みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「294日」
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「法令及び労働協約との関係」(労基法92条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
法令及び労働強協約との関係の過去問が5肢載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が5個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「行政官庁が、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じても、それだけで就業規則が変更されたこととはならず、使用者によって所要の変更手続がとられてはじめて就業規則が変更されたことになる。」
(平成28年度問5E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「就業規則が法令又は労働協約に抵触した場合の手続きはどうなるか?」ですね。
要は、就業規則を作ったor変更したはいいけれど、
法令や労働協約に反している場合、そのあとどうなるの?ってことですね。
では、答えは?
………、
「①所轄労働基準監督署長が、就業規則の変更を命じることができる。
②使用者は所要の変更手続(労働者代表の意見聴取と届出)が必要。」
でしたね。
ちなみに、法令や労働協約に抵触する就業規則の効力はどうでしたっけ?
………、
抵触する部分のみが無効になるんでしたね。
無効の部分は法令や労働協約で補充されますが、
形式的には無効なままですので、変更命令が出されるわけです。
さて、長きにわたって扱ってきた労基法、
明日で最終回です。
明後日はこれまでのまとめをして、安衛法に入っていきます。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。