みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
それと、読者登録された方が50人を越えました(*^。^*)(#^.^#)!
ありがとうございます。
せっかくなんで、何か企画しましょうか。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
コメントをいただけると嬉しいです。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り295日(42週と1日)、
今年の合格発表まで残り7日です。
おー、残り1週間だ。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。
コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、
このアンケートにご協力ください。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「就業規則の法令及び労働協約との関係」について整理しました。
就業規則が法令又は労働協約に反している場合、誰がどのような措置を講ずることができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「所轄労働基準監督署長が就業規則の変更を命じることができる。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「その他」から「寄宿舎」(労基法94~96条)と「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「法令周知義務」(労基法106条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、
「寄宿舎」はさらに中見出しで枝分かれしていて「寄宿舎生活の自治」が2肢、
「寄宿舎その他の重要事項」が4肢、
「法令周知義務」が6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「寄宿舎生活の自治」は「2個」の知識、
「寄宿舎その他の重要事項」は「4個」の知識、
「法令周知義務」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
ただ、「寄宿舎」は平成21年度に1問丸々使って出題されたのを最後に、とんと音沙汰がありませんから、すっ飛ばしてもいいでしょう。
一通りの勉強が終わって、やることなくなったらサラッと見ておく程度で十分です。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。」
(平成23年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、どのような方法によって果たされたと言えるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①常時各作業場の見やすい場所へ掲示すること
②備え付けること
③書面を交付すること
④その他の厚生労働省令で定める方法(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること)
によって果たされる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくありませんね。
①~④は要は、従業員さんが見ようと思えばいつでも見られる状態にしておくことを意味します。
①~③はどんな場面かはイメージしやすいですね。
①は掲示板か何かにドーンと貼る方法。
②は誰でも使える机とか書棚に置いておくこと。
③は従業員さんに手渡しすること
④はパソコン、タブレットなどで観られる状態にしておくこと。です。
ただ、実務についていると、意外と疎かにされているんです。
社長室の金庫の中に入ってるとか、管理職のパソコンでしか見られないとか、担当者の許可をいちいちとらないといけないとか……。
小うるさいかなと思われても、関与先には指摘しておきます。
あなたのお勤め先ではどうなっていますか?
身近なことに紐づけて論点知識を身に付けるのって、めっちゃ有効で、覚えやすくなります。欠点としては「職場の粗探し」みたいになることでしょうか(>_<)。特に労基の場合は。
で、今日の1問を「論点は何かな?」という解き方で、準備しておくと、この問題は秒殺です。
「使用者は、就業規則を、(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、(2)書面を交付すること、(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。」(令和元年度問7B)
文章表現は異なりますが、まんま同じことを問うていると分かりますね。
なので、来年度向けの準備の際、僕はH23年度の問題と、R元年度の問題は同一論点として、1つの問題とカウントします。
なので、2回目以降の過去問検討の際は、どちらかは解くのをすっ飛ばします。
それで時間の節約ができますね。
おまけ~過去問論点の読み出しのコツ?~
複数の問題を解きながらの過去問論点の判読は、「同義文判定」というやり方に近いことをやっています。
なので、一見違う表現の文章であっても、結果として同じことを言っていると判断した場合には、同一論点と判断しています。
それに関して、最近の僕の問題関心であるこの方の記事が興味深かったので、リンクを貼って引用します。
ご存じ(?)新井紀子氏の研究記事です。
この記事で紹介されている読解力テストをやってみてください。
………、
あなたはどうでしたか?
例文自体は中学歴史レベルの文章ですが、同じに見えた方は………。
僕が言いたいのは、受験経験の割に択一の点数が伸びない原因の一つとして、そもそもテキストや過去問の文章が読めていないのではないかという疑問があるということです。
知識がないうんぬん以前の問題なのではないかと。
私たちは、国語の学校教育の中で「この文は何を言ってるんだろう? 要約をしてみましょう。」みたいな訓練って受けてきましたよね。
過去問の論点読み出しは、まさにこれをやっているんです。
今日の1問だって、要約すると「『労基法106条の周知義務が果たしたと言える方法って、どんなもの?』ってことを問うている。」ですよね。
なので、過去問検討が甘くて本試験問題の基礎点が固まらない方って、読解力を鍛えるのが先なんじゃないかって思うこともあります。
いくら、「教える側になったつもりで説明を考えてみよう!」と言ったところで、教える側が「読めていない。」のであれば、教えることすらできませんから。
もちろん、過去問検討が甘い理由は他にもあるんですが(スキルの問題というより、メンタルの問題も含めて。)、勉強会に来られている受験生さんの中には「この人、文章読めてないんじゃないか?」って方も少なからずいます。
あなたは、テキストや過去問の文章が「正しく読めて」いますか?
今日のまとめ
今日は、「法令周知義務」について整理しました。
また、テキスト、過去問が読めているかという問題提起についてもお伝えしました。
明日で労基の過去問検討はおしまいで、振り返りをしてから安衛法に入ります。
on楽しみに( o _ n )/~
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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