みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り349日(49週と6日)と、
今年の合格発表まで残り60日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
昨日は、このブログで呼びかけた本試験お疲れさんオンライン飲み会でした。
北は北海道、東北、関東、関西から20名近い方が参加されました。
「マークミスが無ければ合格です。」
「労一2点の救済待ちです。」
「来年、合格予約しました!」
ってな感じで、ワイワイくっちゃべって、あっという間の2時間でした。
いい感想交流&ガス抜きができたみたいで、「勉強のスイッチが入りました!」という方も多かったですね。
合格発表後とか、文末で告知するzoom勉強会でも定期的にやっちゃおうかな~って思いました。
おひらきのときの写真がこれ。
ヒイロさん、受験生日記での告知、ありがとうございました。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
お待たせいたしました!
去年よりも2週間ほど早いですが、今日からいよいよ、メインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」2021年度版、スタートです!
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日まで、勉強法に関する記事を書いてきました。
来年度向けに必要最低限のことは書きました。
リスタートする前に必ず読んでください。
勉強は技術です。正しいやり方を知って、実践することで効果が出ます。
今年の試験が2回目以降の方で、択一の合格予想ラインに届かなかった方は、能力不足ではありません。勉強方法が間違っているのです。
まずは、それを認識しましょう。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「基本原則」から「労働条件の原則」(労基法1条)と「労働条件の決定」「労基法2条」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「労働条件の原則」は7肢(類題含めて8肢、それと選択式が1問)、
「労働条件の決定」は5肢(類題含めて6肢、それと選択式が1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働条件の原則」は「4個」の知識、
「労働条件の決定」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。」
(平成13年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点は2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労基法第2条2項ではどんな定めをしているか?」と
「労基法第2条2項違反の効果は何か?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
労基法第2条2項で定められているのは、
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」
ですね。
整理の視点①
はい、ゆるゆる始めていきましょう。
労基法の初っ端の労働憲章的な部分は、ロジック的に難解なところはなく、論点知識としてもこれ以上の広がりはあまり考えられないので、個数管理になじみやすいですし、記憶もしやすいところです。
まず、第2条2項の中身の注意点は3つ。
1つ目は主語。「労働者及び使用者」となっていること。
労基法は、本来、取締法の側面があり、経済的強者である「使用者」がその主体であるのが原則です。
ですが、本条は「労働者」も主体として記されているところが特徴的です。
つまり「例外」なので、試験では問われやすい箇所なわけです。
では、例外的に「労働者」も主体として記されている条文は、本条以外にはどんなものがありましたっけ?
はい、思い出して!
………、
1条2項「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
2条1項「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」
ですね。
受験生時代、僕は選択式で2回涙をのんだので、抜かれたら嫌だなと感じた語句はまとめて整理できる場合はまとめていました。
このように例外的な扱いがされ、しかも条文ごとに表現が違うものは、選択式で出されてもいいように「第〇条☆項は、△△。他の条文は■■。」みたいに覚えていました。
あなたは、どうですか?
2つめは、語の並びです。
「労働協約、就業規則及び労働契約」の順番になっていて、効力の強い順に並んでしますね。
これも選択式対策の一環です。
3つ目は、義務規定であることです。
ただし、これは訓示規定と呼ばれ、本条に違反したとしても特に何かが起こるわけではありません。
その続きが論点知識②になります。
本試験に持っていく論点知識②
労基法第2条2項違反の効果は、
「罰則などは特にない。」
ですね。
整理の視点②
もう、解説は要りませんよね。
おなじみ、労基法の例外である「罰則なし規定は何か?」のうちの1つです。
労基法の最初の頃の講義やテキストの初っ端には、労基法の特徴として「労基法を実効化するために罰則とを課している。」という説明がされます。
本条は、それの例外なんですね。
例外だから本試験で問われやすい。
それだけのことです。
では、ちなみに、労基法で学ぶ範囲には他にも罰則なしのものがあります。それは何でしたでしょう?
はい、思い出して!
………、
①1条(1・2項)違反の場合。
②年次有給休暇を取得した労働者への不利益取扱い。
③寄宿舎生活の私生活の自由への干渉(94条1項)。
ですね。
③はクレアールの過去問集にも載っていない古~い過去問なので、知っているに越したことはない程度ですが、①②はスラスラ思い出せられるように何度か思い出しておきたい内容です。
それと、労基法の労働憲章的な部分は、「何が定められていますか?」という過去問が多いですので、条文は必ずみて、選択式で抜くとしたらどこかな~みたいに訓練しながら、強い記憶を作っていくとよいでしょう。
今日のまとめ
今日は、「労働条件の決定」について整理しました。
また、まとめて整理することで、問題対応力が上がることも実例を含めてお伝えしました。
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