みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り51日(7週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「国民健康保険法」の「総則等」を整理しました。
国保組合を設立するときの手順はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
②①の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「国民健康保険法」から「保険給付」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国民健康保険法」の「保険給付」は14肢(類題含めて15肢と参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民健康保険法」の「保険給付」は「10個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。」
(平成22年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国保法上の受給権の保護はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」
ですね。
整理の視点
もーね、おなじみ過ぎて笑っちゃいますね。
これも「原則・例外パターン」なのですが、国保法の受給権の保護には例外がありません。以上!
っていうのは、学びとして浅いですね。
個々の知識がバラバラな状態だと思い出せられなくなる(=忘れるのではない。)のも早いです。
いままで「忘却との戦い」なんてことを言っている方もいるかもしれませんが、忘れた(=脳のハードディスクから消えた)のではなく、思い出せられない(=ハードディスクの中にはあるけれど取り出せられない。)状態な訳です。
そうなってしまうのは、個々の知識同士がバラバラで体系だって整理されていないのと、繰り返し思い出すことをしていないから。
じゃあです。受給権の保護について、全部を思い出すのは個人でやってもらうとして、健保法上ではどうでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」
でしたね。コピペしたわけではありませんよ。健保法も例外がないんでした。
でね、耳タコかもしれませんが、国保法の勉強をするときは健保法との異同に注意して進めましょうって言われますよね。
ってことは、同じような話が出てきたら、健保法ではどうだったかなと思い出す癖がついているかどうかです。
これができていると、国保法で未出題の論点が出題されたとしても、健保法ではどうだったかなと思考を伸ばせば、正誤判断の目星は付きます。
例えば、昨年の国保法にはこんな肢がありました。
「市町村及び国民健康保険組合(「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。」(令和3年度問7C)
国保法第62条の条文知識そのままなんですが、本試験では初出題でした。
これをズバリ正しいと判断できる=国保法にこういった条文があることを知っている方はほとんどいないでしょう。
むしろ「あー、医者の言うことをきかない場合の給付制限か。健保法では『一部行わないことができる。』だったけど、医者の言うことをきかない場合のペナルティーとしては、保険者が違っていても同じだけの責を負うべきだよな。ってことは、国保法も健保法も同じだろうな。」と考えて、限りなく〇に近い△にします(〇と決め打ちしないのは、過去問検討で準備した内容ではなく、既存知識に照らして推定を働かせているに過ぎないから。)。
ここで大事なのは「健保法にあった。=国保法でも同じ。」という短絡的な思考ではないということです。
去年の問題であれば、給付制限という場面で、健保法と国保法が同じと考えてよいのか否かという思考を挟んでいます。
一緒の結論になるのか、異なる結論になるのかは、その場面での結論が違った場合に合理的な説明がつくか否かです。
令和3年の問題でいえば、医者の言うことをきかないという責については法律が違っていても違いがありません。にもかかわらず異なる結論とするのであれば、どんな特別な事情があるのだろうと考えます。しかし思いつかない。だったら一緒なんじゃないのということで一応の決着をつけるわけです。だから確定的な○や×はつけられない。
意外とこうした思考しながら正誤判断を下すってのは、本試験中にやっています。というか、過去問とはちょっと視点をずらして問うてきたり、周辺知識にまで言及してきた場合には、こうした思考を伸ばすことをしないと答えが出ないことが多いからです。
みなさんは、普段の勉強で、どれくらい思考を伸ばす訓練をしていますか?
それと、受給権の保護とセットで覚えていると思いますが、国保法上、公租公課についてはどうなっていると思いますか? この論点も社一では未出題です。
はい、考えて!
………、
「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課すること
ができない。」
です。例外がないというのも健保法と同じです。このことはテキストには書かれていると思います。
受給権の保護が健保法と同じなのですから、保険給付を丸々被保険者の元に残すという意味では公租公課についても同じだろうと考えることができればOKでしょうね。わざわざ覚える必要はないってことです。
今日のまとめ
今日は、「国民健康保険法」の「保険給付」を整理しました。
また、国保法と健保法は一緒に思い出すとよいということについてもお伝えしました。
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