまたまその下を通り負傷したなんて場合が該当します。

もっとも、試験対策上は、過去問にある個々の事例を逐一覚える必要はありません。

これは業災の個々の事例を覚えなくてもいいことと同じなのですが、まず、定義が正確に記憶できているかと、つまり一言で言うとどういうことなのかってのが自分の言葉で置き換えられているのであれば、それで十分ということです。

例えば、労基法の「賃金」の論点って、具体例として、いろんな手当が出てきて「これって『賃金』なの?」っていう問題に集約されますよね。

ここで、いちいち「これは労基法上の『賃金』にあたる。これは当たらない。」なんてことをやっていると覚え込まなくてはならないことが増えて、ひたすらの暗記になってしまい、勉強がただただつらいものになってしまいます。

だったら、労基法上の賃金の定義は、まず正確に記憶し、問題を解くうえで注意すべきポイントが何かの見極めに注力した方が、よっぽど少ない知識で確実に問題が解けるようになり、結果として効率よく勉強できるのではないでしょうか(労基法の賃金については「労働の対価」か否かがもっとも重要。)。

社労士試験の受験生さんって、良く言うとまじめ。悪く言うと頭堅い方が多いので、効率よく勉強することが「手抜き」のように感じてしまわれる方が多いように思います。

いやいや、所詮、試験ですから受かってナンボものです。

インチキをしない限りは、どんな方法であったとしても合格すりゃぁいいんです。

そこは割り切りましょう。

 

で、話を戻すと、今日の過去問論点知識は、定義が正確に記憶できて、一言で言うとどういうことかが整理できていればOKです。

 

なお、「通勤災害の定義」と「通勤の定義」は別モノですからね。

「通勤の定義」は、今年の選択式でも出題されたように、どんな行為が「通勤」と言えますか?というものであるのに対し、

「通勤災害の定義」は、どんな事象が「通勤災害」と言えますか?というものです。

もし、この辺がごっちゃになっている方は、ものごとのどういった側面についての話なのかなって視点でテキストなり問題文を読むといいでしょう。

これって、単純に学校教育の国語の話なんですが、ボーっとテキストを読む癖のある方は、「このテーマ、一体、何の話なんだろう?」っていう疑問の目を持ちながら文意をとる訓練をした方がいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「通勤災害」について整理しました。

また、具体例が多く出てくる過去問論点の学び方についてもお伝えしました。

  

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