日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り194日(27週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約560時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は27回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

 

確定保険料申告書の提出先はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「所轄都道府県労働局歳入徴収官」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から「確定保険料の認定決定」(徴収法19条4~5項)、「追徴金」(徴収法21条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「確定保険料の認定決定」の過去問は4肢、

「追徴金」の過去問は5肢(類題含めて8肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「追徴金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。」

(平成25年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「追徴金の額等の通知は、何によって行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「『納入告知書』によって行われる。」

ですね。

 

整理の視点

これもロジックは関係なしで、覚えれば済む話です。

ただ、試験対策上は、何についてが「納入告知書」によって行われ、何についてが「納付書」で行われるかを正確に記憶しておく必要があります。

この場合、少ない方を覚えてしまった方が効率がいいですね。

少ない場合は「納入告知書」による場合です。

では、どんな場合に「納入告知書」によって保険料等を納付することになるでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

①確定保険料の通知決定+追徴金

②印紙保険料の認定決定+追徴金

③特例納付保険料の納付

④有期事業のメリット制による差額徴収

の4つですね。

①②④はズバリ過去問で問われていますからそのまま記憶している方もいらっしゃるでしょう(特に④は平成27年度問6D)。

③は、これ自体は直接過去問で問われていないので、見落としている方もいらっしゃるでしょう。なお、平成22年度3Cの周辺知識がこの知識になります。

 

周辺知識も含めて、一応過去問では問われたと言えるので、4つとも覚えましょう。

記憶を助ける理解としては、額が確定したものについては「納入告知書」だけれども、アバウトな数字のものは「納付書」という覚え方で十分でしょう。

①②はもう既に支払った賃金に基づいて保険料額が認定決定されているので、保険料額は確定していますし、追徴金の額もかっちり決まっているので「額が確定している。」と言えますね。

③についても既に支払った賃金に対して保険料率を乗じたものですから「額が確定している。」と言えます(ちなみに「特例納付保険料」がどんなものかはいいですね?)。

④については、既に納めた労災保険料の額と、メリット制によって引き上げられた保険料率によって計算された労災保険料の額との差の話ですから「額が確定している。」と言えます(なお、継続事業のメリット制は適用を受けた次の次の年の保険料率を上げ下げして調整をし、精算的な計算の仕方をしないため、差額徴収は起こりません。)。

 

他方、概算保険料の認定決定を受けた場合は「納入告知書」ではなく「納付書」によって納付されます。

この場合、仮に認定決定を受けて額が決まったとしても、あくまで見込額の話ですから、「額が確定している。」と言い切るのには無理があります。

こんな感じで丸暗記に走らず、理解を伴った記憶をするとよいでしょう。

みなさんは、覚えるための工夫はどのようにしていますか?

 

今日の範囲の他の論点については、去年の記事をお読みください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑰~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「追徴金」を整理しました。

また、記憶を助ける理解の仕方についてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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