みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「295日」
今日は文化の日ですね。
文化的な生活送れてますか?
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「制裁規定の制限」(労基法91条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
制裁規定の制限の過去問が5肢載っています。
(類似問題としてまとめたものも含むと8肢)
ですが、本試験に持っていく知識が5個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制裁に関する労働基準法第91条違反となる。」
(平成28年度問5D)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「どんなときに減給制裁の制限がかかるか?」ですね。
要は、いつ何時、減給制裁ができて、いつ何時、減給制裁ができないか?
が問われています。
では、答えは?
……、
「①職務規律に違反した労働者に対して、
②本来その労働者が受けるべき賃金の中から
③一定額を差し引く場合」ですね。
つまり、労働義務を果たしているにも関わらず、賃金を減額する場合に、
減給制裁の制限がかかるわけです。
ということは、
労働義務を果たしていない場合に、
その不履行分に相当する賃金を支払わないことは、
ノーワーク・ノーペイの原則に則ったものであり、
減給制裁とは関係ないものですよね。
今日の設問のように、
出勤停止がかかっている場合は、労働義務がありませんから、
その期間中の賃金を支払わなくても、
減給の制裁ではなく、
ノーワーク・ノーペイの原則の当然の帰結ですから、
何ら問題はないわけです。
個々の問題の見極めは、
①労働義務を果たしているか否か?
②果たしているにも関わらず、不履行分に応じた賃金の不支給をしているか否か?
で、
減給の制裁の場面なのか、
ノーワーク・ノーペイの原則の場面なのかを
区別するとよいでしょう。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。