日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

ブログとドS勉強会は続きます。今、言えるのはこれだけです。

 

pontpontapontaさん、読者登録ありがとうございます。感謝します!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り215日(30週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約610時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週土曜日の13~18時に「ドS勉強会」の5回目「徴収法」のオンライン勉強会を実施します。

「徴収法って、暗記科目だからめんどくさい」「延納がよく分からん」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「テキストの太字を覚えるといような勉強の仕方よりも、きちんと個数管理して記憶する必要がわかった。」

「問題文の最後の否定形など、自分にとって、どこが弱点であるかを確認することができました。せっかく、正しい知識があっても、あわてたり、問題文の読み間違えで、判断をあやまることがあることが発見できたことが、とてもよかったです。」

「今回は自分の弱点のところが当たりました。答えられず頭真っ白になりましたが、その分覚えられたと思いました。」

「全体的な体系図を理解して、それぞれの言葉を比較・定義できるようになれば、怖くないということがわかりました。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に4回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは1月21日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

 

どんなときに労働保険料の還付請求ができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したとき」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から「確定保険料の認定決定」(徴収法19条4~5項)、「追徴金」(徴収法21条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「確定保険料の認定決定」の過去問は4肢、

「追徴金」の過去問は5肢(類題含めて8肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「追徴金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。」

(平成27年度問5C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに確定保険料の延納ができるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が法第15条から17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。」

ですね。

 

整理の視点

一見するとピンとこない条文ですね。

言わんとしていることは、延納できる場合というのは、徴収法の第15条から17条までの労働保険料についてなんだということです。

では、それぞれの条文がどの労働保険料についてなのかを読みほぐしていきましょう。

まず第15条は「概算保険料の納付」についてです。

この間の過去問整理の際にしょっちゅう出てきましたね。

何が書いてあるかは載せませんが、だいたいどんな内容だったか(=どんな論点があって、そこから本試験に持っていく知識は何だったか?)は、思い出してみましょうね。

次に第16条は「増加概算保険料の納付」、第17条は「概算保険料の追加徴収」の話です。

あれれ?「確定保険料の納付」は?

実は、確定保険料の納付に関する徴収法の条文は、上記の条文の次、すなわち、第19条に定めがあります。

また、準用条文もありません。

したがって、本来の確定保険料も、認定決定された確定保険料も延納できる場合にあたらず、本問は誤りということになります。

たまに本試験問題にある「でっち上げ問題」ですね。

しかも、問題文のつくりがいかにもそれっぽい雰囲気を醸し出しているんで、知識があやふやな方は「正しい」と判断しやすいようになっています。

実際、問題文の最初から「当該決定された確定保険料の額に足りないときは、」までの部分は確定保険料の認定決定について述べたものであり、正しい記述ですんで、そのままさらっと読んでしまうと、勢いで(というか何の疑問も持たずに)「正しい」と判断してしまいがちです。

ちなみに僕が受験生時代に解いていた過去問は、こんなのでした。

「確定保険料については、その額のいかんにかかわらず、延納は認められない。」

(平成4年度問2D)

「事業主が確定保険料の申告に基づいて納付する労働保険料額の不足額については、40万円以上である場合に限り延納することができる。」

(平成5年度問3E)

めっちゃシンプルでしょ?

昔の問題文はこれくらいの簡単さでしたから、答えを覚えているだけでもある程度は点数がとれたのかもしれません。

しかし、近年の問題文は長いだけでなく、ちょっと油断すると論点の取り違いを起こしたり、何を訊いているのかが分かりにくいものが多いですよね。

なので、用語の正確さや、論点知識の正確さが足らなかったり、問題文の読み取り方がいい加減だったりすると、いとも簡単に失点してしまうという恐ろしい試験です。

それもそのはずで、誰でも答えられるような問い方や、みんなが知っている知識を出題したとしても差が付きません。

毎年、だいたい2,500名前後を合格者としてふるいにかけるような「競争試験」では、既存の出題範囲を大きく逸脱することなく、つまり、まじめに勉強している受験生レベルなら解ける問題の質を保ちつつ、その中から合格者が決まるというつくりをしますから、まじめに勉強している層全体のレベルの底上げに伴い、出題形式を複雑にしたり(組合せ問題や個数問題、事例問題や計算問題)、長文化したりするなどして、差をつけざるを得ません。

その変化に対応できる準備をした方が合格するんです。

けど、問うていることは過去問論点の焼き直しか、少し視点をずらしているかが多いです。

みんな知らないことはほとんど問われません。出題されたとしても合否には影響しません。

今現在のあなたの勉強は、本試験問題が解けるような準備になっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の認定決定」を整理しました。

また、過去問演習の際は、正誤判断だけをするのではなく、問題文の読み方や、論点が何かとその内容の確認も大事だということについてもお伝えしました。

 

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費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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