日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り71日(10週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約200時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

残り80日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「事業主の届出等」を整理しました。

 

船舶所有者の厚生年金保険法上の届出は、何についていつまでにどこへ提出しなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:10日以内

 例外:速やかに

   ・標準報酬月額の特例の届出

   ・被保険者の氏名&住所変更届

   ・被保険者のマイナンバー変更の届出

   ・育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき

   ・事業主の氏名等の変更

について、日本年金機構に対して提出。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から「事業主・被保険者・受給権者の届出等」(厚年法98条)と、「権限の委任等」(厚年法100条の4~100条の14)を整理します。

厚生年金基金」は、なくなっていく制度なので無視します。本試験でも出ないでしょう。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「事業主・被保険者・受給権者の届出等」は、小見出しで「被保険者が行う届出等」「年金手帳」「書類の保存」に枝分かれしていて、

「被保険者が行う届出等」は24肢(類題含めて26肢)、

「年金手帳」は2肢、

「書類の保存」は2肢、

「権限の委任等」は9肢(それとまるっと2問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者が行う届出等」は「8個」の知識(そのうち1つは超細かい話です。また、去年は3個にしましたがまとめすぎでしたね。)、

「年金手帳」は「2個」の知識、

「書類の保存」は「1個」の知識、

「権限の委任等」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。」

(平成29年度問4E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上、文書の保存義務は何年間か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。」

ですね。 

 

整理の視点

おなじみの「文書保存」の論点知識です。

このブログでは何回も扱っていますんで、活用されている方は目をつぶっていても内容をスラスラと思い出せられますね?

では、厚年法に限らず、試験科目全体で文書保存の問題を解くために必要な知識の中身はどんなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働法科目は原則3年。

ただし雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。

安衛法の健康診断個人票は5年。

労基法は5年(当面の間3年。)

社会保険科目は原則2年。

国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」

ですね。

もちろん、安衛法には7年とか30年とかありますが、

出題頻度から言うとプラスアルファの知識です。

で、この内容が寝てても言える状態になっていると、今日の1問が雇用保険法の文書保存の特殊な内容に混ぜ込んで引っ掛けに来ていることが分かります。

ですが、科目ごとに覚えていたり、上記の内容での反復が疎かだったりすると、今日の1問の正誤判断が心許なくなります。

例えば「あれ~、社会保険科目って、確か2年だったような気がするけど、時効があるから5年だったような気がする(・.・;)」みたいにです。

これが本試験で起きると、合格者レベルなら2秒で瞬殺し、他の肢で考えなくてはならない問題のための時間の余裕を生むのに対し、勉強時間をかけている割に点数が伸びない方は、足止めを喰らい時間不足に陥ります。

それを回避するには、今の時点で、こうした超基本事項を完璧に仕上げることです。

さらに言うと、上記の内容であれば頭から順番に覚えるのではなく、「原則・例外パターン」の思考回路に基づいた覚え方をした方がいいでしょう。

つまり、「労働法科目は原則3年。社会保険科目は原則2年。例外的に雇用保険法の~。」という具合にです。順番は試してみて、あなた自身が覚えやすいものにカスタマイズすると考えながら覚えることになりますんで、記憶にも残りやすいです。

あとは、忘れるタイミングを見計らって思い出すことです。今日思い出したら、寝る前と明日起きたとき。3日後、1週間後、2週間後、1カ月後とかって言う感じです。

 

で、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、今の時期、過去問の2巡目を解きながら、1巡目に準備した過去問データベースの内容を正確に素早く思い出す訓練をしているかと思います。

その際、過去問集は頭からお尻まで順番に解く必要はありません。

なぜなら、科目間で似たような中身の問題が本試験で「あれ~どっちだったっけ?」となって時間のロスになる一因なのですから、それを防ぐために類似項目の過去問は同じ機会にやっつけておく方が効果的であるからです。

例えば文書保存の過去問であれば、労基の問〇をやったら安衛の問☆をやって、次に雇用の問△をという具合にやるという感じです。僕は過去問集の解説ページに「次、〇〇法☆☆Pの問△」ってメモを書いていました。

これをすることで、「文書保存の過去問レベルの知識は完璧! 本試験で出されたらサービス問題だ(*^。^*)」って思えるようになりましたし、もう手をつけなくてもいいものができたことで、他のあやふやなところに労力を注げるようになり、やるべきことがはっきりして、プレッシャーがかかってくるこの時期にかなり精神的に楽になりました。

みなさんは、できることが増えていくことが実感でき、残りの課題が何かがはっきりするための工夫って、どんなことをしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「書類の保存」を整理しました。

また、本試験問題の基本論点で足止めを喰らわないための準備の具体例についてもお伝えしました。


厚年法の過去問検討は今日でおしまいで、明日振り返りをして、いよいよ明後日から最後のヤマ場「一般常識」に入ります。 

このペースだと、7月の半ばくらいには全科目見終えることができますね。その後は何をしましょうか。

 

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僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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