日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊾~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「293日」

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

労基法の最終回です。

 

今日は「記録の保存義務」と「時効」(労基法109条、115条)を扱います。

ダブルヘッダーです。

他の部分は大胆に飛ばします。

ロジックが難解なところはないものばかりですし、

出題頻度も低いものばかりですから、

さらっと流す感じでもいいでしょう。

 

話を戻します。

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

記録の保存義務と時効の過去問が4肢載っています。

(類似問題としてまとめたものや古い記述式も含むと7肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が4個あるのではなく、

僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。 

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

今日は、2つのテーマを扱うので、2問みてみましょう。

まずは「記録の保存義務」から

 

「使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう『その他労働関係に関する重要な書類』に該当し、使用者は、これらの書類を5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない。」

(平成19年度問5C改)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

 「労基法上の記録の保存義務は何年か?」ですね。

では答えは?

 

………、

 

「5年間(当分の間、3年間)」ですね。これだけです。

(令和2年度の法改正に合わせて訂正。20200610)

 

では、次の問題はどうでしょう。

 

「事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。」

雇用保険法、平成20年度問1C)

 

「えーっ! まだ雇用保険法勉強してないよー!!」という声もあるかもしれません。

ただ、受験経験のある方は、過去に勉強したことですので、

びっくりするような話ではないですね。

初学者の方は「そんな話があるんだ。」くらいで結構です。

 

で、設問の論点は何でしょう?

 

雇用保険法上の記録の保存義務は何年か?」ですね。

では、答えは?

 

雇用保険に関するものは2年間。被保険者に関するものは4年間。」でしたね。

 

そうです! 科目ごとに微妙に異なるんです。

なので、こうした横断整理になじむものは、まとめて記憶して、

それぞれの科目の都度、思い出すことをすれば、

何度も繰り返すので、記憶に残りやすいですし、

違うところもこんがらがらずに覚えることができます。

受験経験ある方の大きなアドバンテージですよ、これって!

科目ごとにいちいち覚えなくてもいいんです。

 

では、記録の保存義務、横断的にまとめるとどうなりますか?

まとめた表をいきなり見るのではなく、

記憶を思い出してくださいね。

 

………、

 

「労働法科目は原則3年。

ただし雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。

安衛法の健康診断個人票は5年。

労基法は5年(当面の間3年。)

社会保険科目は原則2年。

国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」ですね。

もちろん、安衛法には7年とか30年とかありますが、

出題頻度から言うとプラスアルファの知識です。

 

僕は、言葉で書きましたが、自分なりの表にしてみるとかして、

何度も繰り返せるように情報を加工していますか?

 

 

では、次の問題。

労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は2年間、同法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」

(平成22年度問3C)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

  

 

………、

 

 

労基法上の時効は何年か?」ですね。

では答えは?

 

「賃金、退職手当は5年間(賃金は当面の間3年間)。賃金・退職手当以外の請求権は2年間。」でしたね。

 

では、この問題は?

「障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。」

(労災法、平成27年度問6オ) 

 

「えーっ! まだ労災法勉強してないよー!!」という声もあるかもしれません。

ただ、受験経験のある方は、過去に勉強したことですので、

びっくりするような話ではないですね。

初学者の方は「そんな話があるんだ。」くらいで結構です。

(あれ、どっかで似たようなことを言ったなぁ(#^.^#))

 

で、設問の論点は何でしょう?

「労災法上の時効は何年か?」ですね。

では、答えは?

 

「年金は5年(傷病補償年金は除く)。それ以外は2年。

一時金は『前払』が2年。それ以外は5年。」でしたね。

 

時効も横断整理をすることで得点源になる項目です。

 

整理する項目は、

「①時効は原則として2年と5年だが、例外として労基法上の賃金の請求権は当面3年。

 ②長期にわたる給付(年金)や額の多いもの(退職手当)が5年。それ以外が2年。

 ③時効の起算日は権利が発生した日の翌日(令和2年度法改正により明文化。)。

 ④(プラスアルファで)時効にかからない(保険)給付は何か?」ですね。

 

社労士試験は似て非なるものがよく出題されると、

このブログでは、何回もコメントしています。

それをまとめる時に大切なのは、整理の視点です。

 

上の例でいうと、

①そもそもどんな種類(長さ)があるのか?

②それぞれの長さに対応するものは何か?

いつから時効は進行するのか?

④例外はあるか?

 

5W1Hなことにお気づきですか?

これを常に注意していると、

論点が何かもすぐに問題から読み取れますし、

正確な知識をいつでもすぐにアウトプットできるようになります。

合格する方の思考の過程をこのブログでは発信し続けていきますよ。

 

今日は、ダブルヘッダーなので、長くなりました。

いったん、労基法はこれでおしまいです。

 

明日は、これまでの振り返りをして、

明後日からは、おたのしみ!? 安衛法です。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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