日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り72日(10週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約210時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。

 

残り80日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「時効」を整理しました。

 

厚年法上、年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されたときの時効に関する効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から「事業主の届出等」(厚年法27条)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「事業主の届出等」20肢(類題含めて25肢と参考問題が1肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業主の届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、船員被保険者の報酬月額に変更があったことにより標準報酬月額
を改定する必要があるときは、5日以内に届け出なければならない。」

(平成12年度問2D)

 

20年分よりも前のものですが、論点の内容を整理するには適当と考えたので、これを選びました。

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「船舶所有者の厚生年金保険法上の届出は、何についていつまでにどこへ提出しなければならないか?」

ですね。

論点が3つあるような書き方をしましたが、本試験ではセットで問われることが多いのと、その方が覚えやすいので、分けずに整理していきます。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:10日以内

 例外:速やかに

   ・標準報酬月額の特例の届出

   ・被保険者の氏名&住所変更届

   ・被保険者のマイナンバー変更の届出

   ・育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき

   ・事業主の氏名等の変更

について、日本年金機構に対して提出。」

ですね。 

 

整理の視点

久しぶりに条文をそのまま持ってくるのではなく、加工した状態のものを出しました。

というか、素の条文を持ってこようとするとカオスになってしまいますんで、テキストの記載を元に、さらに加工を加えたものがこれです。

2年前の記事でも同じ論点を扱っているのですが、エライアッサリしてるな~というのが今の僕から見た感想です。

で、届出の論点は、どの科目でも一緒なんですが、「原則・例外パターン」で情報の整理をし、かつ、原則にあたるときのものは覚えず、例外にあたるときも「どんなときに例外にあたるか?」ではなく、「例外にあたるのはこういう時。」という思考をして覚える量をコンパクトにすることをおススメします。

どういうことかというと、今日の論点知識なら、僕でしたら「船舶所有者の届出は10日以内が原則。」とだけ、まずは覚えます。どんなときが原則の10日以内に届け出ないといけないかは覚えません。これをやりだすと、覚える量が膨れ上がって、結局は何も残らない=本試験問が解けないという残念な結果になるからです。

また、例外にあたるものだけを覚えていると、本試験の問題を見たときに「(自分が覚えている)例外にあたらないから原則に該当するだろう。」という思考で正誤判断が激でき、正答率も上がります。

なので、例外パターンにあたる場合が何かは正確に覚える必要があり、そのための工夫も必要です。

その前に、今日の論点知識で言えば、テキストの記載から例外にあたる「速やかに」の場合を一通り書き出します。

その後で、過去問出題歴のあるものとないものに仕分けをします。

出題歴のあるものは、記憶の対象ですから、覚え方の工夫をします。

出題歴のないものは、とりあえず記憶の対象からは外れますが、過去問出題歴のあるものの覚え方で覚えられるものは、記憶の対象に再昇格します。つまり、過去問出題歴がなく、かつ、その項目を覚えるための別の工夫をしなくてはならいものは、覚えないということです。

今日の論点知識で言えば、「育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき」「事業主の氏名等の変更」の2つが出題歴ありです。

では、この2つをどう覚えるかですが、

育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき」の方は、「育休等の保険料免除期間が早く終わるとき」くらいな覚え方をし、「事業主の氏名等の変更」は、「事業所の所在地なども含めた事業主の個人情報が変わるとき」くらいな覚え方をします。

で、この覚え方(あるいはそのプチ応用)で過去問出題歴のない残りの3つが対応できないかですが、

「標準報酬月額の特例の届出」ってのは、3歳未満の子を養育するときの標準報酬月額の従前額補償の話ですから、「育休等の保険料免除期間が早く終わるとき」ってのに引っ掛けて、「育休等の保険料免除期間が早く終わるとき+従前額補償」って覚え方をします。

「被保険者の氏名&住所変更届」「被保険者のマイナンバー変更の届出」ってのは、被保険者の個人情報が変わった場合ですから、「事業所の所在地なども含めた事業主の個人情報が変わるとき」に引っ掛けて「事業所の所在地なども含めた事業主の個人情報や被保険者の個人情報が変わるとき」って覚え方をします。

これで、大まかに2つの場合に該当したら、原則の「10日以内」ではなく、例外の「速やかに」なんだっていうことが言えます。

この覚え方で再度、過去問を解き直して問題なければOKとして、あとは繰り返し思い出すことをします。

これで、何となく気の重かった船舶所有者の届出は得点源になります。

 

ただ、見たことも聞いたこともないようなものが出題される可能性は無きにしも非ずですが、そんなもん、みんな知らないでしょうし解けません。失点しても構わない話です。

それよりも、確実に事前準備できる知識で勝負した方が、得点可能性は上がりますよね?

社労士試験は満点を取る必要はなく、また、高得点で合格したとしても何のメリットもありません。

もちろん、入念な準備の結果として50点台、60点台が取れるというのは素晴らしいことです。

ですが、私たちの目標は「今年の社労士試験に合格すること。」であり、「社労士試験で高得点をとること。」ではありません。

受かるために必要な最小限の知識を、最大の効率をもって記憶するのが最優先事項のはずです。

あなたは、合格に必要な範囲の見極めと、合理的な方法を採れていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「事業主の届出等」を整理しました。

また、覚える項目が多いときの情報の選別の仕方と、覚えるための工夫の具体例についてもお伝えしました。

 

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