みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
それと、読者登録された方が50人になりました(*^。^*)(#^.^#)!
ありがとうございます。
キリのいい数字なんで、何か企画しましょうか。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
コメントをいただけると嬉しいです。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り296日(42週と2日)、
今年の合格発表まで残り8日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今日から11月です。今年も残り2か月です。早いですね~。
「11月になったら勉強再開する。」って決めていた方もいらっしゃるでしょう。
ちょうどいい区切りですね。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「就業規則の記載事項と作成手続」について整理しました。
就業規則の作成又は変更についての過半数組合または労働者の過半数代表者の意見聴取の内容は、どんなものが求められているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けばOK。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「就業規則」から「制裁規定の制限・就業規則の効力・その他」のうち「制裁規定の制限」(労基法91条)と「法令及び労働協約との関係」(労基法92条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、
「制裁規定の制限」が6肢(類題含めて9肢)、
「法令及び労働協約との関係」が5肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「制裁規定の制限」は「4個」の知識(うち1つは、昨日整理した「就業規則の記載事項」だと思うんですが…。)、
「法令及び労働協約との関係」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。」
(平成30年度問7E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「就業規則が法令又は労働協約に反している場合、誰がどのような措置を講ずることができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「所轄労働基準監督署長が就業規則の変更を命じることができる。」
ですね。
整理の視点
無理やり2つの論点をくっつけちゃったような感じですが、分けて書くと「誰が就業規則の変更を命じることができるか?」と「所轄労働基準監督署長は何を命じることができるか?」となって、それぞれの答えがお互いに入り込み合って変な感じなので、くっつけました。
もちろん、分けて検討してもOKです。
論点知識的には難しいロジックはないので、覚えるだけです。
就業規則が法令や労働協約に反している場合、反した部分のみが無効となり、その部分についてのみ、法令や労働協約で補充されるんでした。つまり、一部無効になるにとどまり、全部無効になるわけではないんですね。
また、行政官庁の介入は、本問のように変更命令にとどまり、他の方法での介入はありません。
変更命令後は、変更の手続きに則って意見聴収や届出が要るんでした。
というのが、周辺部分も含めた論点知識になります。
ただ、この問題を本試験会場で見たときはドキッとされた方は多いのではないでしょうか。
「えーっ! 都道府県労働局長!! 企業名の公表? そんなもん知らね~~よー(+o+)」って感じではなかったでしょうか?
また、テキストにはこんなことはひとっつも書かれていません。
頭の中真っ白になる方は「〇☓思考」で過去問を解いたり、思考している可能性が高いです。
すなわち、この問題を「都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるか?」みたいに読んでいると、
「こんな話聴いたことない……(そりゃそうだ。)。あ、でも、テキストに書いてあったような気がする(気のせいです。安衛法では似たような話はありますが。)。うん、きっと〇に違いない(なんで、そうなる?)。だから〇だ!(論理関係ないぞ!)」って珍妙な思考経過をたどることになります。
あ、これって、勉強始めた頃の僕のことです(>_<)。
受験回数の割に得点が伸びない方は、これを本試験でやっているようです。
せいぜい、見たことないとしていったん保留し、後から戻ってきて既存の論点知識と照らし合わせて「たぶん、こうだろう。」くらいにした方がマシです。
ただ、今日の問題は過去問論点の焼き直しなんですよ。例えばこれ。
「厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。」(平成24年度問7C)
これって、「誰が法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができるか?」ってことを問うていますよね?
「誰が?」という点では共通です。しかも、この24年度の問題を解くことで、就業規則が法令又は労働協約に抵触している場合は、所轄労基署長から変更命令が出されるんだという知識が身に付くので、30年度の問題を見たときも「あー、変更命令を企業名公表と入れ替えてるのね。こんなもんない!」と即断できます。
ですが、24年度の問題を「〇☓」だけかそれに近いような検討で済ませていると、そもそも何について「〇」だったり「☓」だったりしたかすら記憶に残っていません。
記憶と呼べるものが全く無いか、無いに近い状態なのですから、フワフワっとしか問題に当たれませんよね。そりゃぁ、点数伸びないですわ(;O;)
僕が5W1Hにこだわっているのには、試験に合格するための正確な知識を記憶するためです。
そのためには正確な「キーワード」のアウトプットが不可欠です。
それが本番でもできるようになるには、普段からの訓練が欠かせません。
また、「キーワードが何か?」というのは、過去問から学び取った方が近道です。要は、法律の条文のどこを正誤判断させているかがありありと分かるからです。
「誰?」について問われているのか。「どんなときに?」について問われているのか。「いくら?」について問われているのかなどの答えがそのまま「キーワード」になっていた方が、記憶ポイントは鮮明になります。
これを繰り返しアウトプットする訓練をしていけば、自ずと知識は身に付きますし、問題文で何が問われているかの訓練も併せてできますから、本試験の問題を見たときに、既知のものであれば条件反射的に問題が解けるようになるんです。
それを今の時期にやっておくと、一通りの学習が終わった4月以降がとっても楽になります。
積み上げしてきた論点知識を繰り返し思い出す作業をしながら知識の抜け漏れ対策をすればいいのですから。
もちろん、法改正対策や白書・統計対策も同時進行しますけれど、「この時期に何をやったらよいのか?」の課題設定が明確になりますので、勉強したら勉強しただけ力が付きます。
力がつくと勉強が楽しくなります。勉強が楽しくなるともっと学びたくなります。学びが進むと合格がグッと近づいてきます。
僕は1回目の不合格の経験から、今のようなスケジューリングと課題設定をしていました。
毎日仕事が終わった後のゴールデンタイムに勉強するのは最初はしんどかったです。けど、毎日の振り返りをしながら家路についていると、「今日も1日、頑張ったな。よくやってるよ、オレ。」って思えるようになっていました。
たとえ、勉強できたのが30分であろうと、1日であろうと、毎日の積み重ねは欠かしませんでした。
結果、4回もかかっちゃいましたが合格できましたし、今こうやって自分の経験として、みなさんのお役に立てられているんじゃないかなって思っています。
みなさんは、過去問検討をご自身の合格プランの中にどのように位置づけをし、どのように味わって解いていますか?
今日のまとめ
今日は、「法令及び労働協約との関係」について整理しました。
また、なぜ「〇☓思考」ではなく、5W1Hで過去問を読み解くのかについてもお伝えしました。
労基法も残すは「その他」のみです。細かい話ばっかりですが、おなじみの横断整理の論点が残っています。
あと2回で労基の過去問検討はおしまいで、振り返りをしてから安衛法に入ります。
on楽しみに( o _ n )/~
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tko2caiさん、読者登録ありがとうございます!
月替わりのエンジンスタートがてらの登録でしょうか。来年の本番までよろしくお願いします<m(__)m>
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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