日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

bepiさん、ブックマークありがとうございます。読者登録すんのとの違いって何なんでしょう?

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り312日(44週と4日)と、

今年の合格発表まで残り23日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

東京メトロ大阪医大の非正規雇用者に対する退職金と賞与に関する旧労働契約法第20条の最高裁判決が出ましたね。

僕の周りの社労士さんたちの間では、かなりのお祭り騒ぎ状態です。

そりゃぁ、今後の「同一労働同一賃金」のリスクヘッジに関するものですから、知らないでは通りません。

受験生レベルでは、結論となぜ不合理ではないと判断されたのかの話を予備校の講義レベルで押さえておけば十分です。判決文に目を通す必要はありません。

合格発表待ちの方は、頭の体操がてら、判決文を読んでみましょう。

実務に就くとこういうもんに触れるんだなという実感が湧きますよ。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf

 

ここで告知です。

来週10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。

「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!

暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」

「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」

「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」

「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「制裁規定の制限」について整理しました。

 

減給の制裁の制限の規定は、どのような事業規模の事業所に適用されるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

労基法第91条にいう『就業規則』には、これに準じるものも含まれるので、事業規模に関係なく、減給の制裁を行う場合には、就業規則その他これに準じるものに定めを置かなければならない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」から「寄宿舎」(労基法94~96条)と「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「法令周知義務」(労基法106条)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「寄宿舎」はさらに中見出しで枝分かれしていて「寄宿舎生活の自治」が2肢、

「寄宿舎その他の重要事項」が4肢、

「法令周知義務」が6肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「寄宿舎生活の自治」は「2個」の知識、

「寄宿舎その他の重要事項」は「4個」の知識、

「法令周知義務」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」

(平成21年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「使用者が附属寄宿舎を設置しようとする場合には、監督官庁に対してどのような行動をとらないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労基法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ちょっと細かい話なのですが、ある意図があって取り上げました。

ってか、どっかで見覚えありますよね?

そうです。今年度の選択式の【 A 】の問題と同じ論点知識なんです。

ということは、この択一の問題を解いて、情報の整理をしておけば、今年の選択式の初っ端は、ものの2秒で正解できたわけです。

とはいえ、本問は平成21年度の出題ですんで、クレアール以外の過去問集には載っていないでしょう(たまに、掲載年度分を超える過去問をオリジナル問題のような体で、しれっと掲載するケチな問題集がありますが………。)から、ほとんどの受験生さんは、他の既存知識を足掛かりに、今年の選択式【 A 】を解答したでしょうね。

僕は「あ~、工事の前に届出をせいって話ね。う~ん、安衛法でそんな話があったなぁ。」と想起して、この過去問論点知識を思い出します。

「建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」(平成18年度安衛法問10E)

要は、建設業の届出について「14日前までに労基署長」なのか、「30日前までに厚労相」なのかの過去問論点知識を思い出したんです。

この2つの差は、規模がでかいか否かなので、僕は「東京スカイツリーみたいなでっかいものを造るときは30日前までに厚労相。普通の工事のときは14日前までに労基署長。」って覚えていました。

なお「30日前までに労基署長」というのもありますが、場面の違いで分けて覚えていました。詳しくは過去記事

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

をお読みください。

 

話を戻しましょう。

今日の1問では、寄宿舎の設置等の場合にどんな届出をいつまでに誰に対して行わなければならないかなので、安衛法の知識を応用するなら、大規模なのか否かの判断が要ります。

特にスカイツリーのようなものを造るわけではなさそうなので、「30日前までに」というのはなさそうです。なので「14日前までに」で間違いなさそうだと考えて解答しますね。

少なくとも「なんとなくこれかな~。」なんて根拠のない解き方はしません。

もちろん、今年の労基・安衛選択式【 E 】のような見たことも聞いたことも既存の知識の取っ掛かりすらないものはどうにもならないので、解答を2つに絞ったうえで「えいやっ」はやりますけどね。ただし、2つに絞るところまでは思考して絞ります。

 

それと、今日の過去問論点知識は、法律の条文をそのまま持ってきましたが、安衛法以下ではこのパターンが増えてきます。

なので、テキストを読んで、情報の取捨選択及び加工をするときに、文意が読み取りにくい条文を読まなくてはならないことが増えてきます。

このとき、法律の文章を読む技術を身に付けておくと、今後の脳作業がとっても楽になります。

では、具体的にどうするか?

