日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

aneihouさん、読者登録ありがとうございます。残り約半年間、確実に力をつけていきましょうね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り170日(24週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約490時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険給付の調整」を整理しました。

 

公費負担医療と健康保険による医療の関係は、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、「保険給付の制限」(健保法116~122条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「保険給付の制限」は22肢(類題含めて29肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

(平成28年度問6C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険法上、相対的給付制限がかかるときは、どんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

 ②保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。

 ③保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

ですね。

 

整理の視点

久しぶりの1問多答クイズですね。

場面的には全く異なる場面のもので、条文番号も異なるものから引用してきました。

とはいえ、健康保険法上「全部又は一部を行わないことができる。」となっているのは、上記の3パターンしかありませんから、この3つさえ覚えておけば、問題の文末表現が「全部を行わない。」とか「一部を行わないことができる。」なんてなっていたら瞬殺できるようになりますよね?

では、噛み砕いて覚えやすいものに加工していきましょう。

まず①。お馴染みの「闘争、泥酔、不行跡」ですね。医療保険法には必ず出てきます。

そりゃあ、酔っ払ってコケたとしたら、場合によっては「自業自得」なわけですから、保険給付がされなくなってもやむを得ない場合があるでしょう。

次に②。これだけでも過去問頻出論点ですね。みなさんは既にコンパクトな言い回しに変えていますね?

僕だったら「不正行為による傷手&出手の場合。6か月以内の期間。不正行為から1年経過後だったら制限不可。」くらいに加工します。

③は、本問の正誤判断に直接必要な知識ですね。

ちなみに「第59条の規定による命令」というのは「保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。」というものです。いわゆる「文書提出命令」や「強制診察命令」と呼ばれるものです。

これに反した時も相対的給付制限がかかります。

まとめると、

「Q:健康保険法上、どんなときに相対的給付制限(全部又は一部を行わないことができる。)となるか?

 A:①酔っぱらいの喧嘩

   ②インチキして傷手&出手。ただし6月以内。インチキから1年経過後は制限不可。

   ③書類提出や受診を不当拒否」

くらいでしょうか。

 

あとは、ほかの科目についても相対的給付制限になる場合を抜いてきて、比較の表を自作しますね。

そうすることで、どの法律の場合「全部又は一部を行わないことができる。」となっているかが一目瞭然になるだけでなく、自分の知覚を通じて整理した情報ですから、整理の過程で記憶ポイントが自ずと見えてきますね(科目間の違いが浮き彫りになる。)。

くれぐれも出来合いの「横断整理本」なんかをにらめっこしたり、マーカーで塗り絵はしないようにしましょう。

こうした資料は、どんな視点で比較をしたら記憶がこんがらがらずに済むかの視点を与えてくれるヒントにはなりますが、記憶するという脳作業そのものを省いてはくれません。

かつては、塗り絵ストで、さっぱり覚えられなかった僕が言うのですから、きっと塗り絵ストの方は、同じように覚えられません(=問題を解こうとしたときにフリーズする。)。

私たちは、自分の頭で考えたときに学びを得ることができます。

例えば、今日の③で出てきた「文書提出命令」拒否の場合、次に学ぶ国年法では「全部又は一部につき、その支給を停止することができる。」となっていて、相対的給付制限とは別の給付制限となります。

こんなとき「そういえば、おんなじような文書提出拒否でも、労災では……、健保では……、国年…、厚年、社一。」って違いが正確に区別できればなんてことはありませんよね?

それを自分の脳みそのフィルターを通して認識していくのですから、そりゃあ、覚えられますよ。

例えるなら、行ったことのない土地に行くときに自分で調べてから行くのと、連れて行ってもらうのとでは、次に一人で行く時の感覚がまるで違いますよね?

道順だけわかりやすく教えてもらったとしても、自分で地図の見方を知らなかったり、乗り物の乗り方を知らなかったら迷子になりますよね。ただ、この場合は、親切な人を見つけてご厚意に預かることはできますが、試験勉強はそれができません。

あなたは、自力で問題が解けるようになるために、どれくらい脳みそに汗をかいていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付の制限」を整理しました。

また、横断整理は自力でやった方が記憶に残りやすいということをお伝えしました。

 

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