みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り335日(47週と6日)と、
今年の合格発表まで残り47日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
おまたせいたしました!
今日からいよいよ、メインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」2020年度版、スタートです!
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日まで、3回シリーズ「こんな合格体験記が読みたい!」をお伝えしました。
今年合格予定の方も、来年合格予定も方も書いてみましたか?
頭の中だけでモヤモヤっとしているものをアウトプットするのって、発見が多いですよ。
勘違いしていたことが分かったり、意外なことを考えていることに気づいたり。
まだの方はぜひやりましょう!
特にリスタート組の方は、11か月間の戦略を俯瞰する意味でもやらない理由はありません。
で、書いたものをコメント欄に投稿してもらえると嬉しいなぁ~~(^○^)
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今年度向けの労基は始めたばっかりということで、勝手がわからず、50回も費やしてしまいました(>_<)
来年度向けの労基は大胆かつ繊細に回数を調整していきます。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「基本原則」から「労働条件の原則」(労基法1条)と「労働条件の決定」「労基法2条」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「労働条件の原則」は7肢(類題含めて8肢、それと選択式が1問)、
「労働条件の決定」は5肢(類題含めて6肢、それと選択式が1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働条件の原則」は「4個」の知識、
「労働条件の決定」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。」
(平成25年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点は2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労基法第1条2項では何について禁止しているか?」と
「労基法第1条2項の義務主体は誰か?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
労基法第1条2項で禁止しているのは、
「労基法の基準を理由とした労働条件の低下。」
ですね。
整理の視点①
久しぶりの法令知識の整理ですね。
簡単な話なので、リハビリがてら頭ん中の整理&断捨離をしていきましょう。
まず、労基法の基本原則のところは、過去問論点は出し尽くされているので、個数管理のための整理法を身に付けるにはうってつけです。
ここで、やり方を知り、毎日続けることで、あなたの能力は確実に伸びます。
そのうちの一つ。
労基法第1条2項の条文には「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と書かれています。
論点知識①は、この条文のうちの「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから(中略)、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」の意味って知ってますか?を訊いているにすぎません。
ただ、この条文を今の時期から丸暗記なんてやってられません(あなたが「3度のメシより暗記が得意だ!」という方なら別。)。
なので、ポイントとして、この部分が何を言っているのかさえポイントを掴んで、データベース化してしまえば、後は何回か思い出して、正確な知識にすればいいだけの話です。
じゃあ、ポイントって何なのよってことになりますが、これは、あなたが予備校を利用しているのであれば、講師の方がコメントしていることをそのままパクッてもいいでしょうし、あなたなりのアレンジを効かせてもいいでしょう。
で、僕だったら「労基法第1条2項で禁止しているのは、労基法の基準を理由とした労働条件の低下。すなわち、労基法に書いてあることを理由として、その最低基準に引き下げることはダメよってことを言っている。」って整理しました。
なので、「社会経済的な変動を理由とした労働条件の引き下げは許容される。」という周辺知識もすんなり記憶できています。
(むしろ、社会経済的変動の話があるから、「うちの労働条件は週休3日だけど、労基法に書いてあるから週休1日ね♡」はダメよっていうまとめ方になるんですけどね。)
あなたは、この論点の知識はどのように整理していますか?
本試験に持っていく論点知識②
労基法第1条2項の義務主体は、
「労働関係の当事者」
ですね。
整理の視点②
これも条文そのまんまの文言を知ってますか?ということを訊いているにすぎません。
条文には「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は(中略)、その向上を図るように努めなければならない。」と書いてあります。
で、この条文って、労基法では例外的な規定です。
労基法は、経済的に立場の強い使用者に対して罰則という強い手段をもって、その履行を義務づけているところに特徴があります。
なので、原則として「~してはならない。」や「~しなければならない。」と書かれた既定の主体は「使用者」です(例外的に「何人も」というのもあります。)。
ですが、本条は「労働関係の当事者」、すなわち、使用者と労働者の両方に(努力)義務を課しているという珍しい条文です。
社労士試験は、こうした例外、すなわち珍しいものを問うてくることが多いので、「原則・例外パターン」は事前準備をしておけば、楽勝ポイントに早変わりします。
ちなみに、労基法上の他の条文で、労働者にも義務を負わせているのは何かも整理できていますね?
さらに言うと、この条文は(努力)義務を課しているにもかかわらず、罰則はないという二重の意味でレアな条文です。
では、労基法上、罰則がないものが4つありますが、スラスラ言えますか?
過去記事でも似たようなことを書きました。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法②~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
答え合わせは明日の記事に書きますが、まずはご自身で、過去問集やテキストのご自身のメモを見直したりしてみてくださいね。
勉強は受け身でするものではなく、自ら進んで脳みそに汗をかいてこそ身に付きますし、達成感がたまっていくので面白くなるんですよ。
今日のまとめ
今日は、「労働条件の決定」について整理しました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
昨日も新たに読者登録された方がいらっしゃいました。
ありがとうございます!
けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
40人まであと一人。キリ番?の方には何か特典でも用意しましょうかね(^^)/
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
読んでくださって、ありがとうございます。