日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊼~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「295日」

今日は文化の日ですね。

文化的な生活送れてますか?

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「制裁規定の制限」(労基法91条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

制裁規定の制限の過去問が5肢載っています。

(類似問題としてまとめたものも含むと8肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が5個あるのではなく、

僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制裁に関する労働基準法第91条違反となる。」

(平成28年度問5D)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

「どんなときに減給制裁の制限がかかるか?」ですね。

要は、いつ何時、減給制裁ができて、いつ何時、減給制裁ができないか?

が問われています。

では、答えは?

 

……、

 

「①職務規律に違反した労働者に対して、

 ②本来その労働者が受けるべき賃金の中から

 ③一定額を差し引く場合」ですね。 

つまり、労働義務を果たしているにも関わらず、賃金を減額する場合に、

減給制裁の制限がかかるわけです。

 

ということは、

労働義務を果たしていない場合に、

その不履行分に相当する賃金を支払わないことは、

ノーワーク・ノーペイの原則に則ったものであり、

減給制裁とは関係ないものですよね。

 

今日の設問のように、

出勤停止がかかっている場合は、労働義務がありませんから、

その期間中の賃金を支払わなくても、

減給の制裁ではなく、

ノーワーク・ノーペイの原則の当然の帰結ですから、

何ら問題はないわけです。

 

個々の問題の見極めは、

①労働義務を果たしているか否か?

②果たしているにも関わらず、不履行分に応じた賃金の不支給をしているか否か?

で、

減給の制裁の場面なのか、

ノーワーク・ノーペイの原則の場面なのかを

区別するとよいでしょう。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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