まず、主語、目的語、述語に分けて読むことです。

今日の論点知識だと、この条文で主語は「使用者、」。

目的語は「(労基法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた)計画」。

述語は「(工事着手14日前までに、行政官庁に)届け出なければならない。」

ですね。

さらに「常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、」とあるので、条件付きといいますか、場面がこの場合に限られますよってことを言っていますね。

なのでこの文章の骨格は「使用者は、~な場合に、計画を届けなければならない。」ということになります。

これにいろいろ修飾語句がついてきて、一見すると複雑な文章のように見えるんです。

で、カッコ書きにした部分が、それぞれ目的語・述語を修飾している語句です。

労基法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた」ってのは、この後に続く「計画」の具体的な中身を説明した修飾部分ですよね。

また「工事着手14日前までに、行政官庁に」の部分も「いつまでに・どこへ」を示して、後に続く「届け出なければならない。」を補っていますよね。

条件の部分は「①常時10人以上の労働者を就業させる事業 ②厚生労働省令で定める危険な事業 ③衛生上有害な事業が並列の関係ですから、このいずれかで附属寄宿舎を①設置 ②移転 ③変更(これら3つも並列の関係)のいずれかをする場合には」という造りになっていますね。で、それぞれ3つを覚えるのは面倒なので、上位概念といいますか一言で言い表せられる表現に変えてうっすらと記憶します。

 

で、僕が受験生だったときは、上に書いたことをコピー用紙の裏紙に条文を書き出し、パーツに分解して何を言ってんのかを分析することもやっていました。

これをすることで、一見すると訳の分からないテキストの記述が立体的といいますか、何を言ってんのかがアリアリと分かるようになったんです。

そのおかげで、力任せに覚えていた項目も無理なく記憶できるようになって、択一の点数は安定しましたね。

僕の感覚では、こうした脳作業をめんどくさがって、テキストの読み込みをしますだのと言いながらも、ただ字面を眺めているだけという方が多いように思います。

日本語の文章なんだから自分は読めているだろうという思い込みによるものなんですが、結局のところ、何を言ってるのかが分かっていないことが多いですし、もちろん記憶も断片的だったりあやふやだったりするから問題が解けないんです。

こうしたテキストの読み方や、条文の読み方って、予備校ではほとんど教えてくれないですよね。というか、読んで文の構造や意味が分かっていることを前提として講義が進められます。

講義を聴く側も、2回目以降の受験なら聴いたことがある話ばかりなので、知っているつもりになって聞き流す程度の受講態度ですよね(それでいて、分かりやすい講義だのなんだのって頓珍漢なところで満足しているという………。)。

そりゃぁ、問題文は読めないは、記憶の定着は悪いは、点数は伸びないはになりますわな。

僕は、普段から「ボ~っと読んでませんか?」と書いていますが、しっかり読むというのは「意識しましょう。」なんてヌルイことを言ってたってできるものではありません。

断言しましょう。しっかり読むことは技術です。

技術なのだから、正しいやり方を学んで、その通りに訓練すれば誰でもできるようになります。

読む技術に関して言えば、特殊な能力は必要ありません。中卒レベルの国語力があれば誰でもできます。

ただ、それをめんどくさがってやらないか、コツコツ毎日続けて習慣にするかの違いです。

合格後、実務に就いたとき、主に厚生労働省から公になる文書や要綱を目にすることになります。

その中身は、普段、目にしないような緻密な中身です。

例えば、コロナ禍での「雇調金」の支給要綱なんて、一時、毎日のようにコロコロと変わって吐きそうになりましたよ。

それをクライアント向けにかみ砕いて端的にお伝えするのって、社労士の役目だと僕は思います。

結局、素人目には訳の分からん文章を相手にする職務につくのですから、今のうちに、その技術は身に付けておいた方がいいと思いますよ。

合格への近道になるだけでなく、合格後の自分も見据えることができます。

試験に受かるということは、自分の能力を高め、より充実した人生を送るための手段ですから、そこに時間・労力・お金といったリソースをつぎ込むことは貪欲になった方がいいですよ(ただし、分かりやすい講義の予備校に行く、見やすいテキストを買う程度では受かりません。)。

短期間で合格される方、僕からの刺激を受けてグンと力を発揮して合格される方って、そういう傾向あります。

あなたは、どうですか?

普段のお仕事や家事、家族等とのだんらんの他に、目一杯、精一杯、受験生をやれていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「寄宿舎その他の重要事項」について整理しました。

また、既存知識を足掛かりにして問題解くやり方と、過去問&テキストの読み方のコツについてもお伝えしました。

  

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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