日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊸~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

cloverasunaさん、読者登録ありがとうございます。残り4カ月弱、ビシーッと勉強していきましょうね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り114日(16週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約330時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(国民年金基金の)通則及び設立」を整理しました。

 

国民年金基金創立総会の議事は、どのように決せられるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であってその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「国民年金基金」から「基金の業務」(国年法128~131条)「費用の負担」(国年法134条)「解散及び清算」(国年法135~137条)「合併及び分割」(国年法137条の3~137条の3の16)「国民年金基金連合会」(国年法137条の4他)「雑則(届出)」を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

基金の業務」は13肢(類題含めて17肢)、

「費用の負担」は3肢、

「解散及び清算」は4肢、

「合併及び分割」は2肢、

国民年金基金連合会」は4肢(類題含めて6肢)、

「雑則(届出)」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

基金の業務」は「9個」の知識、

「費用の負担」は「2個」の知識、

「解散及び清算」は「3個」の知識、

「合併及び分割」は「1個」の知識、

国民年金基金連合会」は「3個」の知識、

「雑則(届出)」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

ただ、細かい内容が多いです。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金基金が解散した場合、受給権者は基金加入期間を付加保険料納付済
期間とみなした、付加年金を支給される。」

(平成15年度問10E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金基金が解散した場合、受給権者にはどのような措置が施されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。
① その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であった期間であって、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負っている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
② その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負っていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であった期間であって、納付された掛金に係るもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)」

ですね。

 

整理の視点

またもや条文の引用が邪魔くさいですが、丁寧に紐解いていきましょう。

まず、「国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、」とあり、どんな場面かが分かりますね。

国民年金基金とその「ケツ持ち」をする国民年金基金が解散したときです。かなり恐ろしい状況です。

で、その場合に①②の期間が「第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。」わけですが、第87条の2第1項の規定ってのはこれです。

「第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。」

おなじみ付加保険料の条文ですね。

さらに論点知識の「前2条の規定」というのはこの2つです。

「付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。」

「付加年金の額は、200円に第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。」

両方とも、ご存じ!付加年金の支給要件と支給額の条文です。

ってことは、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、①②の期間は、付加保険料を納めた期間とみなされて、付加年金を支給するんだってことですね。

う~ん、せっかくコツコツと掛金を出してきたのに、基金や連合会が無くなったら満額でも年額¥96,000にしかならない付加年金にサイズダウンするんだから、たまったもんじゃありません。「責任者、出てこ~~い!」ですね。

もっとも、「国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負っている年金の額の計算の基礎となる期間」は除かれますから、既に受給権が発生しているものは、そのままってことですね(ホッ)。

とはいえ、基金に掛金納めているから将来は安泰ってわけでもなさそうです。

基金は毎年度の事業報告を出していますから、それを見るなり、iDeCoとの併用をして、自身の老後資金を確保する必要はありそうですね。

僕自身、50歳になりましたから、健康維持に気を付けるだけでなく、投資なども勉強して、老後の資金を確保するようにしています。

みなさんは、老後のライフプランって考えたことありますか?

そこに興味関心を持つと、年金科目が身近に感じられるようになります。

また、社一のDB/DCも訳の分からないものから「そういうものなんだ!」という実感が湧きます。

 

今日のまとめ

今日は、「(国民年金基金の)解散及び清算」を整理しました。

また、自分ごとに置き換えると、年金科目が身近に感じられ、覚えるだけの無味乾燥なものから身近なものに変わるということについてもお伝えしました。

 

国年法は明日、振り返りをしておしまいです。

明後日からは厚生年金保険法です。

もう、みなさんはそろそろ一般常識に入っていると思います。

思い出しがてら活用してくださいね。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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