日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「305日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「平均賃金」(労基法第12条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この年次有給休暇の取得方法の過去問が11肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると14肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が11個あるのではなく、

僕の検討では「6つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法に定める『平均賃金』とは、これを算定すべき事由の生じた日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。」

(平成24年度問4E)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日のは論点が2つ含まれています。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

「~とは」とあるのがヒントですよ。

 

 

………、

 

 

1つ目は「平均賃金の定義は何か?」

要は、平均賃金って何?

2つ目は「平均賃金の算定に含まれる賃金とは何か?」ですね。

要は、平均賃金を計算するときに含める数字ってどんなの?

ですね。

 

では、平均賃金とは?

「①算定すべき事由の発生した日以前3か月間

 ②その労働者に対し支払われた賃金の総額を、

 ③その期間の総日数で除した金額」です。

 

算定事由発生日を含むんですね。「以前」だから。

割り算の分母は「総日数」。「全労働日」ではないんですね。

ちなみに、前に扱ったテーマで「全労働日」が出てくるのは?

 

……、

 

年次有給休暇の発生要件のところでしたね。

 

次に、平均賃金の算定に含まれる賃金は?

「賃金総額」ですので、原則、労基法上の賃金がこれにあたります。

 

ただし、例外があって、本問ではこれが問われています。

「賃金総額に参入しない賃金等」ってやつです。

では、それってどんなんでしたっけ?

 

………、

 

「①臨時に支払われた賃金

 ②箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

 ③貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの」でしたね。

 

ゴロで「臨時に3通」と覚えている方も多いのでは?

 

ただ、ゴロは素直に覚えていても

「このゴロ、何のゴロやったかなぁ~?」ってことありませんか?

 

僕も受験生時代、よくありました。

なので、対策として、ゴロにタイトルをつけて覚えるか、

タイトル付きのゴロを自作するかをしました。

 

せっかく覚えるのですから、楽しく笑えて、記憶に残る方がいいんじゃないかと思ったからなんです。

 

そう思えたのは、僕が大好きな某ローカルバラエティー番組の中で、

出演者が日本史の試験対策をするという企画があって、

こんなゴロを披露していたからなんです。

 

「群馬くん、イワシ食いすぎ、船頭気分か?」

 

群馬県岩宿遺跡という、先土器文化を代表する遺跡があるんですね。

これをゴロ一発で覚えようという……。

みなさんも一度、声に出してみてください。

 

そう、無駄な語句が一切ないんですよ!

ダジャレみたいでふざけているようですが、

押さえるべきところはしっかり押さえているという秀作です。

 

僕がゴロを自作するときは、これを目指していました。

ばかばかしいかもしれませんが、

印象に残る記憶となれば、そう簡単には忘れないんですよ。

みなさんも、インパクトのあった出来事の記憶って、

今でも鮮明に覚えていませんか?

 

あ、ちなみに自作のゴロで、すぐ思いつくのは、

「金土の、コックは新庄、じゃあ快適。

ところが、チンギス・ハン、路地で籠城」かな。

 

金土=均等(待遇)

コック=国籍

新庄=信条

じゃあ快適=社会的(身分)

チンギス・ハン=賃金

路地=

籠城=

 

労基法第3条の均等待遇です。

何を理由とした差別的待遇の禁止かを覚えるために作りました。

ゴロのしょっぱなにタイトルが入っているのがミソです。

僕は、これを作った時、ひとりでニヤニヤしていました(*^。^*)

 

みなさんは、楽しく勉強するための工夫をどのようにされていますか?

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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