みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「273日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「計画の届出・厚生労働大臣等の審査」(安衛法88、89条)と「報告等」(安衛法100条)をダブルヘッダーで扱います。
他の項目は大胆に飛ばします。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
「計画の届出・厚生労働大臣等の審査」の過去問は9肢、
「報告等」の過去問は7肢載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が9個や7個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」と「1つ」に集約できるという結論になりました。
ただ、「計画の届出・厚生労働大臣等の審査」のうち1つはかなり細かいので、
とりあえず、今日検討する1つの論点知識を準備すれば十分でしょう。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
まずは「計画の届出・厚生労働大臣等の審査」を見てみましょう。
「事業者は、労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、 届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。」
(平成25年度問9A改)
長いですね~。しかも論点が2つ問われています。
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「建設業で大規模な仕事をする場合には、いつまでにどこへ届出をしないといけないか?」 と
「建設業で大規模な仕事の届出があった場合に、厚生労働大臣はどのような関わり方をするか?」です。
まず、前半の論点は、「事業者は、労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、」とあるので、これが場面設定(=テーマ)だと分かります。
次に「その計画を当該仕事の開始の日30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、」とあるので、いつまでにどこへ届出をしないといけないのかの検討部分だと分かります。
後半の論点は「厚生労働大臣は~~をすることができる。」とありますので、関わり方を示していると分かります。
で、その関わり方の内容が「届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、 届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告」とありますから、ここがどのような関わり方なのかの検討部分だと分かります。
では、答えは?
………、
「①建設業で特に大規模な仕事の場合、
②仕事開始日の30日前までに、
③厚生労働大臣に届出」
厚生労働大臣は、
「①高度の技術的検討を要するものについて、学識経験者による審査
②審査結果で必要ならば、事業者の意見をきき、勧告又は要請する」でしたね。
この計画の届出は「14日前」と「30日前」、
ちょっとこんがらがりやすいんですよね。
ただ、場面の違いを区別して整理してしまうとスッキリしてしまいます。
さて、どんな場面の違いなのでしょう?
はい、思い出して!
………、
「①機械等を設置、移転、主要構造部分を変更するとき
→工事開始日の30日前までに、労働基準監督署長
②建設業+政令で定める業種の仕事
→仕事開始日の14日前までに、労働基準監督署長
③建設業で特に大規模な仕事
→仕事開始日の30日前までに、厚生労働大臣」です。
僕はもっとシンプルに
「工場内の模様替えは30日前までに署長。ちっちゃい建設業は14日前までに署長。スカイツリーのようなでっかい建設業は事前審査があるから30日前までに親玉の厚労大臣。」と覚えていました。
そして問題文を読むときは、場面の違いを読み取るのに集中していました。
これで「安衛法の14日前vs30日前問題と、署長vs大臣問題はパーフェクト!」と思っていました。
みなさんは、どのように整理してまとめていますか?
続いてダブルヘッダー2試合目「報告等」を見てみましょう。
「労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
(平成25年度問9D)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事業者は、どんなときに、どのような報告を、いつまでに、誰に対して報告をしないといけないか?」ですね。
こうやって、検討部分を細切れにすると、知識がごっちゃになるのを防ぐことができます。
この設問で検討するのは、 「労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をした」場合の報告ですね。
検討部分は、
どのような報告かは「所定の様式による報告書」の部分。
いつまでにかは「遅滞なく」の部分。
誰に対してかは「所轄労働基準監督署長に」の部分ですね。
では、答えは?
………、
「労災その他の事由による休業が4日未満の場合は、
①各四半期ごとに
②労働者死傷病報告書を
③所轄労働基準監督署長に提出」でしたね。
みなさんがお持ちのテキストや資料には、フローチャートが載っているかもしれません。
ただ、これをいくら眺めていても、マーカーで塗り絵をしても覚えられませんからね。
僕が受験生のときはテキストにはフローチャートなんか載っていなかったので、自作しました。
ポイントは、事故だけなのか、労災や事故で死亡や休業が発生したかで枝分かれ。
事故だけなら「死傷者の有無を問わず、遅滞なく、事故報告を署長。」
そうでないなら、さらに枝分かれして、
死亡と4日以上の休業ならば「遅滞なく、労働者死傷病報告を署長。」
4日未満の休業ならば「四半期ごとに、労働者死傷病報告を署長。」
を手書きでフローチャート化しました。
自分で考えることで、場面の違いが整理できますし、
手書きすることで、思考の過程を繰り返すことができるので、記憶にも定着します。
みなさんは、どのように整理していますか?
今日のまとめ
今日は、「計画の届出・厚生労働大臣等の審査」(安衛法88、89条)と「報告等」(安衛法100条)をダブルヘッダーで扱いました。
また、こんがらがりやすい知識は場面の違いを区別することもお伝えしました。
あすは、安衛法全体のおさらいをしますね。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。