日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。

www.saitan.jp

科目は「雇用保険法」です。

みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。

記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。

合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。

ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。

独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り173日(24週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約500時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は24回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「標準報酬月額の全体像」を整理しました。

 

標準報酬月額の等級区分の改定はどんなときにどのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、

 ②その状態が継続すると認められるときは、

 ③その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、

 ④その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。

 ⑤厚生労働大臣は、政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、「資格取得時決定」(健保法42条)と「定時決定」(健保法41条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「資格取得時決定」は3肢(類題含めて4肢)、

「定時決定」は13肢(類題含めて14肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格取得時決定」は「2個」の知識、

「定時決定」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。」

(平成27年度問8C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「資格取得時決定は、どのようになされるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定。

 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として決定。

 ③①②よって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を報酬月額として決定。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、場合分けと、他の科目の論点知識とごっちゃになるのを防ぐ工夫が要りますね。

 

まず①。要は日割計算したものを30倍して1ヶ月分の報酬月額に焼き直すということですね。

ポイントは2つ。

1つ目は「月、週その他一定期間によって報酬が定められている」ことです。

なので、10日に一度とか2週間に一度とかでもいいんですね(ただし、労基法上の毎月1回払い・一定期日払の原則の規制は受けます。)。

2つ目は「その期間の総日数で除」することです。本問はここを変えて誤りにしていますね。

ちなみに、社労士試験対策上、一定期間を区切って、その期間の日数を乗じたり除したりをするものがいくつかあります。どんなものがありましたっけ?

はい、全部思い出して!

 

………、

 

①1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合の変形期間における法定労働時間数の総枠:

 →40時間(特例対象事業は44時間)×変形期間の暦日数÷7

フレックスタイム制を採用した場合の清算期間における法定労働時間の総枠:

 →40時間(特例対象事業は44時間)×清算期間の暦日数÷7

清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制を採用した場合の清算期間を1箇月ごとに区分した各期間における週平均50時間の枠:

 →50時間×清算期間を1箇月ごとに区分した各期間の暦日数×7

④1週間の所定労働日数が5日の場合の労働時間の限度:

 →清算期間における所定労働日数×8時間(清算期間における法定労働時間の総枠)

  上記時間÷清算期間における日数÷7(1週間の法定労働時間)

⑤1年単位の変形労働時間制を採用した場合の労働日数の限度(対象期間が3箇月超)

 →1年あたりの労働日数の限度(280日)×対象期間中の暦日数÷365

年次有給休暇の比例付与日数:

 →通常の労働者の有給休暇の日数×比例付与対象者の週所定労働日数÷5.2

⑦平均賃金の算定:

 →賃金総額(算定自由の発生した日以前3箇月間に支払われたもの)

   ÷総日数(算定自由の発生した日以前3箇月間)

⑧平均賃金の最低保障(日給や時給、又は出来高払いその他の請負制によって定められている場合):

 →賃金総額÷期間中に労働した日数×100分の60

⑨賃金日額の算定:

 →被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額÷180

⑩就業手当の額の計算:

 →基本手当日額×30%×就業日数

⑪再就職手当の額の計算:

 →基本手当日額×60%×支給残日数(支給残日数が3分の1以上)

  基本手当日額×70%×支給残日数(支給残日数が3分の2以上)

⑫就業促進定着手当の額の計算

 →基本手当日額×40%×支給残日数(支給残日数が3分の1以上)

  基本手当日額×30%×支給残日数(支給残日数が3分の2以上)

⑬常用雇用支度手当の額の計算:

 →基本手当日額×90×40%(所定給付日数270日以上)

  基本手当日額×40%×支給残日数(支給残日数45日以上90日未満)

  基本手当日額×45×40%(支給残日数45日未満)

育児休業給付金の額の計算:

 →休業開始時賃金日額×支給日数×40%

  (当分の間50%。休業開始から180日目までは67%)

⑮介護休業給付金の額の計算:

 →休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間67%)

 

ふぅ。こんなところでしょうか(漏れがあったら、ご指摘ください。)。

で、何を言いたかったかというと、期間をとるときに「暦日数(総日数)」なのか「(所定)労働日数」なのかの区別ができていますか?ということなんです。

雇用保険は「暦日数」「労働日数」の区別をさせることはないのでいいとして、労基では、忘れかけたあたりで「労働日数」で除するというのがあるから悩ましいんです。

ここがあやふやだと、今日の1問のようにしれっと他の科目で出題されたときに足をすくわれる可能性があるということなんです。

この1問を単純に「あー、総日数で割るのね。」でおしまいにするのではなく、「他の科目ではどうだったかな?」という注意喚起が自分ででき、かつ、面倒でも調べたうえで比較して違いを浮き彫りにできるかどうかが、脳みそに汗をかく勉強なのではないかと思います。

人から与えられた情報を「ふーん、そうなのね。」と受け身で学ぶのと、自分から興味や注意を払って調べた情報とでは定着度が俄然違います。

あなたの毎日の勉強はどっちに重心がありますか?

ちなみに労基で「暦日数」なのか「労働日数」なのかは、いちいち個別の覚えるのは面倒ですから、覚え方にも工夫が要りますね。

僕なら少ない3つの場合をまず覚えて、残りはみんな一緒みたいにして覚えます。

 

話を戻しましょう。

論点知識の②は、いわゆる非正規雇用に該当する場合の報酬月額の決め方ですね。

要は同種の仕事をする人の平均値を報酬月額にしましょうということですね。

①の場合と混同しないようにしておきましょう。

僕は「月給者は日割りしたものを30倍。時給者は同じ仕事の人の平均値。」と同時に覚えていました。

 

論点知識の③は、過去問出題歴がないので、おまけとしてみておけば十分でしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「資格取得時決定」を整理しました。

また、1肢を起点に自発的に横断整理をすることで、確かな記憶を身に付けるコツについてもお伝えしました。

 

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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