みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「306日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「賃金」(労基法第11条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この年次有給休暇の取得方法の過去問が11肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると15肢)
なぜか、次のテーマの平均賃金の設問も2つありますが…。
ですが、本試験に持っていく知識が11個あるのではなく、
僕の検討では「1つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。」
(平成23年度問1E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
「~とは」とあるのがヒントですよ。
………、
「労基法上の賃金の定義は何か?」ですね。
要は、労基法上、賃金として扱うものって何?ってことですね。
では、答えは?
………、
「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず
②労働の対償として
③使用者が労働者に支払うすべてのもの」でしたね。
今日の設問は「顧客が支払う」という余計なものを足して誤りのパターンです。
社労士試験では、余計なものを足して誤りを作問することが多いので、
正しい知識を準備しておくと安心ですね。
しかも、今日のように「賃金の定義は何か?」というように
オープンクエスチョンの形式だと、おのずと正しい知識をアウトプットすることになるので、問題文の表現を変えられても、正誤判断が瞬時にできますね。
それと、労基法の賃金は具体例で問われることが多いです。
ただ僕は、「結局は『労働の対償』と言えるかの判断だ。」と考えたので、
テキストの表に載っている具体例をすべて覚えることはしませんでした。
もちろん、「労働の対償」と理屈が付きにくいものは、覚えましたよ。
例えば、事業主がいったん預かって後に分配するチップとか。
もう一つ、
すでに受験経験がある方は、
他の科目との比較を今のうちにしてしまいましょう。
徴収法上の賃金と、健康保険法&厚生年金保険法上の報酬・賞与との違いです。
微妙に違うところがあるので、こんがらがりやすいんですよね。
30年度向けのテキストで十分対応できますから、
今やってしまいましょう。
そして、徴収法の勉強のとき、健保法の勉強のとき、厚年法の勉強のときに
繰り返し思い出すんです。
初学者の方は、新しい科目ごとに比較するといいでしょう。
社労士試験勉強のコツは、似て非なる所の攻略ができるようになることです。
それだけでも得点力はグッとアップしますよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。