日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り334日(47週と5日)と、

今年の合格発表まで残り46日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働条件の決定」について整理しました。

 

労基法第1条2項では何について禁止しているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

労基法の基準を理由とした労働条件の低下。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働基準法の基本原理」の「基本原則」から「均等待遇」(労基法3条)と「男女同一賃金の原則」(労基法4条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「均等待遇」は9肢(類題含めて11肢)、

「男女同一賃金の原則」は6肢(類題含めて7肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「均等待遇」は「5個」の知識、

「男女同一賃金の原則」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。」

(平成24年度問4B)

 


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法第4条は、何について禁止しているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「女性であることを理由とした男性との賃金差別。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しいところはありません。

条文まんまの論点知識です。

 

第4条の過去問知識って、ほとんどこれを問うているにすぎないといっても過言ではありません。

 

要は、「あなたは女性だから(それだけを理由として)、男性と違う賃金にするよ。」ってのがアカンということですよね。

なので、いわゆる「逆差別(女性を男性よりも有利に扱うこと)」もダメなんでしたね。

なお、賃金以外の女性差別男女雇用機会均等法で禁じられているんでした。

労基法第3条では、性別を理由とした差別的取扱いの問題は生じませんでしたね。)

 

ちなみに今年もこの過去問論点知識が出題されましたね。

それがこれ。

労働基準法第4条が禁止する『女性であることを理由』とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。」(令和元年問3A)

通達からの出題ですが、その通達を知らなくても、この肢の正誤は、今日の1問の過去問論点知識があれば、「限りなく×に近い▲」の判断ができます。

次に出題されるかどうかも分からない通達をわざわざ覚える必要なんてありません!

この肢、前半部分は、「勤続年数が短い=女性」という図式を元に賃金差別をしているということですから、「女性であることを理由とした賃金差別」といえます。

後半部分は、当該事業場に限ってのことではありますが、結局、「勤続年数が短い=女性」という図式を元に賃金差別をしているということには変わりがありませんから、やはり労基法4条違反と判断するのが筋だと言えます。

なお、はっきり誤りと判断しないのは、僕はこの通達を知らないからです。

あくまで、過去問論点知識に沿って論理的な思考をした結果、「断定はできないけれども、おそらくこういう結論になるだろう。」という考えに基づくからです。

 

こうした「一見すると過去問未出題の論点」みたいな問題って、実は過去問知識を別角度から問うているにすぎません。

これを「過去問とは別の話」みたいにとらえると、覚えることがどんどん増えていきます。

合格レベルにある方でしたら、そんなところに労力はかけません。

 

また、本試験では、こうした「過去問っぽいんだけどちょっと違う」みたいな問題が結構出題されます。

これを「過去問では解けない。」と言い切るのには違和感を感じます。

少なくともベースに過去問知識があり、そのプチ応用的な話ですから、思考する上でのとっかかりはあくまで過去問論点知識です。

合格される方の本番での思考過程も、先に見た今年の労基問3Aのような感じになります。

 

僕は、合格レベルにある方とそうでない方との差って、「過去問で勉強したことのない知らない話」が出てきたときに、「知らない。でも過去問ではこうだった。としたら、こういうことではないか?」と思考を伸ばせるか、「知らない。でもなんとなく〇っぽい。」と思考を放棄するかの違いではないかと思っています。

 

あなたはどっちでしょう?

もし、正誤判断するときの根拠が「(何となく)知っているor知らない」だったり、一見未知の問題を解くときに「何となく」がクセになっているとしたら、怖いですよぉ~。

 

今日のまとめ

今日は、「男女同一賃金の原則」について整理しました。

また、一見すると未知の問題を合格者はどう解くか?についてもお伝えしました。

  

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読んでくださって、ありがとうございます。

 

 

 

 

 

昨日の答え

労基法上、罰則がないものは

①1条2項違反

②2条違反

年次有給休暇を取得しようとした者に対する不利益取扱い

④94条1項(寄宿舎の私生活の自由を侵す行為)

です。①~③はスラスラ出てきてほしいところです。

なお、④は、同じ94条でも2項違反については罰則があるという古い過去問知識とセットで覚えておくとよいでしょう。

 

見ずらいところまで読んでくださって、ありがとうございます。

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