日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り308日(44週)、

今年の合格発表まで残り20日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「賃金」について整理しました。

 

労基法上の賃金の定義は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず

 ②労働の対償として

 ③使用者が労働者に支払うすべてのもの」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金・平均賃金」のうち、「平均賃金」(労基法12条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「平均賃金」は12肢(類題含めて15肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「平均賃金」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。」

(平成27年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「賃金締切日がある場合の平均賃金はいつから算定するか?」

「異なる賃金締切日がある場合の扱いはどうするか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

賃金締切日がある場合は、

直前の賃金締切日から起算する。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくないので、覚えるだけです。

ただし、賃金締切日がある場合の話ですから、ない場合はどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除し」て算定するんでしたね。

この原則・例外的な論理関係が整理して記憶できているかがポイントです。

なので、原則は「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間」について平均賃金を算定する。例外的に賃金締切日がある場合は(というか大抵は賃金締切日があるので)、「直前の賃金締切日から起算する」と覚えておけばOKでしょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

異なる賃金締切日がある場合は、

「それぞれ各賃金ごとの賃金締切日で起算する。」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

なので、論点知識①と併せてしまって、

「平均賃金は原則として『算定すべき事由の発生した日以前3箇月間』について算定する。例外的に賃金締切日がある場合は『直前の賃金締切日から起算』する。さらに異なる賃金締切日がある場合には『それぞれ各賃金ごとの賃金締切日で起算』する。」と覚えておくとスッキリしますね。

 

で、この問題を解いて論点知識を準備しておくことに加えて、他の問題から「平均賃金の算定に当たって除外される賃金は何か?」という論点知識が十分にできていたら、今年のこの問題はビビらずに解くことができます。それがこれ。

 

「次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。

 

【条件】

賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当

賃金の締切日: 基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日

時間外手当については、毎月15日

賃金の支払日:賃金締切日の月末

 

(A)3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

 

(B)4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

 

(C)3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

 

(D)通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

 

(E)時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。」(令和元年度問1)

 

1ページ丸ごと使って、しかも事例問題でしたから、度肝を抜かれた受験生さんも多かったようです。

ただね、冷静になって読んでみると聞かれていることって、今日の論点知識②と「平均賃金の算定に当たって除外される賃金は何か?」ってことだけですよ!

 

まず、労基から解くのであれば、論点的には難しいことを訊いてはいませんが、すっ飛ばした方が得策でしょうね。見た目だけで受験生を混乱させようとする「地雷問題」であることは明らかですから。思考が回り始めたところで取り組んだ方がいいかもしれません。

僕でしたら、徴収法6問を解いてから頭に戻って冊子の順番で解きますから、脳みそが温まった状態でこれを見ることになります。多分、「あー、地雷問題ね。ふむふむ、訊いていることは論点2つだね。ってことは……。」みたいにしてさっさとやっつけちゃいますね。

あなたは、どうでしたか?

 

また、事例問題を苦手とされている方は、どんな対策をとっていますか?

解く順番を後回しにするのはいいとして、結局、解いた上で解答を出すことには変わりはありません。

また、対策をとっておけば、多くの受験生さんが苦手としているところでラクラク得点できるようになるのですから、今の余裕のあるうちに、対策をとっておいた方が後々楽です。

で、何度か書いていますが、事例問題の攻略に欠かせないのは「この問題、論点何だろう?(=何を問うているんだろう?)」という思考です。

「何が聞かれているのかさっぱりわからない。」と感じられるようなのですが、事例問題ってのは、テキストに載っている(主に法律の)文言の具体例を持ってきているだけの話ですよ。

社労士試験問題の多くは「法律の条文に何て書いてあるかを知ってますか~?」というパターンです。(例えば、今日の論点知識①)

ですが、事例問題は「じゃあ、実際に起こった出来事から条文に当てはめをしたらどうなるでしょうね~。」ということなので、求められる能力が違います。

要は、条文知識があることを前提に、その抽象的な条文の文言に具体的な事柄をあてはめさせているのが事例問題です。

もっとも、事例問題を苦手としている方は、そもそもの条文知識があやふやなことが多いです。なので、具体例の何に反応したらよいかもあやふやになる傾向にあります。つまり、基本が弱いからなんですよね。

じゃあ、その基本をしっかり固めて、事例問題もラクラク解けるようになるにはどうしたらいいかというと、まずは過去問を検討する際の〇☓思考を捨てて、5W1H思考に切り替えることです。そして「この文言、具体的に言うとどういうことなんだろうな?」というところまで思考を伸ばすことです。

それをゼロベースで自力で直そうとするのは至難の業です。

ダイエットなどもそうですが、自己流に走るよりも専属のトレーナーを付けた方が身に付く速度と成果の確実性が違いますよ。

僕の無料相談を受けてみるのも一つの解決手段です。

 

あなたは、どのように取り組みますか?

 

今日のまとめ

今日は、「平均賃金」について整理しました。

また、事例問題の取り組み方についてもお伝えしました。

  

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