日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

それと、読者登録された方が50人を越えました(*^。^*)(#^.^#)!

ありがとうございます。

せっかくなんで、何か企画しましょうか。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

コメントをいただけると嬉しいです。

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り294日(42週)、

今年の合格発表まで残り6日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「法令周知義務」について整理しました。

 

労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、どのような方法によって果たされたと言えるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①常時各作業場の見やすい場所へ掲示すること

 ②備え付けること

 ③書面を交付すること

 ④その他の厚生労働省令で定める方法(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること)

によって果たされる。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」から「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「労働者名簿」(労基法107条)、「賃金台帳」(労基法108条)、「記録の保存義務」(労基法109条)、「付加金」(労基法114条)「時効」(労基法115条)を整理します。

残りの「監督機関」「罰則」「災害補償」は飛ばします。

ごくごく当たり前のことしか問われていません。罰則は最も重いものだけを覚えておけば十分です。あとは、労基法上の災害補償は労災とは異なり全て一時金であることくらいを知っておけば十分でしょう。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「労働者名簿」が1肢、

「賃金台帳」が3肢(類題含めて4肢)、

「記録の保存義務」が2肢(類題含めて3肢)、

「付加金」が3肢(類題含めて5肢)、

「時効」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働者名簿」は「1個」の知識、

「賃金台帳」は「2個」の知識、

「記録の保存義務」は「1個」の知識、

「付加金」は「2個」の知識、

「時効」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。」

(平成24年度問1E改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「付加金の支払い命令対象になるものは何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①解雇予告手当

 ②休業手当

 ③割増賃金にかかる規定に違反した場合

 ④年次有給休暇期間の賃金を支払わなかった場合

についての未払金」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、覚えるだけの論点知識です。

ただ、問題文が長めなのと、条文の引用があるので、こうしたところに苦手意識のある方はゲッソリしそうですね。

 

まず、記憶する項目が4つあるので、これを個数管理しましょう。

例えば、僕なら

「Q:付加金の対象は何? 4つあるよ。」

「A:①解雇予告手当 ②休業手当 ③割増賃金 ④有給の賃金」

って感じでクイズ問題のように作り替えて、何度かQ&Aを繰り返します。

4つのうちどれかが思い出せられなければ、覚え直せばいいので、何をクリアしていけばいいのかが分かり、ストレスフリーでいられます。

これでこの論点知識は完璧です。

あとは本試験の問題を読んだときに、正しく「何が論点なのか?」を読み取ることができれば秒殺できます。

 

長めの問題文を読むコツですが、僕が問題文を読むときは、どのフレーズについても同じ注意力を払って読むことはしていません。

むしろ、読みながら「論点は何かな?」を読み取るのと同時に、論点知識も思い出すことをしています。

というのも、「この論点で出てくるキーワードはこれとこれ。」みたいに条件反射的に問題を解くように訓練したからなんです。

今日の問題で言えば、「裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)…」のあたりで、「あー、付加金の対象が何かの話か。」と思いながら読んでいます。

なので、残りの2つが書かれているかのチェックに入りますね。で、「…若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、」のところまで読んでOKと判断し(自分では「はいOK。はいOK。」みたいな機械的にチェックする感覚に近いです。)、

残りの「労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、」の部分は要件と効果でOK。

最後の「この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。」の部分は、今日の論点知識の4つ以外のものが付加金の対象になるかどうかを問うているので、答えは「NO」で、問題文の結論は正しいと判断します。

みなさんは、問題文をどのように読んでいますか?

 

おまけ

僕のブログをよく読まれている方なら、「あれ、今日はあの話はしないの?」って思った方もいらっしゃるでしょう。

そうです。「文書の保存義務」と「時効」の話です。

今年の受験向けにしつこいくらいに記事を書いたので、今日は別の話をしようと思っただけで、重要度が下がったなどとは思っていません。

過去記事のリンクを貼っておきますので、そちらを読んでください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊾~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉘~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉝~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

………、

で、読みましたね?

今のうちに整理してしまえば、実に単純な話だとお分かりいただけましたね?

また、後々楽になるってこともお分かりいただけましたね?

じゃあ、この記事を読み終わったらさっさと片付けてしまいましょう!

後でやろうとすると、間違いなくやりません。

僕はあなたに「やれ!」と強制することはできません。

ですが、素直に「やった方がいいよ。」と言われたことを実践する方ほど合格しやすいというのは経験則で感じています。

さあ、どうします?

 

今日のまとめ

今日は、「付加金」について整理しました。

また、長い問題文の読み方についてもお伝えしました。

今日で労基の過去問検討はおしまいで、明日、振り返りをしてから安衛法に入ります。

on楽しみに( o _ n )/~

  

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