日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り216日(30週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約620時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週土曜日の13~18時に「ドS勉強会」の5回目「徴収法」のオンライン勉強会を実施します。

「徴収法って、暗記科目だからめんどくさい」「延納がよく分からん」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「テキストの太字を覚えるといような勉強の仕方よりも、きちんと個数管理して記憶する必要がわかった。」

「問題文の最後の否定形など、自分にとって、どこが弱点であるかを確認することができました。せっかく、正しい知識があっても、あわてたり、問題文の読み間違えで、判断をあやまることがあることが発見できたことが、とてもよかったです。」

「今回は自分の弱点のところが当たりました。答えられず頭真っ白になりましたが、その分覚えられたと思いました。」

「全体的な体系図を理解して、それぞれの言葉を比較・定義できるようになれば、怖くないということがわかりました。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に4回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは1月21日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。

 

確定保険料の計算にあたり、賃金計算締切日と支払日が保険年度をまたぐ場合、どのように扱うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、その保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度間に現実に支払われていないもの(例えば3月中に賃金締切日があるが4月以降に支払われる賃金など)も含まれる。なお、その保険年度中に支払われるべき賃金で未払のものも含まれる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から「確定保険料の納付先・還付・充当」(徴収法19条6項等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「確定保険料の納付先・還付・充当」は10肢(類題含めて12肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の納付先・還付・充当」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。」

(令和元年度問2C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに労働保険料の還付請求ができるか?」と、

労働保険料還付請求書の提出先はどこか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

還付請求ができるのは、

「事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したとき」

ですね。

 

整理の視点①

いつものように試験問題が解けるように情報を加工していきましょう。

まず「法第19条第1項及び第2項の申告書」というのは、その後のカッコ書きにもあるように、確定保険料申告書のことですが、第1項は継続事業の、第2項は有期事業の申告書を指します。

次に「法第19条第4項の規定による通知」というのは、確定保険料の認定決定を指します。

したがって、還付請求ができるのは、確定保険料申告書の提出の際か、確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日起算で10日以内ということになります。

また「既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額」とありますので、いつ何時でも還付請求ができるというわけではなく、「納付済の概算保険料額>確定保険料額」の場合に限られるということですね。

さらに「還付を請求したときは、」とありますので、納付済の概算保険料額が確定保険料額を超えたとしても、自動的に還付されるわけではないということですね。

通常は、事業を廃止しない限り保険関係は続きますから、還付請求をした後に概算保険料を納付・申告するよりも、そのまま充当(翌年度への繰り越し)しちゃうんですけどね。

こうやって、分解しながら過去問を読み解いていくと、どんなことを本試験に持っていき記憶にしたらよいかが見えやすくなりますね。

なお、保険年度の途中で労働保険料の引き下げがあったとしても還付請求は行われないことも併せて思い出しておきましょう(引き上げがあった場合には追加徴収でしたね。)。

 

本試験に持っていく論点知識②

労働保険料還付請求書の提出先は、

「官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)」

ですね。

 

整理の視点②

見慣れない官職名です。

で「官署支出官」というのは、会計法第24条に定めがあり「歳出に関する事務を行う各省各庁の長から歳出に関する事務の委任を受けた職員」をいいます。

そんな名称の官職があるんだな~くらいでOKでしょう。

また「都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏」は通常「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」と呼ばれます(もっと縮めて「前渡官吏」と呼ぶことが多いです。)。

これらの官職名は、概算保険料の還付請求以外に、有期事業のメリット制で保険料額が引き下げられた場合の還付請求で出てくるだけですので、どの場面で登場するのかだけ記憶しておけば十分でしょう(例えば、安衛法での「労働衛生指導医」がどこの場面で出てくるかのように。答えは2つ。あとは都道府県労働局長とセットであること。)。

場面と官職名さえ思い出せられれば問題は解けますんで、深入り厳禁です。

お金を扱うのは徴収官だけとは限らないってことくらいを元に、試験対策上は2か所で出てくるレアキャラくらいな覚え方をしてはいかがでしょう?

ちなみに、受験生時代、聞きなれない官職名が出てきたときには、テキスト末尾の索引を必ず見て、他のどのテーマのところで登場するかのチェックをしていました。

こうすることで、レアキャラがどこで出てくるかの知識が一網打尽にできます。

「原則・例外パターン」の応用といってもいいでしょう。

「原則的に出てくる官職名は〇〇だが、例外的にこことそこで☆☆っていう官職名が出てくるな。」という発想です。

これを逆にテーマ毎にいちいち官職名を覚えようとすると「あれ~なんだったけな~? たしか、なんちゃら官吏とかだったっけー。いや、違うかな。」と余計なエネルギーを割くことになりますし、知識もあやふやなまま先に進むことになります。

いかに効率よく記憶できるかが勉強の質を上げるカギですから、パクれるなと思ったことはどんどんパクッてください。

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

また、知識は一気に覚え込もうとするよりも小分けにしてから覚えた方がよいことと、レアキャラの覚え方についてもお伝えしました。

 

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