みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
毎年書いていますが、今日は、小田和正さんのお誕生日(^^)/~~~
僕と2まわり違うので、御年74歳!
にもかかわらずあの美声。
今年はツアーがありませんが、音楽フェスにはボチボチ出演されているようで、ファンコミュニティにて、様子を知ることができて楽しんでします。
来年はいよいよ後期高齢者かぁ。
昨日告知した、来年度向けのドS勉強会、早速の申込みがありました。ありがとうございます。
始めましての方もいらっしゃるんで、気持ちが引き締まります。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り342日(48週と6日)と、
今年の合格発表まで残り39日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。長いです。
来年度向けのzoom勉強会を始動します。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
で、気が早いような気もしますし、
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」
「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」
「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」
「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第1回労基法の会の申し込み締め切りは、9月23日(木・祝)の23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、今回は、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「前借金相殺の禁止」を整理しました。
労基法第17条で禁止されていることは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「用語の定義」から
「適用事業」(法別表第1)、
「適用除外」(労基法112、116条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「適用事業」は2肢、
「適用除外」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業」は「2個」の知識(ただし細かい話です)、
「適用除外」は「4個」の知識(ただし1つは超細かいです)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。」
(平成29年度問2ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「適用除外とされる『同居の親族』とはどういうものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
②同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、 同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、 次の(1)及び(2)の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立していると見られるので、 労働基準法上の労働者として取り扱うものとする。
(1) 職務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 特に、①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期等について、 就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。」
整理の視点
①は法律の条文。②は通達の内容です。「原則・例外」の関係にあることが分かるかと思います。
まず、法律では「同居の親族のみを使用する事業」については労基法は適用しませんよってことを言っています(もう一つは「家事使用人」にも労基法は適用しないよって内容ですね。)。
ここでのポイントは1つで「同居の親族のみを使用する事業」であることです。
つまり、同居の親族だけでなく、それ以外の者を使用している場合には②の話になります。どこで場面が切り替わるかの読み取りはできていますか?
で、例外的に同居の親族であっても労基法上の労働者とみなされ、労基法の適用がある場合というのが②ですが、それがどんなときかというと、
ア)常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事していること。
イ)職務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
ウ)就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 特に、①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期等について、 就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
の3つの条件をすべて満たしていなくてはならないということが書かれていますね。
で、私たちは試験対策上(特に事例っぽく問われた場合に)、この内容を記憶して本試験に臨む必要があります。
じゃあです。このまんまを「暗記」することってできますか?
また、来年の8月28日まで完璧に覚えていられますか?
僕にはできません。何回か思い出すにしてもボリューム多すぎですし、他にも気の遠くなるくらいのことを覚えなくてはなりませんから。
だとしたら、覚えやすく、かつ、思い出しやすいように情報を加工してやらんことにはどうにもなりませんよね。
あなたなら、どんな風に加工しますか?
ここで脳みそに汗をかくことが必要ですよね。また、テキストにかかれていることを考えながら読み、自分の言葉に置き換えることになりますよね。
僕であれば、①は「他の労働者と同じような仕事をしていること。」
②は「(他の労働者と同じように)指揮命令に服していること。」
③は「働き方やお給料のもらい方が他の労働者と同じであること。」
みたいにいったん整理して、「結局のところ、他の労働者と同じ扱いがされている場合。」として本試験に持っていきます。
どうです? あの長ったらしい文章がわずか1行に収まっちゃいました。
僕がどんなテクニックを使ったというと、1文ごとに一言でいうとどんなことかに圧縮した後、全体として一言でいうとどんなことかに圧縮しています。
いきなり全体をつかもうとするのではなく、まずは細切れにつかみ、最後にまとめるという手順です。
特殊な能力は要りません。ご自身でもできそうだと思いませんか?
こうやって膨大な量の情報をコンパクトにしたうえで、何回か繰り返し思い出すのですから、そりゃぁ覚えられますし、問題もスラスラ解けます。
ただし、出来合いの情報を覚えこもうとしても、結局はただの暗記なんで問題は解けません。
自分の言葉に置き換えるときの脳作業があるからこそ覚えられるんです。
僕の思考過程はお示ししました。
これを参考にご自身でアレンジするなり、覚えこもうとはしなくてもすんなり頭に入ってくるのでしたらまるパクりしてください。僕も受験生時代は、講義で聴いたことや他の受験生から聞いたこと、ネットで調べたことをかなり活用しました。
全部が全部、自分のオリジナルでなくったって構うもんですか。
要は、あなたが自力で思考して、自分の知識として問題がスラスラ解けるようになったらいいんですから。
利用できるものはジャンジャン利用しましょう。
で、今日の1問のついでに、同居の親族の法適用について他の科目との比較をしておきましょう。
また、別論点ですが、家事使用人も「原則・例外」で情報が整理でき、しかも他の法律ならどうだったかも記憶の対象ですから、僕ならこんな表を自作して本試験に持っていきますね。
|
××法 |
|
同居の親族 |
原則:○○ 例外:☆☆ |
|
家事使用人 |
原則:□□ 例外:◇◇ |
|
うまく貼り付けられなかったんで、形はいびつですが…。
××法が何かは宿題にしましょうか。
受験経験のある方なら、思い出せられますよね?
ドS勉強会では取り上げたことはあります。
今日のまとめ
今日は、「適用除外」を整理しました。
また、自分の脳みそで汗をかいて情報をどのように加工するのかのやり方についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
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お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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