みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り161日(23週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約460時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料の滞納処分」を整理しました。
どんなときに国税滞納処分の例により処分が行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 法第180条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
二 法第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、「保険料の免除」(健保法158~159条、159条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「保険料の免除」は14肢(類題含めて17肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の免除」は「9個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。」
(平成24年度問3B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険料の免除は、どんなときになされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
②育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
③産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」
ですね。
整理の視点
②③は、それぞれ「育児休業期間中の保険料免除」「産前産後休業中の保険料免除」だと分かりますが、①がチョイとややこしそうですね。
いつものように問題が解けるように加工していきましょう。
①のポイントは3つ。
1つ目は、
「前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合」は「その月以後」、
「被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合」は「その翌月以後」、
「同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。」です。
つまり、健保法第118条第1項各号に該当したのが被保険者資格を取得した月なのか、2月目以降なのかで、いつから保険料免除が始まるのかってのが変わりますよってことです。平成27年度問3Dでは、このことが問われていますね。
で、どのように覚えるかですが、今の3月にこの免除事由に該当したとして、前月から引き続き被保険者であった場合は3月以降は免除されますが、2月分までの保険料は徴収されることになります。今月に被保険者となった場合には今月分だけは徴収されて、4月分からは免除になります。
そうすると、僕なら「最低でも1月分の保険料を徴収してから免除が始まるんだな。」って覚えます。
仮に事例問題として出題されたとしても、既に1か月分の保険料が徴収の対象となっているような記述かどうかを見極めればいいのですから、こんな覚え方でも大丈夫そうです。
で、終期は「同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間」なので「最低でも1月分の保険料を徴収してから免除が始まり、免除事由不該当になった月から再び保険料は徴収される。」って覚えますね。
ポイントの2つ目はカッコ書きの中の「任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。」という点です。
つまり、任継になった場合は、資格取得の時期がいつであったとしても、保健料の免除はされないってことですね。
なお、特例退職被保険者は本則では「除く」とされていませんが、法附則により健保法の適用については任意継続被保険者とみなされますから、任継と同じく免除されません。
ほったらかしにしていた法第118条第1項というのは
「被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。」
です。いわゆる「少年院等に収容された場合等の保険料免除」の場合です。
要は「クサい飯」を喰うことになったら保険料が免除されるってことですね。
ポイントの3つ目は「ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。」です。
要は同じ月にクサい飯を喰うことになったとしても、同じ月に娑婆に出てくるんだったら免除はしないよってことです。
②で注意するとしたら「第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。」の部分でしょうか。
法第159条の3というのは③の規定のことですから、産前産後休業期間にかかる免除が優先されるということですね。
以上をまとめると、
「Q:健康保険料の免除は、どんなときになされるか?
A:①クサい飯を喰っているとき
②育児休業期間中
③産前産後休業中 の3つしかない。」
くらいでしょうか。
なので、本問のように傷病手当金を受給していたとしても免除事由のいずれにも該当しないことから、保険料免除はされないということになります。
あとは、本問では直接問われていませんが、いつからいつまでの期間について免除されるのかも3つを比較して覚えておく必要がありますね。
さらに他の科目での保険料免除ってどうだったかな?もこの機会に比較するといいでしょう。
他にここら辺で頭が混乱するとしたら、育休・産休を終了した際の(標準報酬月額の)改定とごっちゃになることでしょうか。
あっちの話は、保険料額の基礎となる標準報酬月額を変えますよって話。こっちは保険料を労使両方から徴収しませんよって話です。
地力不足の頃の僕なら、間違いなく覚えるべき内容がこんがらがっていたと思います。
あなたは大丈夫ですか?
で、ここで「どんなときに育児休業終了後の改定が行われるんだっけ?」とか「産休明けの改定の要件ってどんなんだったっけ?」って思い出すんですよ!
今年の受験向けに該当範囲を整理したのは2月11日付の記事でした。
なので、あなたも1か月ほど前にはこの辺りの勉強をしていたはずです。
その後、覚えた内容を思い出すことはしましたか?
1回覚えてそれで完璧って思ってませんか?
少なくとも産休&育休後の標準報酬月額の改定要件って、目をつぶっていても楽勝で覚えられる&思い出せられる部類の内容ではありません。
覚えやすく加工するだけではなく、定期的に思い出すことをしてメンテナンスしてやる必要があります。
その思い出すための時間って、1日の勉強時間のどこかで確保していますか?
何もイチから覚え直しましょうと言っているのではありません。
せめて、1日のうち5分でもいいから思い出す時間をとって「強い記憶」を作る機会を設けてはいかがでしょう?
じゃあ、どれくらいのインターバルが適切かというと、一例として「2×2のルール」というものがあります。
2日後、2週間後、2カ月後という間隔で思い出すというものです。ご参考までに。
もっとかっちりしたエビデンスのあるものもありますが、ご自身でお調べください(個別特訓やドS勉強会ではお伝えするかもしれません。)。
今日のまとめ
今日は、「保険料の免除」を整理しました。
また、毎日の勉強の中で定期的に思い出すことをする時間を設けた方がよいということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。