みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「305日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「平均賃金」(労基法第12条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この年次有給休暇の取得方法の過去問が11肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると14肢)
ですが、本試験に持っていく知識が11個あるのではなく、
僕の検討では「6つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法に定める『平均賃金』とは、これを算定すべき事由の生じた日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。」
(平成24年度問4E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
今日のは論点が2つ含まれています。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
「~とは」とあるのがヒントですよ。
………、
1つ目は「平均賃金の定義は何か?」
要は、平均賃金って何?
2つ目は「平均賃金の算定に含まれる賃金とは何か?」ですね。
要は、平均賃金を計算するときに含める数字ってどんなの?
ですね。
では、平均賃金とは?
「①算定すべき事由の発生した日以前3か月間に
②その労働者に対し支払われた賃金の総額を、
③その期間の総日数で除した金額」です。
算定事由発生日を含むんですね。「以前」だから。
割り算の分母は「総日数」。「全労働日」ではないんですね。
ちなみに、前に扱ったテーマで「全労働日」が出てくるのは?
……、
年次有給休暇の発生要件のところでしたね。
次に、平均賃金の算定に含まれる賃金は?
「賃金総額」ですので、原則、労基法上の賃金がこれにあたります。
ただし、例外があって、本問ではこれが問われています。
「賃金総額に参入しない賃金等」ってやつです。
では、それってどんなんでしたっけ?
………、
「①臨時に支払われた賃金
②3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの」でしたね。
ゴロで「臨時に3通」と覚えている方も多いのでは?
ただ、ゴロは素直に覚えていても
「このゴロ、何のゴロやったかなぁ~?」ってことありませんか?
僕も受験生時代、よくありました。
なので、対策として、ゴロにタイトルをつけて覚えるか、
タイトル付きのゴロを自作するかをしました。
せっかく覚えるのですから、楽しく笑えて、記憶に残る方がいいんじゃないかと思ったからなんです。
そう思えたのは、僕が大好きな某ローカルバラエティー番組の中で、
出演者が日本史の試験対策をするという企画があって、
こんなゴロを披露していたからなんです。
「群馬くん、イワシ食いすぎ、船頭気分か?」
群馬県に岩宿遺跡という、先土器文化を代表する遺跡があるんですね。
これをゴロ一発で覚えようという……。
みなさんも一度、声に出してみてください。
そう、無駄な語句が一切ないんですよ!
ダジャレみたいでふざけているようですが、
押さえるべきところはしっかり押さえているという秀作です。
僕がゴロを自作するときは、これを目指していました。
ばかばかしいかもしれませんが、
印象に残る記憶となれば、そう簡単には忘れないんですよ。
みなさんも、インパクトのあった出来事の記憶って、
今でも鮮明に覚えていませんか?
あ、ちなみに自作のゴロで、すぐ思いつくのは、
「金土の、コックは新庄、じゃあ快適。
ところが、チンギス・ハン、路地で籠城」かな。
金土=均等(待遇)
コック=国籍
新庄=信条
じゃあ快適=社会的(身分)
チンギス・ハン=賃金
路地=労働時間
籠城=労働条件
労基法第3条の均等待遇です。
何を理由とした差別的待遇の禁止かを覚えるために作りました。
ゴロのしょっぱなにタイトルが入っているのがミソです。
僕は、これを作った時、ひとりでニヤニヤしていました(*^。^*)
みなさんは、楽しく勉強するための工夫をどのようにされていますか?
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。