日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン④~厚年法4-4

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り4日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ラストウィーク、やるべきことは決まっていますね?

 

昨日は、予定の合間をぬって、北野天満宮にお参りに行ってきました。

もちろん、みなさんの合格祈願ですよ~(^_-)-☆

…、と、言いたいところですが、

ねー、みなさん、ここは菅原道真公の身になって考えてみましょう。

それこそ毎日のように「試験に受かりたいです( *´艸`)。」だの「合格させてください( ;∀;)。」とかって、判で付いたようなお願いばかりされているわけですよ。

僕が道真公だったらこう思いますよ。

「勉強するのはあなた自身。合格する力を養うのも自分。神様に頼んで何とかしてもらおうなんてのは聞き飽きましたわ(-_-)zzz。『天は自ら助くる者を助く。』云いますやろ? 神頼みしている暇があったら、問題を解くなり、言葉の意味が正確か?なりの勉強しなはれ。願いは一応、聴き届けましたけどな。ただ、叶うかどうかは、あんたはんのこれまでの積み重ね次第どすえ~(^_-)-☆」

(実際に「勉強にしろ、仕事にしろ、誠心誠意の努力をするならば、祈らなくても、神は守ってくださる。」という意の言葉を遺しています。)

なので、他の人たちと代り映えしないことを祈願したところで、道真公は「ハイハイ。」としかお思いにならないだろうとて、クリティカルなことを考えて、こう、お願いをしてきました。

「個別特訓やドS勉強会に参加された方、僕のブログを活用されて脳みそに汗をかいてきた方々が、無事に会場にたどり着き、彼らが持つ能力の全てをいかんなく発揮でき、楽しんで受験できるよう、お見守りください。」

これなら、道真公は「ほほー、受からせてくれとは言わないわけでございますのぉ。結果がどうなるかは自分次第というのはあっぱれ(*´▽`*)。その望み、しかと聞き入れましたぞ(^^♪。」となるんじゃないでしょうか。

で、縁起担ぎに引いたおみくじがこれ。じゃじゃーん。

やりました! 大吉\(^o^)/

「運勢」に書かれていることなんて、深いですね~。「願望」「学問」のところはスピリチュアルっぽくってどうかな~とは思いますが。

さあ、あとはあなたの番だ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「厚年法の受給権者の申出による支給停止」を整理しました。

 

受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、支給事由が同一の受給権を有する場合の申出方法は、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「支給停止及び支給停止の申出の撤回は、支給事由が同一の年金(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金)であっても、それぞれの年金について申し出ることとなること。

したがって、申出書が提出されたときは、受給権者が希望する年金給付の種類と申出書に記載された年金給付の名称に誤りがないか確認を徹底すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの25日目も、厚年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができる。」

(平成25年度問7A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、事業主はどんなときに自らの保険料負担割合を増やすことができるか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。」

ですね。 

 

整理の視点

はい出ましたでっち上げ問題。

まさか、今の時期に初歩的な引っ掛けにコロッと行くとは思いませんが、もし「あれ~、なんかそんな話があったはずなんだけどなぁ~( ;∀;)。」という方は、頭の中のハードディスクがクラッシュしかけていますよ。

では、社労士試験上、どこで事業主の保険料負担割合を増やすことができるって話が出てきましたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

健康保険法の健保組合の保険料負担のところでしたね。

では、どんな内容でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

健康保険組合は、第161条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。」

でしたね。

ここでの注意点は、

①健保組合のみについての話であること(よって、協会けんぽでは事業主負担割合を任意に変えることはできない。)。

②規約によって定めなくてはならないこと。

③事業主負担を増やすことができるにすぎないこと(よって、事業主負担を50%未満にはできない。)。

の3つでしたね。こんなにシンプルな条文であったとしても学び取るべきことが意外とあるんですよね。

話を戻しましょう。

健保組合では、規約によって保険料の事業主負担割合を増やすことができましたが、厚年にはそのような規定がないため、論点知識として掲げた条文が、答えの根拠となり、結局のところ、負担割合を変えることはできないんでした。

けどね、世の中には太っ腹な社長さんがたまにいましてね、「うちは儲かりまくっているから、社員の社会保険料は会社が全部負担しまっせ~。」なんてことがごく稀に起こったりします。

じゃあです。これも既存知識の確認ですよ(勘のいい方は「はは~ん。あの話をしようとしているな(*'▽')。」とピーンと来てるでしょうね。)。

労働者負担分の社会保険料を事業所が負担した場合、賃金や報酬に該当するでしょうか? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

労基法:該当する。

徴収法:該当する(労働協約等の定めにより)。

健保&厚年:該当する。

健保&厚年は過去問がないので、定義に沿って考えなくてはなりませんが「労働の対価」であることには変わりありませんから、間違いないでしょう。

 

ね。さらに記憶内容のネットワークが広がったでしょ?

残りの期間は、覚え込むのではなく、いかに光速で正しい情報を思い出せられるかに勉強時間のほとんどを割いていると思います。

その中で、関連事項も芋づる式にホイホイと思い出していますよね?

臨戦態勢で「いつでもいけるぞ!」という状態になっているかどうかです。

もちろん、ギリギリまで調整すること自体を否定するわけではありませんが、あくまで微調整の範疇です。

アメリカのジャズトランぺッターのマイルス・デイヴィスはこう言っています。

「必要なのは才能じゃない。練習、練習、練習、それだけだ。」

私たちは「思い出す、思い出す、思い出す、それだけだ。」といったところでしょうか。

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、厚年4回分の4回目(保険料の負担及び納付義務)をしました。

また、「必要なのは才能じゃない。練習、練習、練習、それだけだ。」ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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