日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

akanojooさん、読者登録ありがとうございます。ようやく涼しくなってきて、勉強しやすくなってきましたね。

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り348日(49週と5日)と、

今年の合格発表まで残り59日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働条件の決定」について整理しました。

 

労基法第2条2項ではどんな定めをしているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働基準法の基本原理」の「基本原則」から「均等待遇」(労基法3条)と「男女同一賃金の原則」(労基法4条)「公民権行使の保障」(労基法7条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「均等待遇」は7肢(類題含めて10肢)、

「男女同一賃金の原則」は6肢(類題含めて8肢)、

公民権行使の保障」は8肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「均等待遇」は「5個」の知識、

「男女同一賃金の原則」は「2個」の知識、

公民権行使の保障」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第7条においては、『使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は【 A 】を請求した場合においては、拒んではならない』と定められている。」

(平成20年度選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法第7条では何が定められているか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

公民権行使の保障」

ですね。

 

整理の視点

労基法の初っ端なので、記憶すべき論点知識は、一言で終わってしまいます。

ただ、これだけでは問題を解くのに足りないので、いろいろ補う必要があります。

まず、「公民権行使の保障」って、どんな中身ですか?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない!! 思い出そうとして悔しい思いをしたときに、印象に残るから覚えるようになるんですよ。

すぐにテキストの見返すのは、ただの気休めの作業です。記憶するための脳作業ではありません。

 

………、

 

「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」というものでしたね。

ここでの注意ポイントは、

①主体は「使用者」であること。労基法の原則通りですね。

②「労働時間中に」であること。休憩時間は自由利用の原則があるから、本条の埒外ですし、労働時間外についても埒外ですね。

③「選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間」とありますので、「選挙権」と「公民としての権利の行使」又は「公の職務を執行」というのは並列の関係です。

つまり、「選挙権」と「公民としての権利の行使」又は「公の職務を執行」という意味的には2つのグループがあって、それが同等に扱われているということです。

④「拒んではならない。」ので、禁止規定だということが分かりますし、昨日、整理した罰則のない例外には該当しませんから、罰則ありなんだなというのが分かります。

ただし、どれくらいの罰則かまでは過去問出題歴がありませんから、覚えなくてもOK。

 

もっとも、「公民権行使の保障」には、条文上、ただし書きがあって、例外的な扱いについても記されています。

どんな例外でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」

ですね。

で、ここでいう「権利の行使」というのは、選挙権と公民としての権利の両方を指します。

また、例外的にできることは「請求された時刻を変更すること。」にすぎず、権利の行使や公の職務の執行自体を拒むことはできないんですね。

 

まとめると、

「Q:労基法7条は何を定めているか?

 A:公民権行使の保障について定めている。

  その内容は『使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。』というもの。

  ただし『権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。』」

くらいでしょうか。

これをICレコーダーに録音して、何回か繰り返し思い出すことで、今日の論点知識は正確に記憶できますね。

もっとも、過去問を解いて、どの問題が今日の論点知識を問うているのかの見極めの訓練も要りますからね。

問題がスラスラ解けるというのは、問題文の論点が正確に読み取れ、それに対応する正確な知識が瞬時に思い出せられる状態ですからね。

 

今日のまとめ

今日は、「公民権行使の保障」について整理しました。

また、過去問を味わって解く方法について、実際のやり方をお伝えしました。

  

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