日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り311日(44週と3日)、

今年の合格発表まで残り23日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年次有給休暇の取得方法」について整理しました。

 

年次有給休暇について労働者が時季指定権を行使する場合、どのようにしたらよいんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①使用者は、(略)有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。

 ②ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、「計画的付与」(労基法39条6項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「計画的付与」は8肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「計画的付与」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることなく、事業場全体で一斉に付与しなければならない。」

(平成22年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇について計画的付与をする場合、手続はどのようにしたらよいか?」と

年次有給休暇について計画的付与をする場合、どのように付与したらよいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

計画的付与をする場合の手続は、

「労使協定により定めをすること(届出・有効期限の定めともに不要)。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはありませんが、少しだけ科目内の縦断整理をしておくと記憶が楽になる箇所です。

 

ちなみに、労基法上、締結が必要な労使協定ってどんなのがありましたっけ?

それと、労基署への届出義務の有無はどうだったでしょう?

 

前者については、その都度、思い出せられればいいんですが、後者の届出義務の有無って、それを問われるとちょっと「えっ?」ってなるので、念のため、届出が必要なものとそうでないものの見極めができるようになっていた方が安心です。

 

で、みなさんがお持ちのテキストや資料には一覧が載っていると思いますが、塗り絵をしてもにらめっこをしても覚えられません。むしろ、そのためにかけた時間は無駄な時間です。

「何か法則性みたいなものはないかな~~?」って思考を回すと、あなたなりの答えが見えてきます。

ちなみに僕は「法定労働時間を超える可能性のあるものの協定と社内貯金は要届出。36協定は届出が免罰効果の発生要件。」って覚えていました。

今でしたら、フレックスで法改正があったので、「フレックスは清算期間が1箇月を超えるもののみ。」って付け加えますね。

他にも「労働者にとって不利になるものは要届出。」とかもあるかもしれません。

要は、一般化・抽象化して覚えた後、具体例にあてはめてOKと確認できるようなものであればそれでいいんです。

なにも頭っから全部丸暗記なんてめんどくさいことに時間と労力をかけることはしないんです。

 

あなたは、数の多いものを覚えるときの工夫は、どのようにしていますか?

 

本試験に持っていく論点知識②

年次有給休暇の計画的付与の方式としては、

「①事業場全体の休業による一斉付与方式

 ②班別の交替制付与方式、

 ③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式

等がある。」

ですね。

 

整理の視点②

ロジック的には難しくはないので、問題文から論点は何かの読み出しと、論点知識が正確に思い出せられるように準備しておけばOKな箇所です。

 

要は、一斉付与だけにこだわんなくてもいいですよ~ってことですね。

方式は、事業所の実態に即した方式をとればいいわけです。

 

これとは別に働き方改革の法改正に伴い、「時季指定義務」ってのができましたね。これと、計画的付与の違いって整理できていますか?

 

計画的付与は任意であるのに対し、時季指定義務はまさしく「義務」ですね。なので、時季指定義務違反の場合には罰則があります。

ただ、この改正は、年次有給休暇の取得率を上げるためのものなので、労働者が時季指定権を行使して有給消化した場合や、計画的付与により有給消化した場合には適用されないといった抜け道があります。

これをうまく活用して就業規則のコンサルができるってのは、実務の醍醐味ですね。

 

試験的には、法改正講座の予想問題で、どんな論点があるかをささっと見ておくだけでいいでしょう。法改正だからといって、深入りは禁物です。

 

今日のまとめ

今日は、「年次有給休暇の計画的付与」について整理しました。

また、科目内縦断の必要性と、法改正事項の取り組み方についてもお伝えしました。

  

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