日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り331日(47週と2日)、

今年の合格発表まで残り43日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「強制労働の禁止」について整理しました。

 

労基法5条違反と認められるのは、どのような場合でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働基準法の基本原理」の「前近代的な拘束からの救済」から「賠償予定の禁止」(労基法16条)、「前借金相殺の禁止」(労基法17条)と「強制貯金の禁止」(労基法18条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「賠償予定の禁止」は5肢(類題含めて6肢)、

「前借金相殺の禁止」は5肢(類題含めて6肢、それと記述式が1問)、

「強制貯金の禁止」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「賠償予定の禁止」は「3個」の知識、

「前借金相殺の禁止」は「2個」の知識、

「強制貯金の禁止」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。」

(平成23年度問2D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法第17条の趣旨は何か?」と

労基法第17条で禁止していることは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労基法第17条の趣旨は、

「金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたもの。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しいところはありません。

この規定も歴史的経緯、すなわち、金銭貸借関係が身分的拘束につながっていたことに鑑み、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」と定められたものです。

 

去年の記事では、NHK朝ドラの名作「おしん」を例に挙げましたが、戦前の過酷な労働者の置かれている状況の作品をイメージしていただければよいでしょう。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑨~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

で、本条の趣旨を問う過去問って、他にもあって、平成27年度では「労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。」(問3D)

と出題され、

平成25年度では「労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。」(問6E)と出題されています。

 

こうやって見てみると、過去問論点知識は文章表現での形を変え、何度も問われることが分かりますね。

 

本試験に持っていく論点知識②

労基法第17条で禁止していることは、

「①使用者が、

 ②前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺すること。」

ですね。

 

整理の視点②

ロジック的には難しいところはありません。

単に覚えるだけのところなのですが、記憶ポイントは2つあります。

 

まず、主体は誰かということ。

これは「使用者」です。「何人も」ではありません。歴史的経緯(≒法の趣旨)から考えれば当然のことなんですが、「中間搾取の排除」と混乱されている方が若干いらっしゃるので、注意喚起しました。

 

次に禁止の内容ですが、はい、今回も出てきました「その他」。

「その他の」とは違い、「その他」前後の名詞の関係は並列でしたから、賃金と相殺しちゃだめよっていうのは、「前借金」と「労働することを条件とする前貸しの債権」ですよね(「前借金」は「労働することを条件とする前貸しの債権」には含まれない概念です。)。

じゃあ具体的に言うとどんなことかが分かっていると、暗記に走らずスンナリとおぼえることができます。

「前借金」はいいですね。前もってお金を借りることです。

「労働することを条件とする前貸しの債権」ってのがイメージ掴みにくいんです。

「債権」ってのは法律用語であり、「ある者 (債権者) が他の者 (債務者) に対して一定の行為 (給付 ) を請求しうることを内容とする権利。」のことを指します。

私たちが日常的に借金の意味で使っている「債権」は、「金銭債権」であり、「債権」に含まれる一概念にすぎません。

このくらいの法律用語は使いこなせるほうが、後々の試験勉強に役立ちますので、いまの余裕のある時期に訓練しておきましょう。

で、「労働することを条件とする前貸しの債権」ってのは、これ、まさしく「おしん」の中でもあったのですが、米一俵と引き換えに年季奉公に出されたというのが当てはまります。「おしんが働く代わりに米一俵を家族に渡す。働かなかったら米返せ。」ですから、イメージをわかすとしたらこんな感じでしょうか(若い方でドラマをご存じない方はすいません。オンデマンドとかで観てください。)。

 

あなたは、丸暗記に走らず、スンナリ記憶するための工夫はどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「前借金相殺の禁止」について整理しました。

また、具体例を考えて記憶しやすくする工夫についてもお伝えしました。

  

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