みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り338日(48週と2日)と、
今年の合格発表まで残り49日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。
来年度向けのzoom勉強会を始動します。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。
気が早いような気もしますし、
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」
「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」
「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」
「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「金品の返還」について整理しました。
労働者が退職するとき、使用者はどのような義務を負うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
②の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働時間・休憩・休日」の「労働時間」から「労働時間・法定労働時間と特例」(労基法32条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「労働時間・法定労働時間と特例」は21肢(類題含めて25肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働時間・法定労働時間と特例」は「7個」の知識(1つは細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとなる。」
(平成20年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「法定労働時間の原則の内容は何か?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみですね。
で、法定労働時間の考え方って、まず1週間についての枠があり、次に1日についての枠があります。
これは、労働時間の規制を1週間単位で上限を定めて規制をしたうえで、1日の労働時間を各日に割り振る場合の規制として考えているところによります(労基法第32条の趣旨ってやつがこれ。)。
この考え方は、1か月変形や1年変形でも出てくる考え方(変形期間を通じ1週間当たりの労働時間が平均すると40時間であること。)ですね。
あと注意すべき点としては、「休憩時間を除き」というフレーズ。
労働時間の定義そのものが「休憩時間を除いた拘束時間」ですから、当たり前といえば当たり前です。
ただ、私たちの感覚として、労働時間って「週40時間。1日8時間。」というものがありますから、いざ選択式でここが抜かれたときに反応できるかどうか。
本試験の選択式は「何でもアリ。」な試験ですから、「いざ出題されたら自分は反応できるか?」という注意を払って、過去問論点知識の整理が要りますね。
また、「超えて」という社労士試験ではおなじみのフレーズにも注意しましょう。
さすがに、法定労働時間の原則で「週40時間以上」とか「1日8時間以上」という覚え方をされている方はいないと思いますが、数字を覚えるときには数字だけを覚えるのではなくて、その周辺フレーズも併せて覚える必要があります。
私たちの日常生活でも「〇〇の数字以上」とか「☆☆の数字未満」って厳密に表現しないと何言ってんだか分かんないときって多いですよね。
試験でも、例えば年次有給休暇の比例付与の要件であれば「4日以下」なのか「4日未満」なのかで正誤判断させる問題ってありますよね。
たかだか「以下」と「未満」の違いではありますが、1点得点できるのか失点してしまうのかの違いですから、受験上は大きな差ですよね。
で、数字を覚えられないというときにこそ、簡単な1問1答クイズにして繰り返し思い出しましょう。
今日の過去問論点知識だって、
「Q:法定労働時間の中身は何か?
A:労働時間が、休憩時間を除いて週40時間超、1日8時間超は原則としてアウトというもの。」
くらいにパパッとICレコーダーなり、スマホに録音して通勤電車やバスの中で繰り返せられますよね。
そうしたちょっとした手間をかけているかどうかですよ。
テキストのにらっめこや塗り絵なんかしたって覚えられません。ただの手抜きです。
それと、今日の1問で、「『1日6時間、週6日労働させること』ってのは、週40時間超、1日8時間超の基準に達しないから、労基法13条に基づき無効。」って思考された方はいませんよね?
もしそうだとしたら筋悪です。
労基法13条にいう「この法律で定める基準に達しない労働条件」というのは、労基法に定められた基準よりも悪い労働条件のことを指します。
労働時間の原則の内容に即して言えば、法定の除外事由なく週の所定労働時間を40時間超えにしたり、1日の所定労働時間を8時間超にしたりすることが「この法律で定める基準に達しない労働条件」ということになります。
本問では「1日6時間、週6日労働させること」ですから、1日については8時間以内、週についても36時間となり40時間以内となり、法定労働時間の原則の内容よりも軽い労働条件ということで、32条違反には該当せず、13条にも触れません。
単純に数値が足りているか否かということではありませんからね。念のため。
今日のまとめ
今日は、「労働時間・法定労働時間と特例」について整理しました。
また、数字の覚え方のコツについてもお伝えしました。
なお、過去問出題数が最も多い「労働時間の定義」については過去記事で書いていますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
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さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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