みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り309日(44週と1日)、
今年の合格発表まで残り21日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「年次有給休暇の賃金」について整理しました。
年次有給休暇を取得した場合の賃金の額はどうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「就業規則その他これに準じるものでいずれかを定める
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合の通常の賃金
③健康保険法による標準報酬月額の30分の1に相当する金額(要労使協定、届出不要)
②の場合、
a 時給制ならその日の所定労働時間×時給
b 日給制ならその日の日給
c 週、月、それ以外の期間で定められている場合は、
その金額÷その期間の所定労働日数
d 出来高払制その他の請負制なら、
賃金算定期間において計算された賃金総額÷
賃金算定期間の総労働時間数×
1日平均所定労働時間数」
でしたね。
覚える量が多いので、この中で「方法は3つあって、それぞれ〇〇、△△、☆☆。で、△△の場合はさらに4つあって……。」のように論点知識内でも個数管理するとよいでしょう。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から「賃金・平均賃金」のうち、「賃金」(労基法11条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「賃金」は12肢(類題含めて17肢)、載っています(なぜか平均賃金の算定基礎に含めるものという別の論点の問題も混じっていますが…。)。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「賃金」はなんと! たったの「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。」
(平成19年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労基法上の賃金の定義は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず
②労働の対償として
③使用者が労働者に支払うすべてのもの」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありません。
で、社労士試験で「賃金」のことを問われるときは、この定義のことしか問われないといっても過言ではありません。
もちろん、細かい通達からの出題で、具体的な事柄について「賃金といえるか?」みたいに問われ方はします。
ですが、結局のところ、「賃金の定義」に照らして、該当するか否かを判断しているにすぎませんから、枝葉の個別の経済的利益が賃金に該当する/しないを覚えるより、幹の部分の賃金の定義から考えて結論付けることをした方が、未知の事例にも対応できるようになって効率的です。
ひょっとして、あなたは、テキストに載っている「賃金に該当するもの/該当しないもの」に塗り絵をしていませんか?
それで、正確かつ瞬時に思い出すことができますか? しかも他の科目との違いにも気をつけつつですよ。
労基法上は賃金であっても、徴収法上の賃金に該当しなかったり、健保・厚年法上の報酬にあたらなかったりすることってありますからね。
既に学習経験のある方は、今のうちに横断整理を済ましておきましょう。
わざわざ、横断整理の講座を受けたり、資料を買ったりしなくても、ご自身の学習経験として、似たような内容の箇所は、既に見たことのある事柄ですからね。
自力で情報の加工をした方が確実に記憶に残ります。それが自分の力で主体的に勉強するということです。
で、賃金の定義の話に戻りますが、試験で一番問われるのが「労働の対価」かどうかの部分です。
つまり、働いたことに対する対償といえるか否かが専ら問われているんです。
今日の問題もそうですね。「旅費って、労働の対価なん?」って話です。
これって、実務上は結構重要で、出張したときの費用って、どこまで会社が持つとかを決めておくと経費の節約になったり、無用なトラブルを避けたりできるんです。
で、往復の交通費とか宿代とかって、働いたことの対象ではなく、必要経費ですよね?
なので、実費弁償として賃金に含めないってなります。
これって、いちいち覚えなきゃ問題解けないでしょうか?
もちろん「顧客からのチップをいったん使用者が集めて再分配するものが賃金にあたる。」なんてのは、どこに対価性があるんだとは思いますが、理屈に合わないものだけ覚えるという手間を掛ければ済むことです。
ちなみに、労基法は労働者保護法の性格を持ちますので、労働者に有利に働くものは賃金として含まれる傾向にあります。一方、他の法律は保険料計算の基礎となるものなので、負担が過大にならないよう、抑制する傾向にあります。
で、さらに、「賃金に該当するか否か?」を定義から考えて判断することに慣れると、今年の本試験問題
「私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう『賃金』に当たる。」(問3E)
なんて、秒殺ですよ!
「走行距離に応じて支給される旨」とありますから、「あー、実費弁償ね。だったら、労働の対価性ないわ。」って正しく判断できます。
ただ、過去問の検討の仕方がマズイと、「就業規則に定められている慶弔金は賃金だから、就業規則に定められているガソリン代も賃金にあたる。」なんてミスリードをしかねませんね。
僕が受験生のときはどう考えても慶弔金などの恩恵的経済的利益に労働への対価性を見いだせなかったんです。
なので、「就業規則に明記することで『働いてくれてありがとう。』≒労働の対価ってこじつけるんだろうな。」って考えていました。
いいですか? 思考ポイントがずれるととんでもない勘違いを起こしますからね。
その軌道修正を図るための保険はかけていますか?
僕の無料相談を受けてみるのも一つの方法ですよ!
今日のまとめ
今日は、「賃金」について整理しました。
また、個別の事案を覚えるのではなく、判断の幹となる基本概念を確実に学んだ方がいいことについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。
(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)
けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。
(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
読んでくださって、ありがとうございます。