みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り156日(22週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約450時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日はこんな1問を解きました。
「任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。」(平成28年度問1イ)
論点は何で、根拠を持った正誤判断をするためにはどんな知識が必要でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
論点は「どんなときに健康保険の任意適用事業所の事業主は任意適用の取消しの申請をしないといけないか?」
知識は、
「被保険者からの求めに応じる義務はないが、事業主の意思で申請をする場合には、任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意が必要。」
でしたね。
徴収法の暫定任意適用事業の保険関係の成立&消滅のところで横断整理した内容でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。今日からは国民年金法です。
今日は、「総則」の「総則(用語の定義以外)」から「国民年金制度の沿革について」、「国民年金の給付」(国年法2条)、「管掌」(国年法3条)、「年金額の自動改定(調整期間)」(国年法16条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「国民年金制度の沿革について」は2肢(それと選択式が3問。)
「国民年金の給付」は1肢、
「管掌」は2肢(類題含めて3肢)、
「年金額の自動改定(調整期間)」が1肢(類題含めて3肢。それと選択式が2問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民年金制度の沿革について」は、歴史の問題として「1個」の知識、
「国民年金の給付」は「1個」の知識、
「管掌」は「1個」の知識、
「年金額の自動改定(調整期間)」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。」
(平成30年度問3E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金事業の事務の一部を行うことができるところはどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
②国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。」
整理の視点
一見すると覚えることが多そうですが、ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。
で①にはいろんな組織名が出てきますが、それぞれがどんなものであるというよりも「5つ」の共済組合等が事務の一部を行うことができるんだなくらいの覚え方で十分でしょう。
ちなみに今日の過去問論点知識に関しては、平成19年度でも同じ論点が出題されていて、こんな問題でした。
「国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団にのみ行わせることができる。」(平成19年度問5A)
「~にのみ」というあからさまな限定語句がありますから、誤りっぽさが引き立ちますね。
組織の数が4つしか記されていませんから、何が抜けているかは正確に思い出せられなくても、1つ足りなくて誤りと判断できますね。
で、一応選択式対策を考慮すると1-3-1でグループ分けをしてうっすらとでいいんで組織名を見ておけばいいでしょう。
グループ1は「法律によって組織された共済組合」。
日本たばこ産業共済組合や日本電信電話公社共済組合、日本鉄道共済組合などを指します。
これって、厚年で出てくる、かつては一般企業とは異なる厚生年金保険料率だった企業です。僕と同じくらいの歳の方であれば「旧3公社」(むか~し、公民で覚えましたよね。専売公社→JT、電電公社→NTT、国鉄→JR)といえばイメージが湧きやすいでしょうか。
グループ2は「国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会」。
公務員さんの共済ですね。
国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会は感覚的に分かりますが、全国市町村職員共済組合連合会ってのが見落としがちになりますね。「地方~」は都道府県や市町村の職員をひっくるめて組織したもの、「全国市町村~」は市町村の職員が対象の組織くらいに思っておけば十分でしょう。
グループ3は「私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」。
私立学校の職員さん向けの共済ですね。
なので、僕であれば、論点知識①で国民年金事業の事務の一部を行うことができるのは、旧3公社などの共済(1つ)、公務員の共済(3つ)、私学の共済(1つ)ってな感じで覚えます。
次に論点知識の②は「はい、そうですか。」程度ですね。
他の過去問では、具体的にどんな事務について行うことができるかという細かいものが問われたことがありますが、問われたものだけを覚えておけばいいでしょう。僕なら届出の論点知識とリンクさせて覚えますね。
あとは①の語尾が「行わせることができる。」であるのに対して、②の語尾は「行うこととすることができる。」ってのをちょいと気にしておく(=「あ~、語尾が共済の方は『行わせる』で、市町村は『行う』と違うんだな。」と一回でも思考しておく。)とよいでしょう。思考する過程を経ることで、薄っすらとではありますが、記憶の隅には残りますので。
今日のまとめ
今日は、「管掌」を整理しました。
また、一度でも自分の言葉で思考することが記憶に残す第1歩だということもお伝えしました。
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