日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り310日(44週と2日)、

今年の合格発表まで残り22日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年次有給休暇の計画的付与」について整理しました。

 

年次有給休暇について計画的付与をする場合、手続はどのようにしたらよいんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労使協定により定めをすること(届出・有効期限の定めともに不要)。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、「年次有給休暇中の賃金」(労基法39条9項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

年次有給休暇中の賃金」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

年次有給休暇中の賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。」

(平成18年度問6E改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇を取得した場合の賃金の額はどうするか?」

ですね。

細かく場合分けをして、「賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている場合に年次有給休暇を取得したときの賃金の額はどうするか?」としてもいいでしょう。その場合、本試験に持っていく知識の数は1個増えます。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

就業規則その他これに準じるものでいずれかを定める

 ①平均賃金

 ②所定労働時間労働した場合の通常の賃金

 ③健康保険法による標準報酬月額の30分の1に相当する金額(要労使協定、届出不要)

 

 ②の場合、

  a 時給制ならその日の所定労働時間×時給

  b 日給制ならその日の日給

  c 週、月、それ以外の期間で定められている場合は、

   その金額÷その期間の所定労働日数

  d 出来高払制その他の請負制なら、

   賃金算定期間において計算された賃金総額÷

   賃金算定期間の総労働時間数×

   1日平均所定労働時間数」

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、論点知識を1個とすると、「1問多答クイズ」みたいになってしまいますね。

その方法でストレスを感じないのであれば、「1問多答クイズ」型で記憶ポイントを作るといいでしょう。

一方で、「1問1答クイズ」型の方がいいのであれば、場合分けが要るようになります。

そうすると、問題文中に「~~な場合に」と入れないといけないので、ちょっと面倒かもしれません。

要は、場合分けが必要なときに、答えの方で場合分けをするのか、問題文の方で場合分けをするのかの違いでしかないんですけどね。

 

今日の問題は、論点知識②dの話をしていますね。

で、テキストには条文そのまんまが載っていることが多いでしょう。

これをそのまま暗記するのって、かなり厳しいです(毎度毎度言っていますが、3度のメシより暗記が好き!って方は別。)。

よしんば記憶or暗記できたとしても、試験問題が解けるように加工されていなければ宝の持ち腐れというか、無駄な知識です。

以前の記事で「勉強するときにはゴール設定をしよう!」と書きました。

一つ一つの知識を覚えていくうえでもゴール設定って必要かなって思います。

つまり、

覚えること自体がゴールなのではなく、

その知識を自由自在に使いこなすことができ、

問題をスラスラ解ける状態にすること、

すなわち、

どんな表現での問われ方をされようと、確実に正誤判断ができる状態がゴールなのではないか?

と思うんです。

Facebookの受験生コミュニティーでの投稿を観ていると、「こんな分かりやすいテキストがありました!」とか、「〇〇講師の講義は分かりやすいす♡」なんて書き込みがありますが、どうなんでしょうね。知識がつけば問題が解けると思っているんでしょうか?

分かりやすいテキストや資料を読んで知識がついたり、分かりやすい講義を聴いて知識がついたとしても、問題が解けなければ合格点は取れません。

理屈めいたことが耳や目から入って、分かったつもりになったとしても、実際にできるようになる(=問題が解けるようになる)ことは別です。

例えば、あなたがラグビーのルールを知ったからといって、すぐに試合ができますか?

少なくともパスやスクラムの練習をしたり、試合形式の練習をしたりしてはじめて形になりますよね?

他にも、一流シェフのレシピを知ったとして、同じように料理ができるでしょうか?実際に包丁を握ったり、鍋釜を火にかけたりしてやってみて初めてできるようになるんですよね?

社労士試験も一緒です。過去問を解くにしても、ただ漫然と〇☓当てをしていたとしても実力は伸びません。

過去問から得られる情報を使える知識に加工して、それが瞬時に正確にアウトプットできるようになってはじめて本試験で合格点が取れるようになります。

そのために脳みそに汗をかく必要があるわけです。

 

かなり前置きが長くなりましたが(ここまで前置きかい!)、

今日の論点知識をテキストや資料からどのように加工していくとよいでしょう?

実は、論点知識として文字に起こした部分は、既に僕なりの加工が施してあります。

②dの部分は元は「出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額」(労基則25条1項6号)です(ありゃ?試験問題と全く同じですね。)。

で、この、見ただけでイヤになる文章をどう料理してやるかが腕の見せ所です。

 

まず、「出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、」とあるので、ここで場面が限定されているんだってことが分かります。なので、ここはいじらない。

「その賃金算定期間」のあとにカッコ書きがあるのはいったんすっ飛ばします。カッコ書きは、その直前の言葉を説明しているものに過ぎないので、読み飛ばしたとしてもカッコの後の文脈には影響がないので。

そうすると「その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額」という文章になります。少しスリムになりましたね。

で、「その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額」とありますから、「賃金算定期間において計算された賃金総額÷賃金算定期間の総労働時間数」と表現できます。

また「除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額」とありますから、「×1日平均所定労働時間数」となります。

まとめると、「出来高払制その他の請負制なら、賃金算定期間において計算された賃金総額÷賃金算定期間の総労働時間数×1日平均所定労働時間数」ってことになります。

最後にすっ飛ばしたカッコ書きを確認すると、「当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。」とありますから、「あー、賃金算定期間に出来高払い制とかでの賃金支払い実績がない場合は、その前にある実績期間をみてやるのね~。」ということが分かります。

あとは、言葉だけで覚えようとすると、上っ面だけの言葉遊びっぽくなるので、図を描いてみたり、具体例を考えてみたりして腹落ちさせます。

で、けっこういろんなことをやっているように見えますが、全ては、使える知識として自分に腹落ちさせるためです。

 

ただ、この課程って、予備校を利用されている場合に講師の方が話したり、板書したり、パワーポイントの資料にしていたりすることなんですよね。

これを僕は受験生時代に自分が教える側&教わる側の一人二役をやっていたんです。

「そこまでしなくても。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ただ僕は、無味乾燥な知識を身に付けるのが嫌で嫌でたまらなかったんです。

何とか長丁場の試験勉強で楽しみを見いだせないかと試行錯誤した結果なんです。

その結果、4年かかりましたが合格できたんで、その経験がみなさんにとっての近道になれればと思い、このブログを書いています。

 

みなさんは、本試験の問題を確実に解けるようになるための知識の付け方をどのように工夫していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「年次有給休暇の賃金」について整理しました。

また、論点知識をテキストや資料からどのように加工していくかについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

 

けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}