日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り198日(28週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約570時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「適用事業所」を整理しました。

 

適用事業所における従業員の員数の算定は、どのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①この法律において『適用事業所』とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(以下略)

 ②従業員の員数の算定については、その事業所に常時使用される総ての者について計算すべきものとする。すなわち、健康保険の被保険者となるべき者はもちろん、法第3条1項の規定によって被保険者と出来ない者であっても当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険者」のうち「保険者・管掌」から、「保険者・管掌」(健保法5・150条)、「2以上の事業所に使用される者の保険者」(健保法7条等)を整理します。

これまではすっ飛ばしていましたが、よくよく論点数を数えると、細かい話ではありますが、複数回出題歴のあるものがありますんで、今年は検討します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「保険者・管掌」は5肢、

「2以上の事業所に使用される者の保険者」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険者・管掌」は「3個」の知識、

「2以上の事業所に使用される者の保険者」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。」

(平成29年度問1C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「協会けんぽが管掌する保険事業に関する業務の分担はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。第2章第2節、第51条の2、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。

 ②①の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 ③協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。」

ですね。

 

整理の視点

何について、どこが受け持つのかの場合分けが必要っぽい内容ですね。

では、読み解きていきましょう!

まず①。ややこしそうなカッコ書きをすっ飛ばすと、

全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する。」となって、とってもシンプルです。

要は、協会けんぽの被保険者の保険を管掌(管理、経営の主体であること。保険者とは別概念。)するってことですね。

ただし、日雇特例被保険者は除かれます。また、ぞろぞろと列記されているもの以外については、日雇さんは除かれます。どんなもんかは注意しなくてもいいでしょう。

次に②。協会けんぽがその管掌する事業の全てを行うかというとそうではなくて、「被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定、保険料の徴収、これらに附帯する業務」については厚生労働大臣が行うんだよ~ってことを言っていますね(さらに言うと、保険料徴収に結びつくものは厚生労働大臣が握っているという言い方もできますね。)。

ただし、任意継続被保険者の「被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収」については除かれますので、原則に戻って協会けんぽが行うことになります。

さらに③。これは②と同じ内容なんですが、この条文の前に「保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。」というのがあるための、念のための内容です。なので、特に別立ての情報として覚える必要はありません。

 

ちなみに、健保組合が管掌する保険事業の業務については、協会けんぽのような分担はないので、組合健保の任意継続被保険者の「資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収」についても、健保組合が行います。こっちはシンプルですね。

なので「協会けんぽ管掌の業務分担のうち、任継以外の被保険者の保険料徴収に結びつく内容については厚生労働大臣が握っている一方、健保組合管掌の場合は、こうした業務分担がない。」という覚え方ができますね。

あとは、この覚え方で他の問題も解けるかのチェックをして、問題なければOKとして次に進みます(平成22年度問1Aも同じ論点であり、この覚え方で根拠を持った正誤判断ができる。)。

みなさんは、この1問からどんな内容を学び取って本試験会場に持っていきますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険者・管掌」を整理しました。

また、自分なりの覚え方をした後のケアについてもお伝えしました。

 

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