日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り166日(23週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約470時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国庫負担」を整理しました。

 

健康保険法上、国庫負担は何に対してどのような範囲で行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

 ②健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料」から、「保険料の算定」(健保法156~157条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「保険料の算定」は10肢(類題含めて11肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の算定」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(1つはかなり細かい論点です。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。」

(平成22年度問3A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

全国健康保険協会は、どんなときに特定被保険者に対して介護保険料額の負担を求めることができるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

健康保険組合は、第156条第1項2号及び第157条第2項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。」

ですね。

 

整理の視点

おっと~、まさかのデッチ上げ問題!

健保法ではよく見られる引っ掛け方(協会にはあるけど健保組合にはないものを持ってきたり、逆をやったり。)ですね。

なので、場合分けが不十分なまま記憶をしようとすると、ドツボにはまってしまいます。

では、いつものように本試験問題が解けるように加工していきましょう。

まず、カッコ書きをすっとばすと、

健康保険組合は、第156条第1項2号及び第157条第2項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。」

となります。

第156~157条が何を言ってるかは気になりますが、これらの定めに「かかわらず、」ですから、チョイと脇に置いといて、

健保組合は、規約で定めた場合には「介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。」となります。

つまり、介護保険第2号被保険者じゃない人から介護保険料を徴収しまっせってことを言っています(゜´Д`゜)

えらいこっちゃですよ!

まだ40歳になっていない人から介護保険料を徴収しようってんですから。

ただし、誰それ構わず徴収するのではなく、カッコ書きの中で限定がされています。

その限定とは、

介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。「特定被保険者」という。」

です。

そーか、被保険者自身は40歳前だけれども、被扶養者が介護保険第2号被保険者である人だけが対象なんですね(ってことは、配偶者だけでなく、父母、祖父母、兄姉、伯父伯母、叔父叔母あたりも被扶養者として入りうるのか~。)。

しかも、こうした人を「特定被保険者」と呼ぶんだなと………(健保法って「特定なんちゃら」って言葉が好きなんだなぁ~。)。

で、脇に置いといた第156~157条ってのはこれ。

「被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 (略)
二 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者:一般保険料額」

「①任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
 ②①の場合において、各月の保険料の算定方法は、①の例による。」

要は、介護保険料は介護保険第2号被保険者から徴収しますよってことです。

で、「かかわらず」なので、健保法の第156~157条では、介護保険料は介護保険第2号被保険者から徴収することになってるけどねって意味になります。

非常に特徴的な条文ですね(法附則だけど。)。

なので、健保組合の被保険者の方は、自身が40歳前であったとしても、被扶養者の方が40歳以上であれば、介護保険料を徴収されることがあるんだということです。

健保組合にしてみればたまったもんじゃありませんが、協会けんぽ国保と比べると若い方が多いから援助しなはれみたいなもんなんでしょうね。

 

で、今日の1問、過去20年間で、今日のも含めて3回の出題歴がありますから、地味な話ですが、侮れなさそうです。

ここ10年では出題がないんで、10年分よりも新しいものしか載っていない過去問集だと載っていないでしょうね。

で、こうした内容をテキスト読みするのと、問題演習を通じて学び取るのとでは、どちらの方が効率が良いでしょう?

テキスト読みをしながらアクティブラーニング化ができればOKなのですが、たいていの方は、読むだけで終わりの方です(「ふ~ん、そうなんだ。へぇ~。」っていうパターン。)。

だとしたら、本試験でいざ問われたら慌てるんではないでしょうか?

問題に取り組むことで、正誤判断に必要な情報を抜き出すという意味では、過去問解きに勝るものはないと思います。

また、どういう切り口でクイズ化してくるかも問題を解くことでわかりますから、論点が何か?を見極める訓練もできます。

みなさんは、過去問を解くことで、この時期、何を得ようとしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の算定」を整理しました。

また、問題をときながら知識化した方が、実際の本試験問題への対応力が上がるということもお伝えしました。

 

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