日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊺~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り160日(22週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約460時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の免除」を整理しました。

 

健康保険料の免除は、どんなときになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。

 ②育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

 ③産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「不服申立て」から「不服申立て」(健保法189~190条)と「審査請求と訴訟との関係」(192条)を整理します。

「日雇特例被保険者に係る保険料」「日雇拠出金」は飛ばします。一般の被保険者と比較して、違いを明らかにしておきましょう。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

不服申立て」は8肢(類題含めて9肢)、

「審査請求と訴訟との関係」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」は「不服申立て9つのポイント」の知識でOK。

「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。」

(平成26年度問4E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険上の不服申立ての対象は何か?」と、

「処分が確定した後の流れはどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

健保法上の不服申立ての対象は、

「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」

ですね。

 

整理の視点①

おなじみの横断整理事項ですね。

不服申立てって、メインを張るほどの内容ではないんですが、割とチマチマ問われてくるので、全くケアせずに本試験に臨むわけにはいきません。

一番めんどくさいのが、この不服申立ての対象でしょうね。

科目ごとに微妙に違うという芸の細かさですんで、ひょっとしたら超直前期にまとめて丸暗記事項にしている方もいるかもしれません。

ってことは、今の時期にざっくりとでもいいんで、覚えるコツ的なことが見いだせられれば、後が楽になると思いませんか? 

僕であれば、こんな一覧表を作って、どの科目について、どんな項目が不服申立の対象になるのかを考えます。

【「~官」に対する不服申立の対象一覧】

 

労災

雇用

徴収

健保

国年

厚年

国保

高齢者

介護

船員

保険

給付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者資格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準

報酬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不正

受給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社一の手薄になりがちなところも今のうちにケアできますし、なにより、科目ごとに微妙に異なる不服申立の対象が一網打尽になりますので、気分的にとっても楽になります。

横断整理本あたりの表をにらめっこしてたって覚えられないですよね?

だとしたら、ゾロッと全部並べてみて、特徴的なところはないかなと思考した方が記憶に残りやすいです。

そういった思考方法をお伝えした後に、各自表を埋めるといったワーク中心の勉強会って、ニーズあるんでしょうかね?

 

本試験に持っていく論点知識②

処分が確定した後の流れは、

「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。」

ですね。

 

整理の視点②

これもどの科目でも出てくる内容なので、おなじみですし、記憶するにはさほど手間はかかりませんので、記憶するのみです。

ただ、内容的には何のこっちゃが分かっていた方がより手軽に記憶することができます。

みなさんは、この内容、何を言わんとしてるかって覚えていますか?

まず「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、」っていうのは、文字通り、被保険者の資格の有無や、いつから被保険者であったとか、いつ資格喪失をしたのかといったものや、標準報酬月額が第何級だよって決まったってことを言っていますね。

次の「その処分についての不服を」ってのは、既に確定した「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分」について文句がある場合のことです。

「当該処分に基づく保険給付に関する処分」ってのは、既に確定した被保険者の資格又は標準報酬に関する処分を根拠とする保険給付に関する処分ということです。

例えば、既に処分によって確定した過去1年間の標準報酬月額が第22級の300,000円だったとしましょう。

このとき、傷病手当金が支給されるとしたら、1日当たりの額は、この間の平均した額の30分の1に相当する額の3分の2ですから、端数処理をして¥6,667になります。

ここまでが「当該処分に基づく保険給付に関する処分」の具体例です。

このとき「こんな低い額じゃ納得いかん!」ということで「もっと高い額の傷病手当金がもらえるはずだ、なぜなら自分の標準報酬月額は第30級の500,000円だからだ!」って争うことになれば、標準報酬月額自体の妥当性を争うことになり、既に処分が下った「標準報酬月額は第22級の300,000円」ということを蒸し返すことになります。

これが認められたとしたら、表面的には争点が異なっていたとしても実質的な争点は変わらないことになり、迅速な手続きによる法的安定性を図った不服申立制度の趣旨に反することになります。

そうなんです。

この規定の言わんとしていることは「蒸し返しの防止」なんです。

なので、他の科目でも同じような過去問が出てきたときは「はい、蒸し返しの防止の話ね。」ということで秒殺していました。

みなさんだったら、一言で片づけられそうな論点をどのように軽くあしらっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「不服申立て」を整理しました。

また、科目ごとに微妙に内容が異なって、比較するものが多いときは、一気に全部を見比べてみて、法則性めいたものがないかを考えるとよいということもお伝えしました。

 

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